>>離婚を真剣に考えている方や離婚問題を抱えている方は必ずお読みください。
この様な助言をした場合、殆どの夫婦が調停や裁判で争います。また、両家での話し合いという最も争うきっかけを作ってしまう方々も多いです、両家での話し合いを行った場合の多くが、どちらかの責任(非)があるという結果となり、責任があると言われた側だけが責められ、変わることを強要されることが多い、行動の善悪だけではなく、その場の状況や言い方など言動も含め冷静に精査できる両家の話し合いはほぼ無いに等しいです、両家で話し合いを行う=解決はしない・更に激化すると考えた方が良いでしょう。
その他、子がいる家庭ではこの様な紛争が頻繁に起きる場合、児童相談所への通報も行い、子の福祉に反する環境であると判断した場合は子と親を引き離します。
何度も警察に電話し助けてもらってましたと話す母親が警察から児童相談所へ通報され、児童相談所が月に2回の家庭訪問を実施し、最終的には子と親を引き離したこともあります。
※離婚していない状態で相手方には自宅に入る権利があるのにも関わらず、入室を拒否し警察を呼ぶ行為は一方的に配偶者の義務を尽くさず、婚姻を維持しがたい重大な理由と言われる可能性もあり、慰謝料を請求される可能性もあるので十分、注意し、この様なことを頻繁に行った方は弁護士等の法律の専門家にも事前に相談しておきましょう。
※このような場合に警察官より調停が手っ取り早いと助言されることもありますが、警察官は刑法に関して詳しくとも専門外の家事裁判は知識がない方が多いです、争いすぐ調停ではなく、準備を行い、協議も和解も不可能で、相手方が非常な行動の場合は調停ですが、まずは冷静に互いが向き合い、調停・裁判にならないで済むようにするのが第一です。
>>共同参画系から毎月多くの相談者が流れ込む理由
また、円満調停では相手方の許されざる言動を今後はない様にする助言やあなたの嫌な思い出は忘れましょうという助言が多いようです。(調停員にもよりますが)円満調停後、数ヶ月~数年し離婚したいと当センターにお越しになられた方からの話を伺うと円満調停での助言は問題の本質ではなく、現在から未来にかけてどうしていくかという助言が主なので根本が変わらない、だから同じ問題が繰り返され、結果、我慢しきれなくて離婚に至るようです。考えようによっては円満調停までしてダメだったのだから、もう、相手は変わらない、自分自身も、もう一度頑張ろうと思ったが疲れた、二回は頑張れないし既に次の人生を考えているという返答が多いです。初期の状況把握また、初期に相談する先で将来が大きく変わります、まずは自分たちの状況を把握し、どこに相談するか、何故、そうなったのか、どの様な選択肢があるか、選択した先のメリット・デメリットを把握し、離婚するならば時期はいつかなども含めスタートから複数の選択先ゴールまでを見極め歩むことが必要です。
調停で争い、激化し裁判までするはずじゃなかったのに家族や周囲の助言(親が調停をすすめ、弁護士費用も出すといい紛争が激化する場合もあります、助言・援助している方の多くが現実を知りません)で結果、争ってしまうケースが多いです。調停・裁判は互いが言い分を言って決裂したら裁判官が判決を出す、それだけの軽い場所ではありません、子がいる離婚の場合はまずは現実を知りましょう。
※別居は単に離れて暮らせばいいというものではありません、物理的な距離や時間をおいても何も解決しません、互いが離れると同時に定期的に変化の確認が必要なのです、また、離婚に関する専門家が心と今後の行動(選択)に関してアドバイスすることで悔いのない、間違えのない、前進に繋がる別居となるのです。
