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面会交流1.離婚の話し合いを夫婦二人で行い協議離婚した
離婚後にもめる元夫婦の多くが離婚の原因やその後の取り決め等に関し夫婦二人だけで話し合ったり、両親が離婚する我が子に対し、この様に(あなたが原因でこうなった等を)相手に言えばいい、この様な条件を相手に言え等の助言をしていることが多いです、中立の立場で夫婦間問題や離婚に関する問題、離婚後に起こりうる問題に関しての専門的知識がない人の多くが争う方向で助言しています、この様な意見を聞いてしまい離婚した人が、後に面会交流で衝突します。(離婚前も相手方は自己中心的で自分勝手な意見でした、離婚後の面会交流もこちらの都合に合わせてほしいと今も変わっていませんと互いが争い調停や裁判へ向かいます。調停や裁判になれば更に争い二人での面会交流は不可となり第三者機関を使い面会交流をせざる終えなくなります。)
調停や裁判で争った
離婚する際や離婚後、面会交流の意見の違い(同居親が子供になかなか会わせない、別居親が面会交流の時間を長くしてほしい、泊りにしたい、頻度を上げてほしい)等の相違や当初の約束と異なる申し出、から面会交流が円滑に行われなくなります、これにより調停や裁判で意見を交換するのではなく、こちらの都合を相手に承諾させるという争いが起きます、争うことで更に面会交流が困難になるのです。これは離婚する際も同じですが争った後に相手方に対し印象が悪くなるだけではなく、調停・裁判で相手方を否定することで起きています。
※調停で面会交流の取り決めをすると面会交流が行われなかったり後に紛争になる。という問題について国が予算を組みシンポジューム「面会交流支援団体フォーラム2015」が行われています。(調停で取り決めれば問題ないと考えるのは甘いです)調停=争い、弁護士=依頼者の主張という現実が面会交流が行われなくなる要因であると当センターの代表は考えています。離婚相談もそうですが、離婚と面会交流は法律論ではなく離婚に至る本当の問題(本質)と面会交流の本当の目的(子の福祉・自我の成長における重要な役割)を考えるべきなのです、争った後に協力など出来るわけがないのです。
荒々しい書面を相手方へ送った
離婚や面会交流において最も泥沼化する要因は、相手方に対しこれまでの経緯を含めた荒々しい書面を送り付けたことにあります。自分で書いた書面の場合は自分(素人)なりの表現であるため、書面を受け取った側も激高はするものの人格までは否定せず、憎悪までは至らないことが多いです(これまでの夫婦喧嘩で言っていた内容と同じである為、繰り返される意見の相違程度と捉えます)が、弁護士をつけて弁護士が法律に基づきながらも相手方を「自己中心的で身勝手、この様な心無い言動が原因で、依頼人を馬鹿にし追い詰めた、結婚生活が破綻したのはこの様な人格が、相手方に対する恐怖心から」という事実よりも更に酷い状況であった様に色づけしたり、執拗なまでに相手方の人格否定をすることで書面を受け取った側は、ここまで否定するのか、確かに喧嘩はしてきたけれど最後に喧嘩した前日は一緒にTVを見て笑ったり出かけたりしていたのに、あたかも以前から不仲で全て自分が悪いかのように書いている、この様なことをあいつが言うなんて絶対に許せない、結婚生活はなんだったんだ、裏切られたのはこっちの方だ!この弁護士もよくもこんな書面を!と、激高することが多いです。別居親ならば即調停と考え冷静ではなくなります、同居親はこれで相手も少しは分かったかと考えるのですが、後に調停になり、面会交流をせざる終えない状況になった際に、どうやって二人で面会交流をするのか悩みます、これだけ相手を否定する書面を交わして今さら会いたくない、どんな顔して会えばいいのか、嫌になったり怖くなります。
裁判所では夫婦の喧嘩と離れて暮らす子供との面会交流は分けて考えます、同居親が相手方を嫌っていても、子からすれば同居親は血の繋がった親であり、かけがえのない存在、子の自我の成長に重要な存在であり役割と捉えます。また、荒々しい書面を書く弁護士は多いですが、その後の面会交流の扶助や責任は取りません、あなたの子供の将来に、面会交流を円滑にできなったことで起きる様々な問題も責任は取ってくれません、あなたが親として冷静に判断しなければならないのです。
※相談者の中には弁護士事務所に相談に行った際、荒らしく相手方を否定し自己を正当化させる書面を書くことをすすめられたり、調停申立書を作成され、こんな書面を受け取ったら円満に離婚・解決はしないと感じ不信感が募りましたと当センターに相談にいらっしゃる方がおります。もし、この様なことがある場合は相手方へ書面を出したり裁判所に提出してしまう前、手遅れになる前にご相談ください。
