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離婚相談
家事調停を行う家庭裁判所は、相手方の住所地(現に相手方が居住している地域)を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で決めた家庭裁判所と家事事件手続法第245条第1項で定められています。
家事事件手続法 第二百四十五条第一項
家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。
この規定によって、家事調停の申立ては原則的に相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で行うことになります。なぜなら、争いの当事者はそもそも話し合 いが紛糾して、調停の管轄裁判所に合意するどころか、調停をすること自体についてもお互いの事前合意など無くて普通だからです。
調停を申し立てようとする側が管轄の合意を相手方に求めるときは、調停を申し立てることも知らせるので、それだけでも反発を招くかもしれません。
管轄の裁判所は当事者にとって重要 管轄が法律で決められている点は、争いの当事者にとって時には障害になりかねません。調停を申し立てたくても、実質的に管轄(相手方の住所地)の家 庭裁判所へ行くことが困難だったり、相手方にとっては実際に住んでいない地域で調停を申し立てられて困ってしまう場合もあるでしょう。 管轄の家庭裁判所がどこになるかは大きな問題で、手間を考えると誰でも自分の住所地で調停をしたいと思うはずです。相手方と同じ地域に住んでいればこの問題は起きませんが、調停の相手方と同居または近隣に住んでいる状況は、決して多くありません。 また、代理人として弁護士を調停に出席させる場合は、出張扱いになるほど遠隔地だと、拘束時間が長くなって費用も高くなり負担が増していきます。 そこで、当事者が合意で定める家庭裁判所を管轄とすることも許されているのですが、それでも前述の通り当事者が合意できるケースは少なく、困った状況が発生します。 このような状況を打開するため、家事事件手続法第9条では、事件を他の家庭裁判所に移す「移送」と、家庭裁判所が自ら事件を処理する「自庁処理」を定めています。
家事事件手続法 第九条
(1)裁判所は、家事事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。ただし、家庭裁判所は、事 件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を管轄権を有する家庭裁判所以外の家庭裁判所に移送し、又は自ら処理す ることができる。

(2)家庭裁判所は、家事事件がその管轄に属する場合においても、次の各号に掲げる事由があるときは、職権で、家事事件の全部又は一部を当該各号に定める家庭裁判所に移送することができる。

一  家事事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるとき 第五条の規定により管轄権を有しないこととされた家庭裁判所
二  事件を処理するために特に必要があると認めるとき 前号の家庭裁判所以外の家庭裁判所