小さな夫婦喧嘩から離婚話になり、インターネットで調べて法律相談に行きました。担当の弁護士に相手方(夫・妻)の言動について説明したところ、弁護士からは「あなたのパートナーのような人は一生変わらないから離婚しかない、すぐに調停をした方がいい、裁判したほうがいい」と言われたので調停をしました、弁護士にはこれまでの経緯をすべて話したのですが調停の申立書には私は言った内容を更に荒々しく書き、相手を否定する内容でした。そこまで書いていいものかと感じましたが、これぐらいは普通だしこちらの言い分を通すならばこういうやり方が一番だと言われました。しかし、調停を行ううちに、こんな酷いことを相手に言ってどうやって和解できるのか、調停が進むにつれて相手方も荒々しく私のことを否定し、気付けば私が原因ではないと両者が非のなすりつけになっていきました。という方や、両者が勢いで離婚だといい、調停で話し合いましょうとなったが、正直、時間を置いたら少し冷静になり、子供のことを考えても離婚はするべきではない、改善できるならば改善したかったが、弁護士(片側、もしくは両者の弁護士)のいうやり方をしてきて戻れないところまできてしまった。という方、相手方と争わないで解決したいので弁護士に荒々しい書面は止めてほしいと言いに行ったけれど離婚しかないと言われ、自分の意見を言えずに帰ってきてしまいました。その他、弁護士の解任をしたいと思い行きましたが、自分を思って言っていると言われると断れないでずるずる調停が進んでしまい今に至ります。という方の相談が多いです。(中には弁護士が相手方の夫に今後は自分を通して連絡をするようにと伝えていたが、夫が直接、連絡したり会いに来たことで、弁護士は自分を飛び越えたと怒り、許せない、このまま離婚しなさいといい、離婚裁判までいってしまいました、どうしたらいいですかという相談や弁護士が離婚する前に子供を連れ去れば親権は有利だというので連れ去って実家にきたけれど、こんな事をして本当にいいのか、後に紛争になり長引くのではないかという相談もありました。)
このような原因は複数ありますが、相談者が弁護士に感情論で相手方について話したことで弁護士は経験上、離婚した方が良いと判断して悪意はなく救済と捉えて離婚を進めているケースが多いようです。しかし、当センターでは離婚するかしないかは本人が決めることであり、第三者が離婚するように促すことは間違っていると考えます。離婚の決意を第三者がすることで、その後の生活や人生において、こんなはずではなかった、今、この様な生活をしているのはあの人が離婚しろといったせいだと、他人のせいにするだけではなく、取り返しのつかない選択(自分の意思で決めなかった)をしたことに苦しみます。
弁護士にも今さら(調停・裁判中)なのに解任するのも申し訳ない、でも、私も相手方も本当は戻りたい、弁護士を解任することは出来ますか、調停・裁判を止めて、二人で話合うことはできますかという相談も非常に多く、遠くは九州、関東・関西から調停・裁判中のお二人がお越しになられます。
2.弁護士が相手を否定する内容の書面を送ると思わなかった。または、伝えた以上に相手方を否定・指摘する内容だった。
3.代理人(弁護士)に、まずは紛争(調停)にならないように向き合って話をするように言われたのではなく、すぐに調停を行えばいいと言われ、紛争後(または離婚後)の面会交流や将来的な養育費の増額に関する話し合いの際のことも考えず(説明されず)に調停を申し立ててしまった。(または、将来的な養育費の話し合いの際はまた調停を行えばいいと言われた。、その他、この際に再度かかる弁護士費用のことは考えておらず、増額した慰謝料は弁護士費用に消えていくことも考えていなかった)
4.今後、どのようにしたら最善かを中立の立場の人間を入れないで話し合いをした。
5.養育費は算定表の最低額、子供に会わせたくない、自分も会いたくないと後の紛争になることも考えられます。
今すぐ調停を申し立て、相手方と折り合いがつかなければ裁判に移行した方が良いとアドバイスする弁護士を選ぶか、調停・裁判になれば高額な費用がかかるだけではなく、時間も相当かかり長期に亘り精神的苦痛を味わうことになるので、紛争にならないように相手方と向き合い冷静に判断した方が良い、何より将来的なこと(今後の面会交流でも連絡を取り合うことや将来的に養育費の見直しの話し合いは必ずしなければならないので一時の感情で争うのは避けた方が良い)とアドバイスする弁護士、あなたならばどちらを選びますか?
