面会交流の実現しない理由でも述べたように、面会交流が履行されない(調停で合意できない)理由の多くは当事者間の争いが原因です。相手に対して否定的な意見や憶測で相手方を決め付け非難するなど、人としてやってはいけないことを繰り返したことで起きています。また、調停や裁判になった後に同居親が面会交流に消極的(面会交流をしたくない・相手に会いたくない)になっている方のほとんどが調停や裁判で紛争になったケースです。
裁判所では紛争(高葛藤)は面会交流の頻度を減らす判断をしています、その他、行事参加を認めず写真送付のみで結果的に親子の縁を離縁させる傾向があります。調停・裁判で争い面会交流の取決めや履行が困難となった場合は面会交流の必要性を訴えたDVDを鑑賞させるだけで終わりなのです。紛争当事者はDVDを観てもうちの子は家でも笑顔だしDVDに出てくる子供のように苦しんでいるわけではない、これまで長期にわたり調停・裁判を行ってきて今更、相手方と直接連絡を取り合い面会交流など協力して出来るわけがない、するつもりはないと考える方が殆どです。このような紛争を自ら起こしたり紛争になるような助言や荒々しい書面を作成する代理人は「離婚後の面会交流や子の成長過程に必要な家族環境・将来までは考慮していません」離婚させる、だたそれだけを目的に進めているのです。離婚後、責任をもって面会交流の扶助を行い子の自我の成長や家族の概念を構築する扶助まで責任を負ってはくれないのです。裁判所において最終的に親権が決まり離婚に合意した場合や調停中の試行的面会交流などは第三者機関に頼らなければ面会交流が実現しないのが現状です。
当事者が面会交流の必要性に気付かなければ永遠に(子が成人するまで)第三者が扶助し続けなければならず費用も掛かり続けるのです。もちろん、その費用を代理人が負担してくれることはありません。
このようなことから当所では、面会交流に消極的になっている原因の明確化と改善、子に与える影響や将来など面会交流の必要性を学ぶ面会交流履行プログラム(親教育プログラム)を行い子の福祉を第一に、親子の関係を断ち切ることのないよう当事者間で履行出来るようなプログラムを行っております。
調停や裁判になり面会交流が当事者間で出来なくなっている方でもプログラムを受けた方は100%自力での面会交流が出来ています。
・第一段階
>精神疾患の有無の確認
過去の疾患や経過状況、現在の疾患の有無、投薬治療状況について確認
・第二段階
>夫婦生活の実態についてヒアリング
夫婦の出会いから現在に至るまで問題点など夫婦生活の実態をヒアリング(個別面談110分)
・第三段階
>原因と心理の明確化(カウンセリング)
1)同居親側
相手方のことを嫌っているので子に会わせたくないなど相手方への感情と親子の関係を同一視する高葛藤な状況に至った理由について振り返る。(個別カウンセリング110分)
以下、A~Dを基本に相手に会わせたくないと考えた理由について考える。
A.自身の性格上 B.相手方との同居生活から思考が変化した C.家族や友人など第三者の影響 D.代理人によるアドバイス※Aの場合で屈折的である場合は心理カウンセリングによって原因や時期(幼少期・青年期などに起きた出来事や問題、小児期逆境症候群の有無)を探り再構築を行います。(カウンセリング1回110分×必要数)
2)両者共通
コミュニケーション分析とゲーム分析、子どもの発達段階の特徴と各発達段階の子どもが離婚に示す反応とそれに対する適切な関わり、元配偶者と協力して子育てをするための知識とスキル(カウンセリング1回110分×7回)※変動あり
・第四段階 ※当事者対面可能な場合に限る
>夫婦問題についての意見交換(両者面談110分)
・第五段階
>養育計画と面会交流の必要性と子の将来についての意見交換
・第六段階
>第一回試行的面会交流の実施
・第七段階
>第一回試行的面会交流についての意見交換
・第八段階
>今後の面会交流について意見交換
相談日の10日前(第二事務所の場合は8日前まで)までにお振り込み下さい。お振込手数料はお客様ご負担となります。
・ご相談等の時間延長を除くすべての援助料金は事前、お振込をお願い致します。キャンセル料金に関しましてはQ&Aをご参照ください。
※お申込の際は以下同意書をご記入頂きご捺印頂きますので、ご印鑑を忘れずにお持ち下さい。
・個人情報同意書 ・ 面会交流注意事項同意書
※基本注意事項も厳守となります。同意内容・注意事項に反した場合はペナルティーとなります、積算2回で援助中止・中断となります。(悪質な場合は即中止中断となります。)再度、援助希望の場合は念書の提出と50分の再面接必須です。
【鬱病などの精神疾患の方】
申込者・相手方が躁鬱病等の場合は同居親・別居親が面会交流の意思があっても、当センターの相談員と医師との面談(もしくは面会交流に支障が無いとの医師からの診断書)が必要です。事前に医師にその旨を伝え医院への提出用の同意書、及び同居親・別居親、両者の同意書を作成の上、お申込下さい。
面接料 援助基本料 |
平日 50分 7,700円 以後延長 30分 4,950円 休日 50分 9,900円 以後延長 30分 6,600円 受渡型の場合は当事務所にて受渡し、1~2時間まで5,500円(税込)、3~4時間まで11,000円(税込)、以降1時間5,500円(税込)。(開始10:00~18:00まで受渡し完了は厳守) |
年齢 人数 料金 |
0歳~2歳:5,000円 |
申込金 | 年1回 10,000円 |
プレイルーム料 | 〒980-0011
仙台市青葉区上杉1丁目6-10
仙台北辰ビルディングSeed21会議室 30分750円~、面会交流実施部屋は30分1,180円~ 〒980‐0023 仙台市青葉区北目町2丁目39番地東北中心ビル4階D室ミーティングルーム 30分750円 〒980‐0023 仙台市青葉区北目町2丁目39番地東北中心ビル3A/7F 無料 |
・祝日の援助は致しておりません、土日に関しましては休日割増(3割増)となります。