
一般調停事件は、身分関係の事件や家庭に関する訴訟事項で、別表第2事件や特殊調停事件以外の家事事件(審判で解決される別表第1事件も除く)が対象になります。
一般調停事件の主な事件内容は、離婚や離縁、慰謝料請求、離婚後の紛争、内縁関係の調整や親族間での紛争、遺留分減殺請求などです。一般調停事件のほとんどは訴訟事項ですが、必ずしも法律的な関係を要件とはしておらず、人間関係における感情的な争いも対象にしています。
例えば、夫婦関係の円満調停においては、夫婦が仲直りして争いが解決すればそれでよく、必ずしも身分や法律行為に対する効果がないものです。したがって、調停を申し立てる目的が、調停の成立による調停調書を得ることに限られず、争いがなくなって調停を取り下げるパターンもあるでしょう。
ただし、争いが解決しても、その後の紛争を避けるため調停を取り下げずに成立させて、調停条項を定めることは当然あり得ます。




※第二事務所をご希望の場合は事前お振込み及び室料30分770円が別途かかります。来所者の人数により部屋の大きさ(料金)が異なります。
※お支払いは当日、現金・クレジットカード決済もしくは銀行振込み(振り込み期日はQ&A参照必須)となります。手数料はお客様ご負担となります。
※現金払いの方で領収証が必要な方は申込み時にお申し付けください。
※17:00以降(時間外)の相談、キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください。
