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面会交流援助
面会交流援助
【仙台家庭問題相談センターの面会交流援助とは】
仙台離婚相談と親権者・監護者父母が自分たちの力で面会交流を実施できない場合等、親子のよい関係を育むために行う子供のための支援事業です。父母の希望通りに援助を行うわけではありません。調停条項等を決める前に父母には個別に事前相談を行って援助が出来るかどうか協議させて頂きます。また、一時的な判断(気持ち)で子ども達の親子の絆を断たないで下さい我々の活動は相談だけではなく実際に会うための手助けであり絆を守る活動です。

仙台・東北面会交流援助
【面会交流の意義】
・子どもが親を知ることが子どもが自分を知ることであり、これこそが子の福祉です。
・子はモデルたる親の実像に出逢いながら自我を形成する。
・父母は代替えし切れない固有の役割をもっている。
・同居親も別居親もよい親であることだけを求められていない。欠点を含めて親子が向き合うことが大切です。
・離婚後の両者が夫婦の延長線上での関わりではなく、親としての子を重視した協力的な姿勢が子の成長に繋がる

子を中心とした面会交流の実施と必要性(PDF)
【申込み資格】
1.将来的に当事者で面会交流を履行する意思のある方
2.自傷他害のある強度の精神病などを患っていない方
3.当所規定の注意事項、同意書等に同意出来る方
4.同居親と別居親、両者が援助に関し同意していること
5.離婚後の場合は、親権変更等の調停・裁判を控えていないこと

【必須実施事項】
面会交流意見交換ノートの実施(別居親と同居親の面会交流に関する意見交換)
面会交流を行うにあたり、同居親は別居親と子どもの状況に関する不安の解消や状況把握、別居親は同居親の面会交流に関する姿勢や面会交流を行う子どもの状況(交流に対しての本音や変化)について情報交換することを目的としたものです。扶助するにあたり必ず行っていただく事項です。その他、同居親と別居親間での面会交流に関する意見や離婚前のことが原因で面会交流に支障をきたす場合は個人面談を行い先に問題を解決します。(通常メニューの離婚相談と同じく両者個別面談を行います。)この様なフォローを組み込みながら面会交流援助を行うので両者・子どもにとっても前向きな面会交流が実現しています。
【面会交流援助の流れ】
はじめに相談予約フォームより予約→ (1)個別ヒアリング(同居親と別居親の面接※遠方の場合は電話でも可能ですが、面会交流援助当日に30分程度の面談が必要です。)各110分 → (2)当事者間での合意成立(当事者間での合意文章、あるいは、調停調書・和解調書、審判書・判決書)※援助を受けるには両者の同意が必要です。裁判所の合意書等がある場合は写しを提出してください。→ (3)仙台家庭問題相談センターで内容の最終受理検討→ (4)申込書(同意書)提出→ ※1(5)援助開始(料金:申込金(年1回)+援助基本料(相談料同額)+年齢・人数料金+室料=面会交流援助料金)

※1 親教育プログラムが必要と判断される場合はプログラム(個別カウンセリング平均110分×7回、両者同席カウンセリング110分1回)を受講頂きます。
※第一回は当所プレイルームにて面会交流援助を行います。(子の年齢や状況を判断し室外可能となります。)
※基本的にはありませんが、認知の歪みが強い場合や冷静な対処が難しいと判断される場合などは最終受理検討後、援助をお断りする場合があります。詳細な判断基準は非公開とさせて頂いております。

【面会交流援助の問合せに関して】
面会交流援助に関する詳細やご質問は担当家庭相談士がご説明致しますので相談予約が必要です。ご予約は新規予約フォームからお願い致します。
代理人弁護士としての問い合わせの場合は「法律事務所名、氏名」を備考欄に入力してください。
面会交流の流れ【注意】援助を中断する場合もありますので同居親は別室待機しない場合でも必ず建物内にいてください。
仙台面会交流援助 仙台面会交流援助 仙台面会交流援助 仙台面会交流援助 【相談・依頼した理由】
・お互いの顔を見たくないから ・子の奪い合いや取り合いになってしまったから
・相手方が子を連れ去り子に会えていないから
・調停・裁判等で争ってしまい、面会交流に消極的(同居親が会わせたくない・相手方に会いたくない)になったから
・同居親の代理人が調停で取り決めるといい、調停で話し合いを進めているが時間だけが経過して子に会えていないから
・DV・ストーカー・暴力などの問題行動があったから ・相手方が節度ある面会交流をしてくれないから
・会わせる事は問題ないが、相手方とは接触したくないから ・相手方が養育費に支払いなど条件をつけてくるから
・民間団体・第三者団体に援助を求める意外に子供に会う手段がないから

