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面接交渉 ■面接交渉の基準
面接交渉が認められる基準は子どもの利益、子どもの福祉です。会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面接交渉権が制限されます。
■面接交渉の拒否することができますか?
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることはできません。平成23年の民法の一部改正で、協議離婚の際に父母が協議で定めるでき事項として「養育費の分担」と「面会交流」があること、これらの取決めをすることは子の利益を最も優先して考慮しなければならないことが民法に明記されました。
 民法第766条1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子の面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
 これは、養育費や面会交流の取決めがなければ離婚届が受理されないということになったわけではありませんが、協議離婚の際には、子どもの利益を最優先して養育費や面会交流について取り決めることが大切です。また、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
■面接交渉を制限・停止することができますか?
相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面接交渉権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。面会のしかたによっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともありえます。具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面接を禁止する、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。
子どもの面接の際に復縁を迫ったり、金銭の無心を言ったりするような場合には、面接交渉権の濫用として、面接交渉権の停止を家庭裁判所に申し立てることができます。
■面接交渉が認められない場合
1.親権喪失事由(著しい不行跡)がある場合など。親権者として失格とみなされる場合は、面接交渉権も制限されます。
2.支払能力があるにもかかわらず養育費を負担しない親の場合には、子どもに対する愛情に疑問がありますので面接交渉権が制限される可能性があります。
3.子どもや親権者または看護者に暴力をふるったり、その他の悪影響を及ぼすおそれがあるような場合。
4.子どもが面接交渉を望んでいるかどうか、その意思を慎重に調査して判断されることになります。

※思春期の子どもなど年齢的に非常に難しいときで、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺することが考えられるような場合、認められない可能性があります。

※片方の親が、子どもに暴力を振るったりしていて、もう一方の親が子どもを救うために子どもを連れて離婚したような場合には認められません。 ※子どもを引き取って育てている親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、分かれた親と会うことが子どもに逆に動揺を与えマイナスであるとの評価がされれば、認められない可能性があります。
■面接交渉権を認める場合は具体的に
面接交渉を認める場合には、条件を具体的に、詳細に決めておくことが必要です。それをしておかないと、将来の争いのもとになるケースが多いです。
月に何回、何時間、何日、宿泊してよいのか、場所はどうするのか、日時は誰が決めるのか、電話や手紙のやりとりを認めるのか、誕生日などにプレゼントをできるのか、どんな合わせ方をするのか、学校行事へ参加できるのか、子供の意思をどうするのか、子供の受け渡しの方法、変更する場合はどうするのか、連絡方法はどうするのか。この様な内容を決めておく必要があります。
■決まらない場合はどうすればいいですか?
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
■調停・審判を申し立てる裁判所
申立をする裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。
■面接交渉を拒否された時(子どもを引きとっている母親に面接交渉を拒否された父親はどうすればいいでしょうか?)
家庭裁判所へ面接交渉の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。
ただし、親であれば無制限に認められるという権利ではなく、子どもの福祉を害したり、子どもの意思に反する場合は、制限される場合があります。いったん認められた面接交渉も、子供に悪影響を与えたり、子どものためにならないと認められる場合には、一時停止される場合があります。
【面接交渉の調停申立に必要な手続きと書類】
申立人 父、または母 申立てをする
家庭裁判所
相手方の住所地の家庭裁判所
父母が合意して定める家庭裁判所
申立てに
必要な書類
「申立書」1通
子の父母の「戸籍謄本」1通
子の「戸籍謄本」1通
申立てに
必要な費用
対象となる子供1人ごとにつき収入印紙900円
予納郵便切手80円×10枚
申立ての方法 持参でも郵送でも可 問合せ先 家庭裁判所の「家事相談」コーナー


※補足 【間接強制の可否がわかる面会交流の具体的条項(最高裁判例)】
最高裁判所の判例で面会交流の間接強制を認めた条項と認めなかった条項が明らかとなりましたので参考にしてみて下さい。

1.間接強制ができる条項 最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第48号)
※面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められている」ときは間接強制決定をすることができる。

【審判の条項】
1、面会交流の日程等について、月1回、毎月第2土曜日の午前10時から午後4時までとし、場所は、長女の福祉を考慮して相手方自宅以外の相手方が定めた場所とすること

2、面会交流の方法として、長女の受渡場所は、抗告人自宅以外の場所とし、当事者間で協議して定めるが、協議が調わないときは、JR甲駅東口改札付近とすること、抗告人は、面会交流開始時に、受渡場所において長女を相手方に引き渡し、相手方は、面会交流終了時に、受渡場所において長女を抗告人に引き渡すこと、抗告人は、長女を引き渡す場面のほかは、相手方と長女の面会交流には立ち会わないこと

3、 長女の病気などやむを得ない事情により上記①の日程で面会交流を実施できない場合は、相手方と抗告人は、長女の福祉を考慮して代替日を決めること

4、抗告人は、相手方が長女の入学式、卒業式、運動会等の学校行事(父兄参観日を除く。)に参列することを妨げてはならない。
2.間接強制ができない条項 高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第47号)
※頻度や時間は決められているが、子供の引き渡し方法について定められていない」と間接強制は認められない。

【調停調書に定められた条項】
1、相手方は、抗告人に対し、長男と、2箇月に1回程度、原則として第3土曜日の翌日に、半日程度(原則として午前11時から午後5時まで)面接をすることを認める。 ただし、最初は1時間程度から始めることとし、長男の様子を見ながら徐々に時間を延ばすこととする。

2、相手方は、前項に定める面接の開始時にa県b市のc通りの喫茶店の前で長男を抗告人に会わせ、抗告人は終了時間に同場所において長男を相手方に引き渡すことを当面の原則とする。 ただし、面接交渉の具体的な日時、場所、方法は、子の福祉に慎重に配慮して、抗告人と相手方間で協議して定める。

3、抗告人と相手方は、上記①に基づく1回目の面接交渉を、平成22年1月末日までに行うこととする。

4、抗告人と相手方は、二男については、将来的に長男と同様の面接交渉ができるようになることを目標にして、面接交渉の是非、方法等について協議する。なお、この協議は、本調停成立日の1年後を目安として始め、その後は二男の成長に配慮しながら適宜行い、双方は、二男の面接交渉の開始に向けて真摯に協力することとする。

最高裁平成25年3月28日決定(平成24年(許)第41号)
審判の条項 相手方に対し、抗告人と長男及び二男が、1箇月に2回、土曜日又は日曜日に、1回につき6時間面会交流をすることを許さなければならない。
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