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離婚の進め方と現実 離婚したい理由・離婚したくない理由争って離婚しますか
争って離婚するのと争わずに離婚するの、どちらが得でしょうか?争うとなれば時間はかかります、それ以外に多額な弁護士費用、精神的負担、これがいつまでつづくか、大抵の離婚紛争には起承転結があります、まず、互いが言いたい放大で自己弁護と相手の批判、次に具体的要求と交渉、しかし、争っているので互いが引かない、よってどちらかが先に弁護士を雇う、代理人となった弁護士は依頼者に一切の連絡を禁止し、代理人契約した旨の書面と法律論を交えての一方的な要求を含む調停申立書(相手方は自己中心的で申立者に対し日常的に威圧行為を繰り返したことで・・・など、二人の大切な想い出さえも過剰に否定・批判した文面)にて送り付ける。

 調停期日まで1ヵ月程度しかなく、こんな話しあるか!と激怒しても、この時点で宣戦布告なのです、信じて結婚したのにここまで言うのか、裏切者!と激怒する方が多いです。
さぁ、火ぶたは切っておとされた、そちらがそうならこちらもと弁護士を立てて弁護士同士の将棋(相手を否定し自己を正当化する)合戦突入!この将棋は時間とお金がかかり王手をとっても意味がない(最後は時間が経過すればするほど互いの米(金)が無くなる兵糧戦)、争うのが、お金(慰謝料)に関すること以外ならば戦う価値はまだありますが、理由が、お金ならば捨てる程なければ争うだけ馬鹿らしいです、争い分け合う財産が減るのならば、減らす前に分ける(財産分与する)べきなのです。

(※弁護士は依頼者の言い分を信じてそのまま主張することが多いです、争いたくて代理人を受けているのではなく、主張を代理しているにしかすぎません。弁護士が悪いと誤解しないようにしましょう。紛争の種は夫婦の紛争が根源です。だからこそ、争わないで解決する方が利口なのです。)
離婚調停現実

今後、調停や裁判になる可能性を含めた書面が最初、届きます、後に調停の申立書や裁判所からの相手方の申立書(内容)と回答書(記入用紙)が届きますが、弁護士の作成した申立書の内容は荒々しく和解すには程遠い様な内容が多いです、婚姻生活においてあなたの優しさや円満であった頃のことは一切、書かれず、あなたを否定する内容やあなたが原因でこの様になったと書かれることが殆どです。その書面を読んで頭に血が上り、そちらがそうならとことん争ってやると弁護士を立てて更に荒々しい書面を送れば、こんな人と早く離婚したいと感じ紛争は早期に解決(離婚確定)しますが、他人への恨みつらみや憎悪を抱き睨みつける様に財産分与等を取り決めても何かを多く得られることはまずありません、争っても争わなくても結果が大きく変わることもありません。また、現在の日本の調停申立書は殆どがこの様な争いを加速させ円満とは程遠い内容なのです。この様な離婚をすることで子がいる家庭では離婚後、別居親に面会交流をさせたくないという同居親(親権者)が増えて行くのです。だからこそ、法律論ではなく、何が理由で不仲になったのか、本当に離婚せざる終えないか、片親になるリスクはどの様なことがあるのかを「子のためと考え相手方への恨みつらみを一度忘れて親として冷静になる」ことが必要なのです。※弁護士に荒々しい書面を書かせ紛争が激化する前に、今一度、頭を冷やし冷静に判断することです。


調停離婚
調停裁判離婚データ

離婚の流れ離婚の流れ80%の確率で養育費未払い
調停裁判離婚

調停を行えば必ず離婚ができると限らないことは上述した通りですが裁判でも同様に離婚ができるとは限りません、離婚する為には以下の5つの理由が必要であり、主張する理由が明確(簡単に言えば証拠)がなければ裁判をしても離婚は認められません。

1.不貞行為
2.悪意の遺棄(故意に配偶者の義務を尽くさないこと)
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みがない強度の精神病
5.婚姻を継続し難い重大な事由がある  