(3)前二項の規定による移送の裁判及び第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(4)前項の規定による移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。
(5)民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第二十二条 の規定は、家事事件の移送の裁判について準用する。
移送と自庁処理を説明する前に、当事者が合意で定めた家庭裁判所を管轄にしたい場合について確認しましょう。当事者で決められるなら管轄の争いがなくて済むので、調停への出席も期待でき、争いの解決にも良い方向で作用するはずです。
※注意 このページ全体で、裁判という言葉を訴訟の意味ではなく、法文上と同じく裁判所がする判断という本来の意味で使用しています。
  • 移送の裁判→移送するかしないかを裁判所が決めること
  • 自庁処理の裁判→自庁処理するかしないかを裁判所が決めること
移送や自庁処理の裁判が、訴訟のように口頭弁論を経て判決がされると勘違いしないようにしましょう。
当事者が合意した裁判所での調停申立て 家事事件手続法第245条第2項では、第1項の合意が民事訴訟法第11条第2項および第3項の規定を準用すると定めています。民事訴訟法の規定では、合意が書面または合意内容が記録された電磁的記録によってされなければ効力を生じないとされています。 したがって、当事者が合意した家庭裁判所を管轄にしたい場合は、相手方と書面でやり取りするか、合意について何らかの電磁的記録による方法で相互に確認が必要です。 携帯端末が普及した現在では、メールやメッセージソフト(アプリ)によるやり取りが当たり前ですから、そのような簡便な通信でも、一連の流れで合意内容を承知して合意したと言える状況なら、合意は当然に成立します。 ただし、合意は成立していてもその合意を形で示さなければ、管轄を合意したと家庭裁判所側はわからないので、管轄合意書の提出を求められます(管轄合意書に代えて電磁的記録の印刷物や記録媒体での提出が許されるかどうかは未確認です)。 ですから、事前合意はメール等でも、結局は管轄合意書へ署名押印となるでしょう。 管轄の合意が調停の申立て後なら? 調停の申立て時は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所と、当事者が合意した家庭裁判所を選ぶことができます。では、相手方の住所地で調停を申し立ててから、当事者双方が違う家庭裁判所で調停をしたい場合はどうするのでしょうか? 管轄は調停を申し立てた現在の(相手方の)家庭裁判所なので、後から変更したい=管轄外の家庭裁判所にしたいということになり、詳しくは後述しますが、管轄から管轄外への移送は当事者に申立権がなく上申(お願い)する方法だけです。 もっとも、当事者双方が望んでいるのに、移送の上申を退けても事件の解決に有効ではないですし、家庭裁判所としても職権で移送する可能性はあるで しょう。しかしながら、当事者にとっては家事調停委員会(担当の裁判官と調停委員)ごと変更になって、最初から調停をやり直すのとほとんど変わらない状態 です。 また、移送も1つの裁判です。管轄外への移送を上申して移送の裁判を待つよりも、一旦調停を取り下げて合意した家庭裁判所に調停を再度申し立てる方が、同じ効果でも手続としては早く済むと考えられます。 移送によって調停は他の家庭裁判所へ移る 裁判所が取り扱う(係属といいます)事件を、他の裁判所に移すことを「移送」と呼びます。移送されるのは、主に管轄外の家庭裁判所に調停が申し立てられた場合ですが、事情によっては管轄から管轄外にも、時には管轄外から管轄外にも移送されます。 管轄外から管轄への移送 事件が属する裁判所で事件を処理するのが原則的な扱いなので、管轄外の家庭裁判所(例えば自分の住所地など都合の良い場所)で調停を申し立てても、家庭裁判所は管轄の家庭裁判所に事件を移送します。 この管轄外から管轄への移送は、裁判所の職権でされる以外にも申立てが可能(家事事件手続法第9条第1項本文)で、移送の裁判と移送申立てを却下する裁判には即時抗告が認められ(同条第3項)、即時抗告によって執行が停止します(同条第4項)。 移送の申立てが許されているのは、調停を申し立てられた相手方が、法定の管轄(相手方の住所地)の家庭裁判所で調停をする権利を保障するためです。 移送の申立て方法 移送の申立ては、家事事件手続の期日(調停なら調停期日)に限り口頭ですることができ、期日外で申し立てるときは書面でしなくてはなりません。また、移送申立ての理由も明らかにしなくてはなりません(家事事件手続規則第7条)。 したがって、調停期日において移送の申立てをするときは、申立てがあった事とその理由が調書に記載され、調停期日外でするときは、理由を記した移送申立書を提出します。移送の申立てに手数料はかかりません。 管轄外から管轄外への移送 管轄への移送以外にも、家庭裁判所が「事件を処理するために特に必要がある」と認めれば、職権で他の管轄外の家庭裁判所に移送できると規定されています(家事事件手続法第9条第1項ただし書き)。職権なので、できるとすれば移送上申書の提出です。 管轄の家庭裁判所からの移送 家事事件手続法第9条第2項には、管轄の家庭裁判所から他の家庭裁判所に移送できる規定もあります。例外的な移送なので、管轄からの移送は職権のみで申立ては許されておらず、移送上申書を提出して職権発動を促すことしかできません。 管轄から他の家庭裁判所に移送されるのは、
  1. 家事事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるとき
  2. 事件を処理するために特に必要があると認めるとき
