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不貞相手の子を妊娠した場合 夫又は元夫を父としない出生の届出

・婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子の出生の届出の取扱いについて
婚姻の解消又は取消し後300日以内に生まれた子のうち、医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」が添付され、当該証明書の記載から、推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消又は取消し後である場合には、夫又は元夫を父としない出生の届出をすることができることとされています。

親子関係不存在確認調停

何らかの事情により真実の父又は母ではない人の子として戸籍に入籍しているような場合などに親子関係の不存在を確認するためには本手続によることになります。
この調停において、当事者双方の間で、親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がされます。

【母が「無戸籍」状態の子について夫又は元夫を子の父としない戸籍の記載を求める場合】
【子が法的な手続ができるようになった段階で母の夫又は元夫を子の父としない戸籍の記載を求める場合】

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子は、原則として、夫又は元夫の子(嫡出子)と推定されますので、仮に他の男性との間に生まれた子であっても出生届を提出すると、夫又は元夫の子として戸籍に入籍することになります(他の男性を父とする出生届を提出しても原則として受理されませんので、子は「無戸籍」の状態になります。)。
この場合、夫又は元夫との間の子であることを否定するためには、原則として、夫又は元夫からの申立てによる嫡出否認の手続によることになります。
しかし、婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子であっても、夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、妻が夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合には、夫の子であるとの推定を受けないことになるので、そのような場合には、家庭裁判所に夫又は元夫を相手として親子関係不存在確認調停の申立てをすることができます(このような場合、実父を相手として認知調停を申し立てる方法もあります。親子関係不存在確認調停と認知調停の申立てはいずれも利用することができ、どちらかの手続を先にしなければならないということはありませんので、親子関係不存在確認の手続を経ずに認知調停の申立てをすることができます。)。
嫡出否認調停

婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもは、婚姻中の夫婦間にできた子(嫡出子)と推定されるため、仮に他の男性との間に生まれた子どもであっても出生届を提出すると夫との間の子どもとして戸籍に入籍することになります。
この夫との間の子どもであるとの推定を否定するためには、家庭裁判所に対して、夫からその子どもが自分の子どもであることの否認を求める嫡出否認の調停を申し立てる必要があります。この申立ては、民法により、夫が子の出生を知ったときから1年以内にしなければならないと定められています(なお、出生を知ってから1年経過後など、嫡出否認の申立ての要件を満たさないと思われるような場合でも、親子関係不存在確認の申立てによることができるケースもあります。)。
この調停において、当事者双方の間で、子どもが夫の子どもではないという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行った上で、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。

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料金表
※キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください。
通常相談料 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000
各相談パック

1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円

(1)最優先予約者(2)電話相談切り替え (3)10分単位の電話相談(4)1年間の長期有効権


離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。
(閲覧必須)各相談パックのメリットについて

書面作成
アドバイス料

1件 7,700円(相手方への提出書類の場合は1ケース)
相談パックからの相殺の場合は70分相殺となります。
※相談料+書面作成アドバイス料金となります。

別居支援パック 別居支援パック
1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円
2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円
※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。

(1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能
【メリット】
・調停や裁判となり長期化することを回避できる
・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる
・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる
・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる)


調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。
調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます

離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。

【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】
夫相談入室(110分聴取)→妻相談入室(110分聴取)→夫婦入室(離婚と別居について110分)合計330分

【第二段階:別居状況の確認と意向聴取】
月に2回、別居状況と離婚の意思確認、両者の意見と意向の交換。
月に2回、3ヶ月、合計6回行い離婚か継続かを見極め、最終(6回目)に離婚の意思の場合は離婚の取り決めについて相談。

※相談料は初回相談時に一括払いとなります、領収証が必要な方は申込時(事前)にお申し出ください。
連絡調整手数料 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様)
A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込)
B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込)
C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込)

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 )
※通話時間が相談時間(代行時間)となります。
※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。
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