弁護士をつけて調停を行い、裁判をしても答えは変わらないのです。弁護士費用約200万円を支払い調停・裁判をしたが離婚できず、現実に気付き相談に訪れたという方も多いです。離婚を求める場合、子がいる女性側は養育費と婚姻費用分担請求請求を行います、相手方の夫に所得がない場合は支払ってもらうことも出来ずに、ただただ、離婚できない状態が何年(別居を数年し、明らかに婚姻破綻を立証するまで待つ)も続きます。離婚したい男性は何年も婚姻費用を支払い続けることになります。(費用だけかけて何も決まらないことのない様に、弁護士に依頼する場合は調停を行えば100%離婚できるか確認する、裁判になった場合も100%離婚できるか確認してから依頼した方がよいでしょう。)調停・裁判を2年行い、離婚できずに決裂した夫婦が当センターで協議し3日で離婚が成立した方もおりますし、争いをやめ離婚を回避した方もおります、調停・裁判で長期に亘り主張し合うより、冷静に向き合った方が利口なのは言うまでもありません。

【重要】【法制審議会 平成8年2月26日 決定】民法の一部を改正する法律案要網には、次のような規定が設けられた。
一 夫婦の一方は、次に揚げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるものとする。ただし、1及び2に揚げる場合については、婚姻関係が回復の見込みのない破綻に至っていないときは、この限りではないものとする。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死不明が3年以上、明らかでないとき。
4.夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する同居をしているとき。
5.3,4のほか、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき。
裁判所は一の場合であっても、離婚が配偶者または子に著しい瀬克の困窮または絶え難い苦痛をもたらすときは、離婚の請求を棄却することができるものとする。4または5の場合において、離婚を請求している者が配偶者に対する協力及び扶助を著しく怠っていることにより、その請求が信義に反すると認められるときも同様とするものとする。
これは、現行の離婚原因から「強度の精神病」(民770上1項4号)を明示しないこととしたうえ、また、「5年以上継続した別居」を離婚原因として明示したものである。また、苛酷条項を設けて、離婚原因がある場合にも、一定の事由があるときには離婚請求を棄却できるものとしている。ポイント=5年以上の家庭内別居の事実を両者が認めた場合

浮気・不貞離婚で勝つには
相手方が同意しない、既に激化している(裁判中・調停中)など、どうしても争う他ない場合、状況にもよりますがすぐに弁護士をつけても意味がありません、離婚理由が相手方の不貞の場合は不貞を行った両者の証拠が必要です、メール履歴や録音、ホテルへの出入り写真、相手の氏名や住所、職場などの情報もあると交渉には有利です、パートナーが不貞を行ったと感情的になりメールの履歴を見せて詰め寄るなどした後に相談に来る方がいらっしゃいますが証拠不十分で後の交渉や裁判で負けてしまいます、証拠や本人が認めた場合はすぐにご相談ください。不貞に関しての慰謝料請求や相手に逃げられないための方法や交渉術をお教えいたします。もしも不貞相手が夫や妻の会社の同僚の場合などは、またやり方や交渉方法が変わりますので単純(感情的に)に離婚だ!慰謝料だ!と暴走しない様にしましょう。(立証は写真、録音・メール等の書き起こしが基本)相手が今、お金が無くても慰謝料を支払わせることも可能です、あきらめずにしっかり請求しましょう。子どもがいる家庭では親権の争いが起きます、当初の話し合いでは別居親は好きな時に子供に会えると言っていたのに月に数回になり最後は会えなくなったと言う相談が多いです、日本全国では数千件の相談があります後に揉めない様に上手い取り決め方があります。