となっており、1は優先管轄の規定(家事事件手続法第5条)により管轄権を有しないこととされた家庭裁判所、2は1以外の家庭裁判所(つまり管轄外の全ての家庭裁判所)が移送先になります。 優先管轄とは、複数の家庭裁判所が管轄権を有するときに、先に手続を開始した家庭裁判所を管轄とする規定で、例えば当事者が合意した家庭裁判所で調停を始めても、1の規定で相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に移送されることもあり得ます。 また、相手方の住所地で調停を始めても、事情が変わってどうしても申立人が相手方の住所地に行けなくなったとき、そのまま調停を終了させるのではなく、申立人から上申があれば(なくても)2の規定で申立人の住所地に移送することもあるでしょう。 自庁処理は申立人に大きなメリット 調停の申立先は、管轄の家庭裁判所に制限されているわけではありません。申立先が管轄外なら、職権や相手方の申立てにより、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ移送されるのは既に説明の通りです。 しかし、移送には裁判が必要で時間がかかりますし、調停の申立ては郵送も認められていることを考えると、理由もなく管轄外の家庭裁判所に申し立てることに意味はなく、管轄外に申し立てるとしたらその家庭裁判所で調停を望んでいる場合です。 管轄外の家庭裁判所が、職権で自ら事件を処理することを「自庁処理」と呼び、「事件を処理するために特に必要があると認めるとき」に限って自庁処理が認められています(家事事件手続法第9条第1項ただし書き)。 自庁処理は職権なので申立ては許されず、自庁処理上申書を提出して職権の発動を促す以外の方法はありません。それでも自庁処理がされると、申立人は相手方の住所地に行かなくて済むので、負担が大きく軽減されるメリットがあります。 自庁処理には相当の理由が必要 申立人が管轄外の家庭裁判所に自庁処理を望み、無条件に自庁処理の裁判がされると、相手方にとっては自分の住所地でされるべき調停が、申立人の都合で変えられてしまう不利益を受けます。 したがって、自庁処理の上申には相当な理由がなくてはなりません。特に理由は規定されておらず、代表的な理由としては次のようなものです。
  • 子供が幼くて預けられる人もいない
  • 金銭的に困窮していて遠隔地へ行く費用負担が大きい
  • 心身の病気や怪我の影響で移動が困難
  • 予断を許さない介護等の理由で自分の住所地を離れられない
  • DV等の過去があり相手方の住所地へ行くことに精神的な負担が著しい
また、自庁処理の裁判をするときは、当事者および利害関係参加人の意見を聴かなければならないと定められています(家事事件手続規則第8条第1項)。 自庁処理と移送申立ては衝突する 自庁処理を上申するのは、申立人が自分の住所地で調停を行いたい場合です。一方で、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所は事件の管轄外であるため、相手方は管轄違いを理由として、管轄の家庭裁判所で調停をするように移送の申立てができます。 自庁処理の上申は申立人の任意で行われますが、前述の通り自庁処理の裁判をするときに当事者の意見を聴く規定があることで、自庁処理に不服がある相手方には、確実に移送申立ての機会が与えられます。 このように、当事者がお互いに自分の住所地で調停を希望して衝突していると、自庁処理がなければ申立人に不服が残り、自庁処理があると相手方に不服が残ります。 自庁処理の上申と移送の申立てが同時にあった場合 自庁処理がされずに移送が認められて管轄裁判所に移送されると、移送の裁判には即時抗告できるので、自庁処理を望む申立人から不服を申し立てられます。ところが、自庁処理の裁判には即時抗告ができず、相手方には不公平に思えてしまいます。 その上、自庁処理によって管轄外から管轄となった家庭裁判所には、もはや相手方から管轄違いを理由とする移送の申立てもできなくなります。 しかし、自庁処理の裁判をする前に相手方が移送の申立てをしていると、移送せず自庁処理するといった両方を同時に裁判できず、先に移送の申立てを却下する裁判が行われ、その裁判が確定してから自庁処理の裁判をします。 移送の申立てを却下する裁判には即時抗告が可能なので、結果的には、自庁処理になっても移送になっても、当事者は即時抗告で再度争うことが可能になっています。 自庁処理が認められないときはテレビ会議システムも検討 管轄裁判所に合意ができず争うと、必ず一方の当事者に利益を、もう一方の当事者に不利益を与えます。調停で話し合うべき争いがあるのに、調停をする場所で争うのは不毛ですが、管轄の争いは意外と激しく、調停への参加意思を阻害する要因ともなります。 調停を申し立てるのに調停ができない状況を作りだすのは、申立人としても本意ではなく、調停ができないよりは妥協して相手方の住所地に行くかもしれません。 しかし、事情からどうしても相手方の住所地に行けず、それでも自庁処理の上申が認めてもらえないなら、テレビ会議システムでの調停を相談してみましょう。調停委員との対面対話と全く同一とはならないでしょうが、わざわざ遠隔地に行かなくても調停できる点は有用です。 ただし、離婚と離縁の調停に限っては、テレビ会議システムの音声送受信による方法では成立させることはできず(家事事件手続法第268条第3項)、調停成立までの過程において利用することになります。 調停から審判に移行する場合の管轄 別表第2事件では、調停が不成立になると自動的に審判に移行します。このとき、調停が相手方の住所地に申し立てるのに対し、審判では申立人の住所地も選択できる事件があります。 比較的申立てが多い事件として、婚姻費用分担請求(家事事件手続法第150条第3号)、財産分与請求(同条第5号)では夫または妻であった者の住所地、年金分割(第233条第1項)では申立人または相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄です。 これらの事件では、調停が相手方の住所地、審判が申立人または相手方の住所地となるので、審判に移行すると申立人の住所地で審判できるのでしょうか? 優先管轄の規定が適用 審判移行で管轄が2つ以上に増えても、優先管轄の規定(家事事件手続法第5条)があるので、調停手続を開始した相手方の住所地が優先され、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所は、管轄権を有しないと扱われます。 ですから、この場合に申立人の住所地で審判するには、管轄の家庭裁判所から移送(家事事件手続法第9条第2項第1号)されなければなりません。移送 の条件は「家事事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるとき」で、職権による移送なので申立人による上申です。 