【その他の理由】
・いかなる方法でも面会を拒否 ・子の連れ去りに対する恐怖 
・今は円滑にいっても、時間が経つにしたがってコントロール出来なくなる可能性がある、いつ攻撃的な態度で来るかわからないから
・相手方からモラルハラスメントを受けていたが、第三者(権威のある団体や職業)が間に入ることで相手方が節度ある態度を取れるように
・子供が会うのを嫌がって泣いてしまうから ・相手方に攻撃・暴言があり子供が怖がっているから
・相手方が連絡接触を拒否しているため ・相手方が実際にはないDVを主張して面会を拒否しているため

【最も多い理由】
関東・関西など遠方で共に暮らしていたが離婚話になり妻が子を連れて地元である東北地方へ戻って行った。妻は面会交流に消極的で当事者だけでは面会交流が行えない状況であるため扶助を願いしたい。または、代理人弁護士が東北地方で面会交流を援助する団体を探し当所に問い合わせ、裁判所での合意文章に面会交流援助先として記載したい。という理由から申し込む方が多いです。
東北面会交流援助面会交流援助
【依頼して良かった理由】
・お互いが感情的にならずに冷静に対応できるから ・第三者が入る事で相手方が面会交流のルールを守るから
・要求がエスカレートするのを合理的に制限してくれるから ・最低限度のコミュニケーションをお互い取れる様になった
・DV・ストーカー暴力等の問題行為が抑制されるから ・大人の問題から切り離して、子ども中心に問題を捉えられるから
・相手方への指導をしてくれた ・久しぶりに子どもに会うことが出来た
【面会交流を続ける事によりよい影響】
・子供の健全な成長発達に必要 ・離婚や別居による人間関係の断絶といった悪影響を避けられる
・夫婦は別れても親子の絆を維持することが望ましい ・子供は本心では親との交流つながりを望んでいる
・子供への虐待を早期に発見できる
・自分の子供が万一にも「親に捨てられた」という欠落感を持って育ってもらっては困る
【付添い型面会交流を円滑に実施するルール】
・子ども優先の面会日程の調整
同居親から複数候補日を提示してもらい、別居親と援助者側が調整して決めます。約束した日程は病気や行事延期などのやむを得ない事情が発生しない限り誠実に実行することを前提にお願い致します。

・同席者
援助者が同席または待機を要請または許可しない限り、同居親は室外待機とします。

・プレゼント
誕生日やクリスマスのプレゼントは援助者を通して事前に相談して下さい。

・写真撮影
子供が嫌がらない場合には、数枚の撮影は認めています。録音は禁止です。

・外部との通信
携帯電話で子どもに外部との通信通話させることはできません。

・その他の注意事項
基本的に飲食(お弁当は禁止)は禁止ですが、子どもが喉が渇くなどの場合は飲み物のみ許可します。
但し、同居親の持参品のみとなります。

・特記事項
外国人の方の場合は通訳を付けて下さい。不可能な場合は当センターにて通訳出来る方を用意致します。
(※通訳者の料金は別途料金となります。お電話にて事前にご確認下さい。言語によっては不可能な場合あり。)
(※同居親と別居親間にて同室会話が可能な場合はこの限りではありません。)