※DVの立証は診断書が先ではありません、診断書があるからDVと必ず認められるわけでもありません、本当にDVで殺されると思っていながら何日も共に暮らし、ゆっくりと診断書を取り離婚を進める事自体が不自然です。被害届(状況により暴行罪:刑法)を行い裁判所からの接近禁止命令の発行、診断書の発行と慰謝料請求の準備、同時に住民票の閲覧制限に携帯プロバイダーの履歴確保など状況により順番を変える必要があります。離婚で勝つには
劇的裁判などない
TVドラマの様な白黒逆転するようなことはまずありません。有能な弁護士をつければ!など考えても弁護士は専門や得意な分野があります、また、離婚裁判においては争った数よりも相手と和解まで持ち込んだ数の多い方が上手と言えます。また、相手方が何を言うかわからない、相手方がこんな嘘を言っている、過剰に悪く話しているなど調停や裁判では当たり前のように起きることです。しかし、調停の段階で調停委員や調査官はそのようなことは鵜呑みにしていません、むしろ、マイナスと捉えています。相手を否定し自分は正しいと正当化しようと必死な姿をみてどう感じるだろうか?いい放った言葉と同時にあなたの態度も評価されているのです。また、以前は調査官を否定したことにより最終書面(調停調書)に不利な内容が記載されたケースもあります、裁判官はあなたが調停で話した内容は基本的に分かりません、あなたの言葉ではなく調停員の受け取り方で伝達されます。(調停が不調になる可能性がある場合は調停中に裁判官と意見交換をします。)
仙台の不貞や浮気問題、裁判や方法弁護士費用
有り余るくらい財産があったとしても、離婚で争うのは避けるべきです、離婚=裁判というのは間違いです。争う夫婦の共通点は離婚を決意しながらも相手を恨み、相手に奪われまいと必要以上に固執している点です。離婚を本当に決意しているのならば、もうこれ以上、相手を嫌い否定する必要はないのです。離婚に際して取り決めなければならないことよりも相手への感情(憎しみ)が先走るので話がまとまらないのです。結果、憎しみをぶつける争いとなり、相手を否定するための代弁者として弁護士を雇い、多額の財産を失う、争えば互いが痛むということを考えずに、こちらも痛いが相手の思うようにさせたくないという曲がった感情を優先してはいけないのです。(弁護士はあなたの恨みつらみを相手方にぶつける道具ではありません)弁護士を雇い争い何を得るのか、そして何を失うかを冷静に考えなければいけません。時には裁判で勝っても言い分や結果が書面で残り、子どもが将来見ることになったら、どう感じるか、それにより完全な親子の離縁となる可能性(種)もあることを忘れてはいけないのです。

【監護者(親権者)の場合のデメリット】
・相手方が婚姻費用を支払うのを拒否する・減額を希望する傾向になる
・養育費を支払うのを拒否する・減額を希望する傾向になる(子の成長とともに増額を希望しても了承してくれない)
・養育費の額が算定表で決まる(算定表は最低額、算定表の2倍~3倍もらわないと生活が困難)
※弁護士を入れ争えば調停となり養育費も算定表通りとなります、いかに調停にせず取り決めるかです。
・争ったことで離婚後の面会交流で会うのが嫌だ
・相手方が一方的な条件で面会交流を取り決めたり、面会交流当日に時間の延長や頻度を増やすように詰め寄る
・子にとって親であることは変わらないが、争ったことで両親の不仲を見せ続けなければならない

【非監護者の場合のデメリット】
・親権者が面会交流をしたがらない・延期する(面会交流時間を短く設定したり今日は忙しいといい子を連れて早く帰る)
・養育費の増額を求められ、応じないと子供に会わせない等の条件を付けられる可能性が高い
・小学6年生まで面会交流が円滑に行われないと、その後の親子関係が希薄してしまう
・親権者が監護者が理由で離婚した等、否定的な意見を子に植え付ける可能性が高く、それを聞いた子は片親疎外症候群になる可能性が高く、面会交流はおろか、親子の離縁に繋がる可能性が高い

【重要:まとめ】
高額な弁護士費用を支払い、親権者は養育費が最低額となり数百万(場合によっては1千万以上)受け取りを放棄(高額な報酬を支払い自ら損を招く)し、離婚後は面会交流が円滑に行われず、子は両親の紛争を知り両親の本当の在り方や愛情を正しく知ることなく育つ、監護者は争ったことで会いたい時に子に会えず、養育費は強制的に請求され、子の為に渡すというより親権者に支払っているという感覚(状況)となり長年に亘りいがみ合う。(平成28年9月現在、ケースによっては9年目、調停・裁判を続けた夫婦もいます。)
この様に、高額な費用を支払い互いにデメリットだけの選択をすることになるのです、離婚問題で弁護士を代理人にする場合は救済と考えること、初めから調停で条件面で争い離婚するのではなく、第三者を入れて冷静に互いと子の将来を考え、話し合い進めるべきなのです。