上申の結果、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所への移送がされなくても、申立人は不服として即時抗告はできず、移送されれば相手方は即時抗告できます。 審判の申立てが付調停になった場合の管轄 付調停とは、審判の申立てがあっても調停をさせることで、当事者の意見は聴かれますが家庭裁判所の職権で行われます。付調停については、管轄の家庭裁判所に処理させなければならないと規定されています(家事事件手続法第274条第2項本文)。 家事調停事件の管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所ですから、申立人の住所地で審判を申し立てても、付調停になって相手方の家庭裁判所で調停が行われるケースは珍しいことではありません。 しかし、付調停であっても「家事調停事件を処理するために特に必要があると認めるとき」は、管轄外の家庭裁判所に処理させることができ(家事事件手続法第274条第2項ただし書き)、また自ら処理することもできます(同条第3項)。 相手方の住所地で調停をしたくない審判の申立人としては、付調停の決定自体と付調停が相手方の住所地で行われることに対して不服があるでしょう。 そこで、付調停の決定には当事者の意見が聴かれること、付調停は自庁処理も可能なことから、付調停の意見聴取のときに次のように述べて対応します。
  • 調停では解決できそうもないので審判して欲しい
  • 相手方の住所地で調停をしても行けない事情がある
反対意見を述べて付調停になった場合でも、付調停に即時抗告は認められません。また、付調停が相手方の住所地で行われることについては、元から相手 方の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄なので、管轄外による移送の申立権もなく、審判を申し立てた家庭裁判所で自庁処理がされなくても争う方法がありませ ん。
調停の種類カテゴリー
家事調停の管轄裁判所と移送または自庁処理
調停の種類
調停に関わる審判
合意に相当する審判
調停の基礎知識
離婚相談
離婚の家事を知る
離婚の進め方と注意点
離婚の注意点
不貞・浮気
精神疾患の離婚
別居離婚相談
年金分割
調停裁判
離婚相談パック
不貞・浮気
不貞・浮気
調停・裁判離婚
裁判離婚
裁判離婚
DV(配偶者暴力)の離婚、シェルター
料金表※キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください。
通常相談料 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000
各相談パック

1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円

(1)最優先予約者(2)電話相談切り替え (3)10分単位の電話相談(4)1年間の長期有効権


離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。
(閲覧必須)各相談パックのメリットについて

書面作成
アドバイス料

1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース)
相談パックからの相殺の場合は70分相殺となります。
※相談料+書面作成アドバイス料金となります。

別居支援パック 別居支援パック
1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円
2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円
※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。

(1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能
【メリット】
・調停や裁判となり長期化することを回避できる
・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる
・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる
・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる)


調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。
調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます

離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。

【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】
夫相談入室(110分聴取)→妻相談入室(110分聴取)→夫婦入室(離婚と別居について110分)合計330分

【第二段階:別居状況の確認と意向聴取】
月に2回、別居状況と離婚の意思確認、両者の意見と意向の交換。
月に2回、3ヶ月、合計6回行い離婚か継続かを見極め、最終(6回目)に離婚の意思の場合は離婚の取り決めについて相談。

※相談料は初回相談時に一括払いとなります、領収証が必要な方は申込時(事前)にお申し出ください。
連絡調整手数料 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様)
A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込)
B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込)
C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込)

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 )
※通話時間が相談時間(代行時間)となります。
※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。
相談予約フォーム
出張相談・面会交流援助