調停期日まで1ヵ月程度しかなく、こんな話しあるか!と激怒しても、この時点で宣戦布告なのです、信じて結婚したのにここまで言うのか、裏切者!と激怒する方が多いです。
さぁ、火ぶたは切っておとされた、そちらがそうならこちらもと弁護士を立てて弁護士同士の将棋(相手を否定し自己を正当化する)合戦突入!この将棋は時間とお金がかかり王手をとっても意味がない(最後は時間が経過すればするほど互いの米(金)が無くなる兵糧戦)、争うのが、お金(慰謝料)に関すること以外ならば戦う価値はまだありますが、理由が、お金ならば捨てる程なければ争うだけ馬鹿らしいです、争い分け合う財産が減るのならば、減らす前に分ける(財産分与する)べきなのです。
(※弁護士は依頼者の言い分を信じてそのまま主張することが多いです、争いたくて代理人を受けているのではなく、主張を代理しているにしかすぎません。弁護士が悪いと誤解しないようにしましょう。紛争の種は夫婦の紛争が根源です。だからこそ、争わないで解決する方が利口なのです。)
今後、調停や裁判になる可能性を含めた書面が最初、届きます、後に調停の申立書や裁判所からの相手方の申立書(内容)と回答書(記入用紙)が届きますが、弁護士の作成した申立書の内容は荒々しく和解すには程遠い様な内容が多いです、婚姻生活においてあなたの優しさや円満であった頃のことは一切、書かれず、あなたを否定する内容やあなたが原因でこの様になったと書かれることが殆どです。その書面を読んで頭に血が上り、そちらがそうならとことん争ってやると弁護士を立てて更に荒々しい書面を送れば、こんな人と早く離婚したいと感じ紛争は早期に解決(離婚確定)しますが、他人への恨みつらみや憎悪を抱き睨みつける様に財産分与等を取り決めても何かを多く得られることはまずありません、争っても争わなくても結果が大きく変わることもありません。また、現在の日本の調停申立書は殆どがこの様な争いを加速させ円満とは程遠い内容なのです。この様な離婚をすることで子がいる家庭では離婚後、別居親に面会交流をさせたくないという同居親(親権者)が増えて行くのです。だからこそ、法律論ではなく、何が理由で不仲になったのか、本当に離婚せざる終えないか、片親になるリスクはどの様なことがあるのかを「子のためと考え相手方への恨みつらみを一度忘れて親として冷静になる」ことが必要なのです。※弁護士に荒々しい書面を書かせ紛争が激化する前に、今一度、頭を冷やし冷静に判断することです。
調停を行えば必ず離婚ができると限らないことは上述した通りですが裁判でも同様に離婚ができるとは限りません、離婚する為には以下の5つの理由が必要であり、主張する理由が明確(簡単に言えば証拠)がなければ裁判をしても離婚は認められません。
1.不貞行為
2.悪意の遺棄(故意に配偶者の義務を尽くさないこと)
3.3年以上の生死不明
4.回復の見込みがない強度の精神病
5.婚姻を継続し難い重大な事由がある
弁護士をつけて調停を行い、裁判をしても答えは変わらないのです。弁護士費用約200万円を支払い調停・裁判をしたが離婚できず、現実に気付き相談に訪れたという方も多いです。離婚を求める場合、子がいる女性側は養育費と婚姻費用分担請求請求を行います、相手方の夫に所得がない場合は支払ってもらうことも出来ずに、ただただ、離婚できない状態が何年(別居を数年し、明らかに婚姻破綻を立証するまで待つ)も続きます。離婚したい男性は何年も婚姻費用を支払い続けることになります。(費用だけかけて何も決まらないことのない様に、弁護士に依頼する場合は調停を行えば100%離婚できるか確認する、裁判になった場合も100%離婚できるか確認してから依頼した方がよいでしょう。)調停・裁判を2年行い、離婚できずに決裂した夫婦が当センターで協議し3日で離婚が成立した方もおりますし、争いをやめ離婚を回避した方もおります、調停・裁判で長期に亘り主張し合うより、冷静に向き合った方が利口なのは言うまでもありません。
【重要】【法制審議会 平成8年2月26日 決定】民法の一部を改正する法律案要網には、次のような規定が設けられた。
一 夫婦の一方は、次に揚げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができるものとする。ただし、1及び2に揚げる場合については、婚姻関係が回復の見込みのない破綻に至っていないときは、この限りではないものとする。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死不明が3年以上、明らかでないとき。
4.夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する同居をしているとき。
5.3,4のほか、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないとき。
裁判所は一の場合であっても、離婚が配偶者または子に著しい瀬克の困窮または絶え難い苦痛をもたらすときは、離婚の請求を棄却することができるものとする。4または5の場合において、離婚を請求している者が配偶者に対する協力及び扶助を著しく怠っていることにより、その請求が信義に反すると認められるときも同様とするものとする。
これは、現行の離婚原因から「強度の精神病」(民770上1項4号)を明示しないこととしたうえ、また、「5年以上継続した別居」を離婚原因として明示したものである。また、苛酷条項を設けて、離婚原因がある場合にも、一定の事由があるときには離婚請求を棄却できるものとしている。ポイント=5年以上の家庭内別居の事実を両者が認めた場合
※DVの立証は診断書が先ではありません、診断書があるからDVと必ず認められるわけでもありません、本当にDVで殺されると思っていながら何日も共に暮らし、ゆっくりと診断書を取り離婚を進める事自体が不自然です。被害届(状況により暴行罪:刑法)を行い裁判所からの接近禁止命令の発行、診断書の発行と慰謝料請求の準備、同時に住民票の閲覧制限に携帯プロバイダーの履歴確保など状況により順番を変える必要があります。
