通常の離婚と異なり精神疾患が理由で離婚する場合は、要素として慰謝料、面会交流で争うことが最も多いと感じます。離婚後は鬱病や双極性障害など自身でも精神を安定させることが困難な状況下で面会交流を望むが相手方が応じない(別居親が精神不安定なため危険等を理由に)など、不履行となり紛争が始まります。
精神疾患で起きる言動なのか、基本的な性格なのかにより、支える側が今後、病のみならず性格も含め、共に歩めるか考える必要があります。鬱病、躁鬱、解離性障害、恐怖症や依存症など様々な精神疾患がありますが、症状や対処法、投薬量や期間はことなります。外部リンク:双極性傷害などはⅠ型とⅡ型があります、その症状を把握することで自身への心の負担と受け取り方(心の準備)も変わってくるのです。知識は心の準備と心の許容を広げます。
精神疾患患者と支える側、両者が状況(相手方の心理的ストレス)を理解し合うことが必要です。現在の状況を両者が把握することで感情論をぶつけることを避け、問題の本質だけと向き合い歩むことが出来ます。問題の共有化が「病」と「離婚」は別の問題であると気付かせてくれるのです。
まず体調が不安定なので予定通りに面会交流が行えずに日程変更がある可能性がある、投薬の種類や量によっては歩行困難であったり眠気がでることがあるので、車の運転や子の引き渡しに関し危険がある。感情の起伏が激しいので付き添いであれば可能だが受け渡しに不安がある、面会交流で子を引き渡したが、子を遠方まで連れて行ったが体調が悪くなったので子を引き取りに来てほしい、など、様々な問題が起きる可能性があります。
その他、強度の精神病の場合は事件になる可能性もあるので第三者の介入が必要になることもあります。
別居から3年3ヶ月の夫婦につき、妻のうつ病が治癒し、あるいは妻の病状についての夫の理解が深まれば子人関係は改善することも期待でき、いまだ破綻しているとまではいえないと判断された事例(名古屋高判平成20年4月8日)
夫婦関係の「破綻」について、家裁と高裁とで結論が異なったケースです(家裁裁判月報平成21年2月第61巻第2号)。
高裁は、別居から3年3か月の夫婦につき、夫が離婚を考える原因となった妻の言動は、うつ病の影響を受けた可能性があり、別居後4ヶ月ほどで申し立てられた調停や訴訟の機会を除くとほとんど話し合いの場を持つことができなかった夫婦にとって、当事者間の婚姻関係は破綻に瀕しているが、妻のうつ病が治癒し、あるいは妻の病状についての夫の理解が深まれば婚姻関係は改善することも期待でき、現時点ではいまだ破綻しているとまではいえないと判断されました。
家裁では、
①別居期間は約2年半を越え、ほとんど交流がないこと、
②被告(妻)には原告(夫)との関係修復への強いものがあるが、その内容は、原告の変化を期待するに過ぎないものであること③別居当時の被告の言動は、うつ病の強い影響を受けていたものとはいえ、原告はそれにより関係修復の意欲を失っていること、 ④被告にも、「良い嫁、かわいい嫁」を過剰に意識した相応の原因があることから、原告と被告との夫婦関係が破綻していると認定しています。これに対して、高裁は、
①被告の言動については、うつ病に罹患しながらいまだ治療を受けていないか、あるいは治療を開始したばかりのことであり、この時期の被告の原告に対する感情的、攻撃的な言動は、うつ病の影響を受けたものであること
②うつ病が治癒すれば、関係も改善され、婚姻関係は円満に修復される可能性もあること
③原告は、被告からうつ病に罹患している旨を聞かされていながらこの治療に協力したり、その治癒を待つことなく別居を開始し、現在まで、交流をさけており、いささか感情に流された行動であることなどを理由に、夫婦関係は破綻していないと判断しました。
【夫婦相談・離婚相談の流れ】
1.夫と妻、個別ヒアリング110分
※出逢いから現在に至るまでの時系列、問題点をヒアリング
※夫妻どちらが先でも構いませんが、問題点を多く知る側が先の方が理想です。
2.両者同席110分
※何故、このような問題が起きているのか、根本的原因ときっかけ、今後の選択肢、選択の先のメリットとデメリットの解説、今後についてのお話しをします。
3.関係の修復か離婚か方向性の確定
関係修正・問題解決を希望の場合は修復プログラムへ移行、離婚する場合または片方が離婚意志で相違等の場合は基本プログラム(個別110分7回:平均)を行い最終的な話し合いを行います。
両者が離婚合意の場合は、離婚に際する取決め内容(養育費・財産分与・面会交流)の注意点の説明を行います。
注意:個別ヒアリング・両者同席、プログラムと継続相談は先約可能です。
混み合う時期(5~6か月待ち)となりますので、都度、予約を取る場合は、初回ヒアリング申込みからプログラム開始まで1年かかります。先約しないと1年お待ち頂くこととなりますのでご注意下さい。
通常相談料 | 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000 |
各相談パック | 1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円 離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。 (閲覧必須)各相談パックのメリットについて |
書面作成 アドバイス料 |
1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース) |
別居支援パック | 別居支援パック 1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円 2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円 ※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。 (1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能 【メリット】 ・調停や裁判となり長期化することを回避できる ・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる ・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる ・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる) 調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。 調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます 離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。 【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】 |
連絡調整手数料 | 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様) A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込) B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込) C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込) ※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。 ※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 ) ※通話時間が相談時間(代行時間)となります。 ※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。 |