【補足:弁護士を依頼する場合の心得】
弁護士は争い勝つための道具(コマ)ではありません、あくまでも救済のための代理人です、相談者によっては、代理契約した弁護士が相手方に激しい主張をしないので、この弁護士に任せて無駄だった(相手を否定しないので能力がない)と語る方もおりますが、争う事のリスクや将来的なことを熟知している経験のある弁護士だからこそ、攻防のタイミングや交渉を考え、進めていることが多いです、依頼するならば、このような弁護士をおススメ致します。
離婚原因
離婚の落とし穴
面会交流を取り決めずに離婚、同居親である母親に新たな男性ができたため別居屋の父親の存在が邪魔となり、虚偽の被害届を警察署に提出、警察もこれを形式的に受理、別居親が面会交流の調停を裁判所に願い出たが調査官が警察署に被害届(念書)の確認をしたところ、念書を書いたのは事実である、内容は非公開としたため事実確認ができないが、念書を書いた事実だけが残り、最終的には裁判官は当分の間は面会交流は禁止、手紙のみとなった、事実上、親子の離縁です。(父親は警察署から電話があり事情を聴きたいからすぐに来てほしい、来なければ被害届を受理し逮捕するとのことから、警察署へ出頭、ストーカー規制法の冤罪をかけられ警察署で念書をかかされる、警察官はただの確認書面であり念書ではない、書かなければ帰さない、逮捕する、子どもにも影響すると脅されたという内容でした。※ブログ記事「仙台北警察署で起きた問題
離婚問題は二人で話してはいけない
具体的な離婚に至る話し合いは当人二人で話し合うべきではありません(特に離婚そのものについて意見が割れている場合(合意していない)は離婚したい側が家を出て調停・裁判に発展し長期に亘り争い、弁護士費用も非常に高額(150万~200万弱:二人で300万~400万)になるケースが多い)、これは事実上、交渉行為と言えるからです、離婚する二人が自分自身の何が悪かったかを互いが話し合い、離婚について綺麗に財産を分与する話し合いなどなかなか出来るものではありません、これは自分ので、あれはあなたのでと互いが確保したい財産があればあるほど、あなたがこうだから離婚することになった、あれを買うと言ったのは、あなただからあなたが勝手に購入し仕方なく従ったのだから借金はあなたが責任を持ってくださいなど、正しい話し合いではなくなるケースが多いです。

この段階で揉めれば話は決裂し、離婚について親兄弟、友人などが加わり泥沼化(この辺りになると離婚経験のある知人友人からの子供の連れ去りを進めるアドバイスなどもある、これが親子の離縁や子供の運命を狂わせることになる、しかし、アドバイスする側はこれから子どもに起きる問題など経験もしたこともなければ想定もしていない、こうすれば親権が取れるなど目先のことだけで争いを促します、また、知識もなく無責任にも当たり前のように連れ去りを助言する、ちなみに子供の連れ去り後の事件は相当な数です。連れ去りをアドバイスする人がいたら一度、聞いてください、連れ去った後の国内で起きている事件数や子供の心理、その後の問題など、きっと何も知らずに連れ去れば親権を得られるという程度の浅はかなものでしょう。

その程度の知識で無責任な考えをあなたの人生、あなたの大切な子供の今後について助言しているのです。)結果、助言も行き詰まれば弁護士に任せたら?と簡単に言います、特に親が離婚を進めた場合は急激に激化します。結果、泥沼化し弁護士に依頼することになり、分与する二人の財産を使いお互いが争うための弁護士費用に消えるのです、夫婦共有の財産が仮に300万あっても互いが弁護士を雇い(約120×2=240万)争えば手元には60万くらいしか残らないでしょう。つまり分与は30万ということです。 特に第三者(親兄弟・友人)に相談したことで逆に泥沼化し、こうすればいい、ああすればいいと言っておきながら、最後は弁護士に頼めばと無責任にも他人事の様に言われるケースが殆どです。