【監護者(親権者)の場合のデメリット】
・相手方が婚姻費用を支払うのを拒否する・減額を希望する傾向になる
・養育費を支払うのを拒否する・減額を希望する傾向になる(子の成長とともに増額を希望しても了承してくれない)
・養育費の額が算定表で決まる(算定表は最低額、算定表の2倍~3倍もらわないと生活が困難)
※弁護士を入れ争えば調停となり養育費も算定表通りとなります、いかに調停にせず取り決めるかです。
・争ったことで離婚後の面会交流で会うのが嫌だ
・相手方が一方的な条件で面会交流を取り決めたり、面会交流当日に時間の延長や頻度を増やすように詰め寄る
・子にとって親であることは変わらないが、争ったことで両親の不仲を見せ続けなければならない
【非監護者の場合のデメリット】
・親権者が面会交流をしたがらない・延期する(面会交流時間を短く設定したり今日は忙しいといい子を連れて早く帰る)
・養育費の増額を求められ、応じないと子供に会わせない等の条件を付けられる可能性が高い
・小学6年生まで面会交流が円滑に行われないと、その後の親子関係が希薄してしまう
・親権者が監護者が理由で離婚した等、否定的な意見を子に植え付ける可能性が高く、それを聞いた子は片親疎外症候群になる可能性が高く、面会交流はおろか、親子の離縁に繋がる可能性が高い
【重要:まとめ】
高額な弁護士費用を支払い、親権者は養育費が最低額となり数百万(場合によっては1千万以上)受け取りを放棄(高額な報酬を支払い自ら損を招く)し、離婚後は面会交流が円滑に行われず、子は両親の紛争を知り両親の本当の在り方や愛情を正しく知ることなく育つ、監護者は争ったことで会いたい時に子に会えず、養育費は強制的に請求され、子の為に渡すというより親権者に支払っているという感覚(状況)となり長年に亘りいがみ合う。(平成28年9月現在、ケースによっては9年目、調停・裁判を続けた夫婦もいます。)
この様に、高額な費用を支払い互いにデメリットだけの選択をすることになるのです、離婚問題で弁護士を代理人にする場合は救済と考えること、初めから調停で条件面で争い離婚するのではなく、第三者を入れて冷静に互いと子の将来を考え、話し合い進めるべきなのです。
【補足:弁護士を依頼する場合の心得】
弁護士は争い勝つための道具(コマ)ではありません、あくまでも救済のための代理人です、相談者によっては、代理契約した弁護士が相手方に激しい主張をしないので、この弁護士に任せて無駄だった(相手を否定しないので能力がない)と語る方もおりますが、争う事のリスクや将来的なことを熟知している経験のある弁護士だからこそ、攻防のタイミングや交渉を考え、進めていることが多いです、依頼するならば、このような弁護士をおススメ致します。
この段階で揉めれば話は決裂し、離婚について親兄弟、友人などが加わり泥沼化(この辺りになると離婚経験のある知人友人からの子供の連れ去りを進めるアドバイスなどもある、これが親子の離縁や子供の運命を狂わせることになる、しかし、アドバイスする側はこれから子どもに起きる問題など経験もしたこともなければ想定もしていない、こうすれば親権が取れるなど目先のことだけで争いを促します、また、知識もなく無責任にも当たり前のように連れ去りを助言する、ちなみに子供の連れ去り後の事件は相当な数です。連れ去りをアドバイスする人がいたら一度、聞いてください、連れ去った後の国内で起きている事件数や子供の心理、その後の問題など、きっと何も知らずに連れ去れば親権を得られるという程度の浅はかなものでしょう。
その程度の知識で無責任な考えをあなたの人生、あなたの大切な子供の今後について助言しているのです。)結果、助言も行き詰まれば弁護士に任せたら?と簡単に言います、特に親が離婚を進めた場合は急激に激化します。結果、泥沼化し弁護士に依頼することになり、分与する二人の財産を使いお互いが争うための弁護士費用に消えるのです、夫婦共有の財産が仮に300万あっても互いが弁護士を雇い(約120×2=240万)争えば手元には60万くらいしか残らないでしょう。つまり分与は30万ということです。 特に第三者(親兄弟・友人)に相談したことで逆に泥沼化し、こうすればいい、ああすればいいと言っておきながら、最後は弁護士に頼めばと無責任にも他人事の様に言われるケースが殆どです。
子どもがいる家庭での離婚の場合、ここまでくると(争った経緯から)離婚した後に子どもに会えなくなるケースが殆どです。知識のない人の助言や仲介は絶対に避けるべきでしょう。助言する人は責任は取りません、弁護士費用も払いません、本一冊・ネットで数時間調べた程度の浅い知識で当たり前かのようにアドバイスしているのです。
>>離婚を真剣に考えている方や離婚問題を抱えている方は必ずお読みください。
つまり、意図的に所得を下げたり知人・友人から借金をしているなど架空であっても生活が困難だと言えば事実上、支払いを減額する結果になりかねないのです。では、どうしてこのようなことが起きるのか、その大半が両者が離婚だと争い公正証書を作成してしまったことが原因です。支払う側が納得しないまま、その場の感情で合意した場合、離婚後、冷静になり、なんであいつに毎月こんなに払うんだと考える様になるのです、最初は延滞から始まり、調停だ裁判だと強制執行だと言われ渋々支払いますが、不払いに代わり連絡もつかなくなります。住所も変わり居場所を調べるにも興信所では高額で頼めない、弁護士が住民票の開示請求をかけて住所がわかっても本人が金は無いと言えば結局取れない、本人の支払う意思がないとどうにもならないことを後に知ることになるのです。
【女性の場合:現実の生活】
離婚前に両者が冷静に第三者を交えて離婚や今後の取り決めについて話し合っていれば、支払う側も、支払う金額の意味や責務について意識し、音信不通や延滞・不払いとはならないのです。(争ったから音信不通や不払いとなった事を後に後悔します。冷静に向き合い取り決めをしていれば算定表より多く養育費をもらえ安定した生活が送れていたと後に気付き、子供を抱えて相談に訪れます。)=(子が貧しい思いをしないで済んだ、朝から晩まで働き尽くめ状態、育児にもストレスが溜まることはなかった。)
