仙台離婚相談・調停裁判
些細なことで喧嘩する
口喧嘩が日常になっている
過去の喧嘩(傷つく発言)が今も忘れられない
基本的に会話が無い
性生活が激減している
両者もしくはどちらかが義理の両親と仲が悪い
喧嘩すると3日以上、不仲な関係となる
相手方が家にいると帰りたくない
相手方と一緒にいるだけでストレスとなる
離婚したいと言われた(自分が言った)ことがある
過去に浮気(不貞)をされた(した)ことがある
両者もしくはどちらかの親類が離婚について助言している
両者の親類(両家)が離婚について話し合いをした
相手方もしくは自分が法律相談に行っている
相手方もしくは自分が弁護士をつけている
慰謝料(養育費も含む)金銭の支払いの話をされた(した)
家から荷物が少しづつ無くなっている
離婚協議書を書いた(書かされた)
離婚の話し合いをしようと言っても相手が応じない
別居の準備をしている
家を出ていく可能性がある(自分が出ようとしている)