親類や友人等の第三者から子を連れ去れば親権を取れると言われた方や子を連れ去り離婚したという人からは、私は子を連れ去り離婚した、大変だったけど大丈夫、何とかなる、調停は大変だから弁護士をつけてお金で調停すればいいよ、といった無責任な発言をする人の意見を聞いてしまい、子を連れ去ったことで後に離婚調停が終わっても面会交流で長年、争う事になるケースが多いです。この様な間違ったことを正しいかのように助言する人の多くが、面会交流の必要性や離縁することの重大さ、子の将来において子を苦しめる様々な出来事、子の人格に影響する危険性を全く知りません。(離婚した夫婦の子が離婚する確率が高いことや別居親の性に基づく感覚、親よりも年上との性行、犯罪率が片親だと2倍、親が離婚してい場合、子も同様に離婚する可能性が極めて高い(親が離婚で紛争になった場合、子にも調停や裁判を進める親が多い、また、子の連れ去りを助言する親もいる)学校でのいじめ、疎外感、親が離婚し疎遠になると殆どの子供が別居親には一生、会わなくなる、別居親に会いに行くという事は同居親や祖父母との関係や心情、別居親の現在の生活を壊す可能性があると考える、現実は離縁しているので波風を立てない方がいい、どの様な理由であれ別居親は会いには来なかったという現実だけは確かと捉える、等の危険性があります。子がパスポートを作る際や婚姻など戸籍謄本を取る際に別居親を考えるが、それを過ぎると一生離縁であるとドキュメント番組の取材・統計でも言われています)また、信じられないと思いますが弁護士でも子を連れ去ればいいと助言する弁護士も存在ます。連れ去ればどうなるか、子に対する影響やその後の面会交流をどうするかまで考えていないのが現実です。(日本全国で毎年のように子の連れ去りが引き金になり起きる事件があること、離婚や面会交流を争う事で起きている傷害事件や殺人事件がいくらあるか、この様な事件になる可能性があることをしようとしている人、それを進める人の意見は聞かずに冷静になりましょう。)※弁護士から子の連れ去りをすすめられたけれど、後に争う可能性もあるし正しいやり方ではないと目が覚めた方の多くが当センターに相談にきます、当センターでは子を連れ去り後に調停や裁判で争い、高額な費用と時間をかけるのではなく、両者が夫婦としてではなく親として面会交流の取り決めが出来る様にアドバイス致します。(2016年現在、離婚問題の相談だけでも約4万件、面会交流援助250組以上の実績があります。)
(注)夫や妻など配偶者からの暴力が原因で子供を連れて出て行く場合は保護命令の申立が先です。
面会交流
※実際に家庭裁判所や面会交流援助を行う団体でアンケートを取った結果のデータです。
家庭裁判所の調停(面会交流)などの試みで実現しない理由
・調停で争ったので自分が会いたくない(同居親)
・調停で争ったので相手方(別居親)に子どもを会わせたくない
・養育態度・教育方針が違いすぎる ・不貞暴力等の離婚原因が悪い影響を与えている
・借金が多く経済的に困窮(こんきゅう)しており養育費が支払えないから
・相手に性格の隔たりや攻撃性があって、接触が怖いから ・子供が怖がっているから
・自分の考えを伝えたり、相手の言いたい事を理解する力が弱いから
・祖父母など他の親族が介入したり、大きな影響力を持っているから
・親権・面会交流に関する情報や知識ガイダンスがなかったから
・親権・面会交流に関する相談窓口が身近に存在しないから
・相手方に新たなパートナー(お付き合い含む)が出来て子供と仲良くさせるために合わせなくなった(別居親の排除)

【実際に多い面会交流を行わない理由】
・相手方の体調不良(子供の体調不良) ・子供が会いたくないと言っていると主張(同居親の虚偽も含む)
・習い事や小学校の行事、仕事のシフトを理由に拒否 ・子どもが片親疎外症候群になっている
・子供が早く帰りたがる ・相手が故意に取り決めを守らない ・相手方が正当な理由なく面会交流を拒否している
・調停のあり方ややり方に問題がある(時系列より取り決めを優先し強制的に進めると感じる)
・相手が拒否したら打つ手がない
面会交流
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子の連れ去り
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