また、本当に生活が困難となり支払えない場合も、冷静に話し合いを行っていれば受け取る側も無理難題を言い出したり急に強制執行しようとはせずに歩み寄る余地もあるのです。公正証書を作成する前は専門家に相談することは離婚の鉄則ともいえます。
【男性の場合:面会交流の現実】
その他、公正証書を作成しても争っての離婚の場合は別れた子供に会わせなくなることもあります、そうなれば調停を行うことになり、それを妻が拒否すれば事実上、離縁に繋がります。裁判所では面会交流の取り決めを強制的に下しても、同居親が会わせたくないとなれば、円滑な面会交流は不可能に近いです。裁判所があなたの思い通りに全て取り決めてくれるとも限らないのです。公正証書で取り決めても、調停で取り決めても面会交流を拒否しだす親権者も多いです。【youtube:進まない面会交流】※この動画でもお分かりのように争い離婚した夫婦は離婚後も恨みつらみが消えません。調停をしてもまた調停、弁護士をつけても、いつまで続くか分かりません。
その他、精神疾患以外が問題で激高することもあります、女性の場合は月経が近づくとイライラしたり情緒不安定になる月経前症候群(月経中症候群)などもあります、また、前頭葉の異常が原因のものも多くあります。パートナーが精神疾患以外、将来、痴呆症などになり介護が辛くなったら離婚する・パートナーが癌になり余命短く、投薬の副作用に耐えきれず出る暴言や自暴自棄な発言でも、同じ暴言だから離婚するのかなど問題の本質について角度を変えて考える必要もあるのではないでしょうか。
【夫婦相談・離婚相談の流れ】
1.夫と妻、個別ヒアリング110分
※出逢いから現在に至るまでの時系列、問題点をヒアリング
※夫妻どちらが先でも構いませんが、問題点を多く知る側が先の方が理想です。
2.両者同席110分
※何故、このような問題が起きているのか、根本的原因ときっかけ、今後の選択肢、選択の先のメリットとデメリットの解説、今後についてのお話しをします。
3.関係の修復か離婚か方向性の確定
関係修正・問題解決を希望の場合は修復プログラムへ移行、離婚する場合または片方が離婚意志で相違等の場合は基本プログラム(個別110分7回:平均)を行い最終的な話し合いを行います。
両者が離婚合意の場合は、離婚に際する取決め内容(養育費・財産分与・面会交流)の注意点の説明を行います。
注意:個別ヒアリング・両者同席、プログラムと継続相談は先約可能です。
混み合う時期(5~6か月待ち)となりますので、都度、予約を取る場合は、初回ヒアリング申込みからプログラム開始まで1年かかります。先約しないと1年お待ち頂くこととなりますのでご注意下さい。
通常相談料 | 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000 |
各相談パック | 1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円 離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。 (閲覧必須)各相談パックのメリットについて |
書面作成 アドバイス料 |
1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース) |
別居支援パック | 別居支援パック 1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円 2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円 ※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。 (1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能 【メリット】 ・調停や裁判となり長期化することを回避できる ・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる ・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる ・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる) 調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。 調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます 離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。 【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】 |
連絡調整手数料 | 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様) A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込) B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込) C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込) ※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。 ※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 ) ※通話時間が相談時間(代行時間)となります。 ※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。 |