・婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子のうち、医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」が添付され、当該証明書の記載から、推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消し後である場合には、夫又は元夫を父としない出生の届出をすることができることとされています。
この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。
【母が「無戸籍」状態の子について夫又は元夫を子の父としない戸籍の記載を求める場合】
【子が法的な手続ができるようになった段階で母の夫又は元夫を子の父としない戸籍の記載を求める場合】
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、夫又は元夫の子(嫡出子)と推定されますので、仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると、夫又は元夫の子として戸籍に入籍することになります(他の男性を父とする出生届を提出しても原則として受理されませんので、子は「無戸籍」の状態になります。)。
この場合、夫又は元夫との間の子であることを否定するためには、原則として、夫又は元夫からの申立てによる嫡出否認の手続によることになります。
しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定を受けないことになるので、そのような場合には、家庭裁判所に夫又は元夫を相手として親子関係不存在確認調停の申立てをすることができます(このような場合、実父を相手として認知調停を申し立てる方法もあります。親子関係不存在確認調停と認知調停の申立てはいずれも利用することができ、どちらかの手続を先にしなければならないということはありませんので、親子関係不存在確認の手続を経ずに認知調停の申立てをすることができます。)。
婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため、仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。
この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには、家庭裁判所に対して、夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては、民法により、夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければならないと定められています(なお、出生を知ってから1年経過後など、嫡出否認の申立ての要件を満たさないと思われるような場合でも、親子関係不存在確認の申立てによることができるケースもあります。)。
この調停において、当事者双方の間で、子どもが夫の子どもではないという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。



