子どもがいる家庭での離婚の場合、ここまでくると(争った経緯から)離婚した後に子どもに会えなくなるケースが殆どです。知識のない人の助言や仲介は絶対に避けるべきでしょう。助言する人は責任は取りません、弁護士費用も払いません、本一冊・ネットで数時間調べた程度の浅い知識で当たり前かのようにアドバイスしているのです。
【重要】
話し合いが出来るうち(離婚を切り出す前・条件を出す前)に、第三者(専門家)を入れての協議の方が争わず、安価に解決出来たのにも関わらず、争い始めてからでは弁護士費用(数十万~数百万)がかかり、弁護士費用の工面ができずに泣き寝入りや無駄な費用を出すことによる財産分与額の激減となるのです。(争うためのお金も本来は財産分与として両者が分け合うお金なのです。)
>>離婚を真剣に考えている方や離婚問題を抱えている方は必ずお読みください。
仙台離婚相談親族が離婚を家族させる
元警察官の親戚が慰謝料を0にするために相手の言い分を否定し罵倒した手紙を送り続け、調停にも関わった結果、親権を得た母親が別居親の父親に子どもを会わせるのを拒否し2年以上、子どもに会えてないという結果になった、元警察官の叔父は面会交流の知識もなく、慰謝料を払わないためには相手の言い分に対し反論すれば良いという浅はかなものであったため結果的にこの様になり、子どもに会うためにはどうすれば良いかと相談者はセンターを訪れた。また、自分に近い親類は中立の助言ではなくなる、相手方に近い親類を入れて話し合えば相手にとって有利な条件となるのは言うまでもありません。離婚に至るまでの経緯も含め、両者が助言者に対し中立を感じる存在であり、素直に助言を受け止めることが出来る人物でなければならないのです。既に親兄弟友人に相談して相手と離婚について話し合っている方、どうですか?二人で話した時より助言されてから話し合った今の方が互いに興奮しながらの話し合いになったり、以前よりも相手に対してイライラしていませんか?それが結果です。
甘さが争いの元
離婚が決まり財産分与等でも話がつき、あとは離婚届けをだすだけ。しかし、不安なのでと相談に訪れる方は沢山いらっしゃいます。その相談者の多くが、全ての取り決めを口約束でしているのです。絶対に離さない離れないと約束した仲が今や離婚、それで口約束での離婚など考えられません、後に養育費が滞った、慰謝料の分割が止まった、今は別れた妻が月に一度は子供に会わせてくれているから大丈夫と思って書面化しなかったけれど、元妻に新たなパートナー(彼氏や再婚により夫)が現れ連絡すらつかない(子どもに会えなくなった)、この様なことは国内だけでも数千、数万件ある事件です。この様なことにならないように公的書面を専門家に相談して作成するのは離婚するのに当たり前のことなのです。
公正証書を作成
夫婦間で公正証書を作成することを合意し公正証書を作成したから大丈夫と考えている方の多くが後に調停や裁判になっていることを知らない人が非常に多いです。公正証書とは公的な書面で裁判所の判決文に相当する書面、調停や裁判を飛ばし強制執行出来る程の強い書面ですが、公正証書に記載された額をそのまま受け取れるとも限りません、相手方が経済的に不安定な場合は取り決めが10万円だったとしても、裁判所が現状(支払う側の経済状況)から考え1万円と判断すれば、あなたは1万円しかもらえないのです。

つまり、意図的に所得を下げたり知人・友人から借金をしているなど架空であっても生活が困難だと言えば事実上、支払いを減額する結果になりかねないのです。では、どうしてこのようなことが起きるのか、その大半が両者が離婚だと争い公正証書を作成してしまったことが原因です。支払う側が納得しないまま、その場の感情で合意した場合、離婚後、冷静になり、なんであいつに毎月こんなに払うんだと考える様になるのです、最初は延滞から始まり、調停だ裁判だと強制執行だと言われ渋々支払いますが、不払いに代わり連絡もつかなくなります。住所も変わり居場所を調べるにも興信所では高額で頼めない、弁護士が住民票の開示請求をかけて住所がわかっても本人が金は無いと言えば結局取れない、本人の支払う意思がないとどうにもならないことを後に知ることになるのです。

【女性の場合:現実の生活】
離婚前に両者が冷静に第三者を交えて離婚や今後の取り決めについて話し合っていれば、支払う側も、支払う金額の意味や責務について意識し、音信不通や延滞・不払いとはならないのです。(争ったから音信不通や不払いとなった事を後に後悔します。冷静に向き合い取り決めをしていれば算定表より多く養育費をもらえ安定した生活が送れていたと後に気付き、子供を抱えて相談に訪れます。)=(子が貧しい思いをしないで済んだ、朝から晩まで働き尽くめ状態、育児にもストレスが溜まることはなかった。)
また、本当に生活が困難となり支払えない場合も、冷静に話し合いを行っていれば受け取る側も無理難題を言い出したり急に強制執行しようとはせずに歩み寄る余地もあるのです。公正証書を作成する前は専門家に相談することは離婚の鉄則ともいえます。

