
離婚は親の都合であり子どもには関係のない事、子どもからすれば大好きな親と離れたり親がバラバラになる姿は喜ばしい事ではありません、また、親の離婚を機に情緒不安定になる子どももいます。また、離婚を簡単にしてしまう若い夫婦も最近では冷静に別居期間を置いて離婚か継続かをしっかり検討しています。これは両者が離れることで様々な点に気付くことが多いからです。(その他、別居は法的に悪意の遺棄(故意に配偶者の義務を尽くさないこと)婚姻を継続し難い重大な事由がある等の離婚理由に該当し慰謝料請求を互いに避ける目的もあります。)
【重要】当センターでは離婚する夫婦の8割が別居を経て離婚しています。別居は争いを避け、無駄な費用(争いにかかる費用)削減と、解決への時間短縮、相手方との距離を置くという最大のメリットがあります。また、冷静に判断した離婚は後に調停や裁判になる率が非常に低く、離婚後は安心した生活へと繋がります。その他、継続する場合も別居期間を置くことで両者が簡単に離婚とはならずに今までとは異なり冷静な夫婦生活に繋がります。
しかし、和解なくただ離れ(別居)した夫婦の多くが後に争います、離婚するときは子どもに会わせると言っていたのに嘘をつかれ子どもに会えなくなった、離婚する際には養育費を支払うと言っていたが支払いが滞りはじめたなど、何も和解せずに別居すればこの様になるのは当然です、ましてや信じて結婚した相手と離婚しようという現実、どうして、この様な状況になり相手方との約束(離婚の取り決め)を心から守ろう・信じようと思えるか、紛争が感情論である場合の多くが、相手が嫌いだ!離婚だ!と、言いながらも相手との約束を信じてしまい後に問題(養育費や面会交流の調停・裁判)が起きるケースが多い。


夫婦だけの別居の場合は離婚を前提に離れるだけでほとんどが争いますが、第三者を交えた別居の場合は別居のルール(必要以上の連絡は取らない、両者が夫婦生活について見つめ直す、争うことを考えずに継続か離婚かを相手方と本人で考える:親族を入れて話を混乱させない、別居期間の面会交流)を決め別居するので争い(別居による事実上の夫婦破綻・子どもとの引き離しによる親権の奪い合い、相手方の必要以上の電話やストーカー行為、子の連れ去り)を避けることができます。また、ただルールを設け離れるだけではなく、別居期間中に両者の心の整理を行い、婚姻してからの反省点や将来について冷静に考えていきます。子どもがいる家庭では、離婚後の子どもにどの様な影響があるか、実際に離婚されたご夫婦のお子さんでこの様な問題があった、統計上、この様な問題が起きると言われているなど具体的に離婚後の現実をお話しし、両者で離婚について真剣に考えることができます。別居期間はいつまでというのは基本的に決めませんが、子どもがいない夫婦の場合は3ヶ月を目途に別居します、この3ヶ月間、月に2回は当センターへお越しいただくか電話相談にて状況確認と意思確認を行います。(例:別居1ヶ月が経過し相手方と離れたことで少し冷静になり相手の言動について考えられるようになってきた。別居2ヶ月目、同じく面談相談か電話相談を月に2回行います、2ヶ月が経過し夫との連絡に抵抗もなくなってきた、自分の非も認められるようになった。3ヶ月目、同様に面談か電話相談、両者が冷静になり離婚と今後について具体的に考えられるようになった、争う事で得るものが無いことにも気づいた。最終3ヶ月目は両者面談を行い、別居期間に感じたこと、今までの夫婦関係や争いの原因について話し合い、継続か離婚かを判断)継続の場合は翌月(約1ヶ月後)に両者面談を行い、変化や心情を伺います、問題がなければ終了、任意で数ヶ月後に経過相談も可能です。
離婚の場合は両者弁護士を入れて争う等は行わずに、協議にて離婚(慰謝料・財産分与・面会交流について話し合い)、最終的に決まった取り決めは公正証書として作成。
※別居支援では1ヶ月目はこれまでの喧嘩について振り返る、2ヶ月目は子供からする父・母・両親の関係を子供の立場から考える、3ケ月目はこれまでの紛争や子供、将来の経済や面会交流、将来かかる養育費の算定(子供が成人するまで約1000万円)を考える、その後、離婚か継続かを第三者を交えて意見交換する

更に離婚話(取り決め内容)を進めるにあたり、第三者を交えずに両者だけで話をすることで別居前より更に紛争が激化し加速していきます。特に女性が我が子共を連れて別居した場合で弁護士を付けた場合の多くが、離婚を望んでいます、離婚に合意しなければ調停や裁判を行います、長期に亘る争いになりますが、それでも構いませんか?また、婚姻関係があることから婚姻費用の分担として妻側の生活費として○十万を毎月末日までに振り込みください。また、養育費として○万、医療費等は都度請求しますというように妻と子の生活費を請求されます、これは妻が実家に住んでいて、その家庭が裕福であり、夫が貧困の状態でも請求されます、自営業者の場合は所得証明の提出や会社の決算書を出すように言われたりする場合もあります。この様なことから更に紛争になっていくのです。





