【援助の中止】 次のことが発生した場合は援助を中止し、以後一切の援助は致しません。
1、人や物に対する暴力 2・連去りまたは連去りに思える行為
3・子どもの発言を情報源にした行動(同居親の秘密にしている自宅や保育園等の周辺に立ち現われる事等)
4.その他、注意事項に該当する行為や担当補助員・相談員の指示に従わない場合
【面会交流の動画】
【重要:必ず見ることをおススメ致します。】 参照元 裁判所HP
「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」 ・面会交流を動画で見る
親権変更
離婚によって別々に暮らす父親と子どもが定期的に会う「面会交流」を認めるのを前提に母親が親権者となったのに、母親の言動が原因で子どもが面会に応じていないとして、福岡家裁が家事審判で親権者変更を求めた父親側の申し立てを認めたことが17日、分かった。「母親を親権者とした前提が崩れている。母親の態度の変化を促し、円滑な面会交流の再開にこぎつけることが子の福祉にかなう」と判断した。4日付。父親側の代理人を務めた清源(きよもと)万里子弁護士(中津市)は「面会交流の意義を重視した画期的な判断」と評価。虐待が判明するなどしなければ、母親が持つ親権が父親に移ることはほぼなく、面会交流を理由に親権者変更を認めたのは全国の家裁でも極めて珍しいという。 発端は関東に住んでいた30代夫婦の離婚調停。双方が長男(現在は小学生)の親権を望んだ。母親は協議中に長男を連れて福岡県へ転居。最終的には、離れて暮らす父親と長男の面会交流を月1回実施するのを前提に、母親を親権者とすることで2011年7月に合意した。もともと父親と長男の関係は良好だったが、面会交流は長男が拒否する態度をみせうまくいかなかった。父親側は「母親が拒絶するよう仕向けている」と12年9月に親権者変更などを福岡家裁に申し立てていた。家裁は家裁内のプレイルームで「試行的面会交流」を2回実施。長男は1回目は父親と2人で遊べたが、2回目は拒否。家裁は、長男が「(マジックミラーで)ママ見てたよ」といった母親の言動を受け、1回目の交流に強い罪悪感を抱き、母親に対する忠誠心を示すために父親に対する拒否感を強めたと推認するのが合理的と指摘。面会を実施できない主な原因は母親にあるとした。その上で、家裁は親権を父親、監護権を母親へ分けるべきだと判断。「双方が長男の養育のために協力すべき枠組みを設定することが有益。子を葛藤状態から解放する必要がある」とも指摘した。
面会交流
子の連れ去り
面接交渉
面会交渉
面会交流
面会交流
子の連れ去り
片親疎外症候群(PAS)
相談予約フォーム 料金表 【必ずご確認下さい】
相談日の10日前までにお振り込み下さい。お振込手数料はお客様ご負担となります。
・ご相談等の時間延長を除くすべての援助料金は事前、お振込をお願い致します。キャンセル料金に関しましてはQ&Aをご参照ください。
※お申込の際は以下同意書をご記入頂きご捺印頂きますので、ご印鑑を忘れずにお持ち下さい。
個人情報同意書 ・ 面会交流注意事項同意書
基本注意事項も厳守となります。同意内容・注意事項に反した場合はペナルティーとなります、積算2回で援助中止・中断となります。(悪質な場合は即中止中断となります。)再度、援助希望の場合は念書の提出と50分の再面接必須です。

【鬱病などの精神疾患の方】
申込者・相手方が躁鬱病等の場合は同居親・別居親が面会交流の意思があっても、当センターの相談員と医師との面談(もしくは面会交流に支障が無いとの医師からの診断書)が必要です。事前に医師にその旨を伝え医院への提出用の同意書、及び同居親・別居親、両者の同意書を作成の上、お申込下さい。
面接料
援助基本料
平日 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000円
受渡型の場合は当事務所にて受渡し、1~2時間まで5,500円(税込)、3~4時間まで11,000円(税込)、以降1時間5,500円(税込)。(開始10:00~18:00まで受渡し完了は厳守)
年齢
人数
料金

0歳~2歳:5,000円
3歳~5歳:7,000円
6歳~10歳:9,000円
11歳以上:10,000円
※最も低い年齢での計算となります。

1名:0円
2名:3,000円
3名:4,000円
4名以上:5,000円

申込金

年1回 10,000円

プレイルーム料 〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目6-10 仙台北辰ビルディングSeed21会議室 30分750円~、面会交流実施部屋は30分1,180円~

〒980‐0023 仙台市青葉区北目町2丁目39番地東北中心ビル4階D室ミーティングルーム 30分750円

〒980‐0023 仙台市青葉区北目町2丁目39番地東北中心ビル3A/7F 無料


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