【男性の場合:面会交流の現実】
その他、公正証書を作成しても争っての離婚の場合は別れた子供に会わせなくなることもあります、そうなれば調停を行うことになり、それを妻が拒否すれば事実上、離縁に繋がります。裁判所では面会交流の取り決めを強制的に下しても、同居親が会わせたくないとなれば、円滑な面会交流は不可能に近いです。裁判所があなたの思い通りに全て取り決めてくれるとも限らないのです。公正証書で取り決めても、調停で取り決めても面会交流を拒否しだす親権者も多いです。【youtube:進まない面会交流】※この動画でもお分かりのように争い離婚した夫婦は離婚後も恨みつらみが消えません。調停をしてもまた調停、弁護士をつけても、いつまで続くか分かりません。
甘さが争いの元
離婚問題の多くが相手方からの心無い言動が理由で離婚したいと考えます、共同生活だからこそ相手方(または自身)の変化に気付かない事があります、相手方が仕事やプライベートにおいてストレス(悩み事)から精神疾患になり、共同生活においてパートナーに当たり散らすことが多々あります。その時は後悔し相手方へ謝罪するものの、翌日にはもとに戻ったり数日後にはまた同じ様にイライラし当たり散らしたりと自分でもよくない事だと分かっていても抑えきれずに繰り返してしまいます。(または正しいと信じて疑わずに正当化した考えで繰り返します)本人も日常のストレスか性格かの判断がつかず苦しんでいます、WHO(世界保健機関)の調査では日本人の5人に1人が鬱病と言われる時代、殆どの人が気付かづに生活し、パートナーに当たり散らし、それが原因で離婚問題(現代統計3人に1人が離婚)に発展していきます。自身も含め鬱病・躁鬱、パーソナリティー障害など精神疾患であることが理由で感情的になっている場合もあります、この様な場合は病であっても離婚するか考える必要があります。

その他、精神疾患以外が問題で激高することもあります、女性の場合は月経が近づくとイライラしたり情緒不安定になる月経前症候群(月経中症候群)などもあります、また、前頭葉の異常が原因のものも多くあります。パートナーが精神疾患以外、将来、痴呆症などになり介護が辛くなったら離婚する・パートナーが癌になり余命短く、投薬の副作用に耐えきれず出る暴言や自暴自棄な発言でも、同じ暴言だから離婚するのかなど問題の本質について角度を変えて考える必要もあるのではないでしょうか。
離婚相談
離婚の家事を知る
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離婚の注意点
不貞・浮気
精神疾患の離婚
別居離婚相談
年金分割
調停裁判
離婚とお金
離婚と子ども
調停・裁判離婚
裁判離婚
強制執行・口座差押え
DV(配偶者暴力)の離婚、シェルター
料金表 ※キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください。

【夫婦相談・離婚相談の流れ】
1.夫と妻、個別ヒアリング110分
※出逢いから現在に至るまでの時系列、問題点をヒアリング
※夫妻どちらが先でも構いませんが、問題点を多く知る側が先の方が理想です。

2.両者同席110分
※何故、このような問題が起きているのか、根本的原因ときっかけ、今後の選択肢、選択の先のメリットとデメリットの解説、今後についてのお話しをします。

3.関係の修復か離婚か方向性の確定
関係修正・問題解決を希望の場合は修復プログラムへ移行、離婚する場合または片方が離婚意志で相違等の場合は基本プログラム(個別110分7回:平均)を行い最終的な話し合いを行います。
両者が離婚合意の場合は、離婚に際する取決め内容(養育費・財産分与・面会交流)の注意点の説明を行います。
注意:個別ヒアリング・両者同席、プログラムと継続相談は先約可能です。
混み合う時期(5~6か月待ち)となりますので、都度、予約を取る場合は、初回ヒアリング申込みからプログラム開始まで1年かかります。先約しないと1年お待ち頂くこととなりますのでご注意下さい。

通常相談料 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000
各相談パック

1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円

(1)最優先予約者(2)電話相談切り替え (3)10分単位の電話相談(4)1年間の長期有効権


離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。
(閲覧必須)各相談パックのメリットについて

書面作成
アドバイス料

1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース)
相談パックからの相殺の場合は70分相殺となります。
※相談料+書面作成アドバイス料金となります。

別居支援パック 別居支援パック
1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円
2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円
※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。

(1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能
【メリット】
・調停や裁判となり長期化することを回避できる
・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる
・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる
・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる)


調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。
調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます

離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。

【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】
夫相談入室(110分聴取)→妻相談入室(110分聴取)→夫婦入室(離婚と別居について110分)合計330分

【第二段階:別居状況の確認と意向聴取】
月に2回、別居状況と離婚の意思確認、両者の意見と意向の交換。
月に2回、3ヶ月、合計6回行い離婚か継続かを見極め、最終(6回目)に離婚の意思の場合は離婚の取り決めについて相談。

※相談料は初回相談時に一括払いとなります、領収証が必要な方は申込時(事前)にお申し出ください。
連絡調整手数料 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様)
A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込)
B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込)
C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込)

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 )
※通話時間が相談時間(代行時間)となります。
※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。
相談予約フォーム
出張相談・面会交流援助