
例1:ごく僅かな金額で合意しない
例えば、離婚調停で離婚には合意しても、給付に関する振込手数料のような大局には影響しない争いの場合。金額の大小が問題ではなく、自己負担になることを譲れないという意地が感じられる。
例2:体裁上で合意をしたくない
調停の内容には合意しているのに、相手方と合意してしまうこと自体が気に入らない場合。家庭裁判所が示す案を承諾すれば、家庭裁判所に従ったことになり、相手と合意したことにはならず体裁は保てる。
例3:未成年の子の不利益
事件を早急に解決しないと、未成年の子に対する健全な成育環境が脅かされ、著しい不利益が生じると考えられる場合。
例4:国籍で調停に馴染まない
諸外国には協議離婚が認められていない国もあり、調停での合意による離婚では、外国籍の当事者が自国の法律に反する可能性がある場合。 こういった時に、調停不成立として終了させてしまうのは、その後、訴訟(事件によっては審判)によって解決するしかない当事者の負担が大きく、多くの合意が得られている調停を無駄にすることにもなってしまいます。 そのため、事件を終了させたほうが良いと家庭裁判所が判断した場合には、適正とみなす解決案を、職権によって審判という形式で示すことができ、これを「調停に代わる審判」と呼びます。 調停に代わる審判は、家事事件手続法第284条に規定されています。
(1) 家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。ただし、第二百七十七条第一項に規定する事項についての家事調停の手続においては、この限りでない。
(2)家事調停の手続が調停委員会で行われている場合において、調停に代わる審判をするときは、家庭裁判所は、その調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴かなければならない。
(3)家庭裁判所は、調停に代わる審判において、当事者に対し、子の引渡し又は金銭の支払その他の財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

- 別表第1事件:調停の対象外で審判を利用する
- 別表第2事件:調停の対象で審判も利用できる
- 特殊調停事件:調停の対象で訴訟事項(調停前置)
- 一般調停事件:調停の対象で訴訟事項(調停前置)

- 調停が成立しない場合であること(本文)
- 審判することを家庭裁判所が相当と認めること(本文)
- 当事者双方のために衡平(バランス)と一切の事情を考慮すること(本文)
- 特殊調停事件ではないこと(本文ただし書き)
・調停に関わる条項
- 調停に代わる審判後に調停の取下げが認められないこと(第1項)
- 調停に代わる審判の告知が公示送達では行えないこと(第2項)
- 告知ができないときは取り消さなければならないこと(第3項)

(1)家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。この 審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。
(2)前項の規定は、第九条第一項乙類に規定する審判事件の調停については、これを適用しない。
家事事件手続法からはこの文言が外れ、家庭裁判所の裁量範囲が広くなっています。このことは何を意味するのでしょうか?当事者双方の申立ての趣旨に反しないというのは、当事者双方が求めていないような、的外れな内容の審判をすることができないだけで、一方の申立ての趣旨に沿えば、当然にもう一方の申立ての趣旨には反するとしても審判は可能です。 しかしながら、「双方の申立ての趣旨」であるがゆえに、一方の申立ての趣旨が全く示されなければ審判を行えないことになり、当事者が意思表明をせずに欠席してしまうと制度が活用できませんでした。 家事事件手続法では、この文言が外れることで、双方の申立ての趣旨が示されなくても審判が行えるようになりました。 実際に調停を欠席する事例は多く、調停を引き延ばすことで、相手の妥協を引き出そうとする戦略的な欠席も行われていたことから、家庭裁判所の裁量で調停に代わる審判を行えるようになったことは、速やかな事件の解決に役立つでしょう。 また、当事者が不測の不利益を受けないように、審判の告知を当事者へ確実に行う配慮も盛り込まれています。






- 一般調停事件と別表第2事件が対象
- 当事者の一方が意思を示さなくても審判できる
- 家庭裁判所の解決案という意味合い
- 当事者には異議申立てが認められ理由も必要ない
- 審判が確定すれば確定判決と同じ効力


通常相談料 | 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000円 |
各相談パック | 1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円 離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。 (閲覧必須)各相談パックのメリットについて |
書面作成 アドバイス料 |
1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース) |
別居支援パック | 別居支援パック 1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円 2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円 ※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。 (1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能 【メリット】 ・調停や裁判となり長期化することを回避できる ・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる ・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる ・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる) 調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。 調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます 離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。 【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】 |
連絡調整手数料 | 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様) A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込) B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込) C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込) ※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。 ※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 ) ※通話時間が相談時間(代行時間)となります。 ※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。 |