良い弁護士は調停や裁判など紛争をすすめず、まずは離婚に合意できる余地があるかの確認(慰謝料があるならばいくら希望するのか、離婚に応じる条件は他に何があるか、離婚したくない理由はなにか)などを相手方に提案するように助言します。
争う必要のない依頼者(中立の立場の専門家を入れて2日程度で解決する)に対して調停や裁判をすすめ、相手方と一切の連絡を絶たせ受任したというご連絡と称した紙一枚(通知書)を送りつけたりしないのです。早期解決できるのに調停を申立て争うことで得をするのはいったい誰だと思いますか?
【重要】>>法律事務所に相談に行く前に知っておくべき現実
【重要】>>弁護士に依頼する際に絶対に確認すべき5つのこと
ごくまれにですが、素人が作成したネットの情報(離婚の知識や離婚辞典などと名乗るお小遣い稼ぎ(広告課金)のサイト)や離婚掲示板で語り合う素人のアドバイスを聞いて自分の離婚問題を進めてきたという一般的には信じられないようなケースもあります。まず、素人からの法的なアドバイスを聞いて行動するのは危険すぎます、もしも、推測や偽りのアドバイスだった場合、大変なことになります。あなたの家庭問題(家族)は元には戻せません、素人のいい加減なアドバイスを鵜呑みに進め調停・裁判になったら大変です。
このようなサイトは、記載されている文言の殆どが書籍等の写しが多いため、文面的にはしっかりしていますが、判例やデータが非常に古く書籍や他サイトからの違法引用が伺えます。中には平成7年、8年のデータという20年も昔のデータを掲載しているサイトも存在します。調停・裁判の判例というのは10年で大きく変化します、慰謝料の額や考え方もこの10年で大きく変化しているのも事実です。それを20年前のデータと照らし合わせて考えるのはありえないことなのです。
もしも、サイトで情報を得たいと考えている場合は、1.運営が家事事件を現役で行っている組織であること。 2.組織の実態が確認できること。 3.法律論に関しては、所属の法律事務所と弁護士と名乗っていることを確認できること。(記載なければ、弁護士限定で回答求むと入力するか、弁護士ですか?と尋ねる) この3点は最低限度の内容であり、サイトの情報はあくまでも一般的なケースであり、自分のケースとは異なる可能性があること、家事事件はケースにより大きく結果が異なりますし、進め方(順番)も異なります。同じ進め方で同じ結果になるとは限りません。
ネットの情報で家事事件、特に離婚問題を進めたら90%以上の確率で後悔すると考えた方が良いでしょう、しっかりと専門家に相談し、自身のケースに合った進め方、対処法、解決法を歩むことをおすすめ致します。
【夫婦相談・離婚相談の流れ】
1.夫と妻、個別ヒアリング110分
※出逢いから現在に至るまでの時系列、問題点をヒアリング
※夫妻どちらが先でも構いませんが、問題点を多く知る側が先の方が理想です。
2.両者同席110分
※何故、このような問題が起きているのか、根本的原因ときっかけ、今後の選択肢、選択の先のメリットとデメリットの解説、今後についてのお話しをします。
3.関係の修復か離婚か方向性の確定
関係修正・問題解決を希望の場合は修復プログラムへ移行、離婚する場合または片方が離婚意志で相違等の場合は基本プログラム(個別110分7回:平均)を行い最終的な話し合いを行います。
両者が離婚合意の場合は、離婚に際する取決め内容(養育費・財産分与・面会交流)の注意点の説明を行います。
注意:個別ヒアリング・両者同席、プログラムと継続相談は先約可能です。
混み合う時期(5~6か月待ち)となりますので、都度、予約を取る場合は、初回ヒアリング申込みからプログラム開始まで1年かかります。先約しないと1年お待ち頂くこととなりますのでご注意下さい。
通常相談料 | 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000 |
各相談パック | 1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円 離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。 (閲覧必須)各相談パックのメリットについて |
書面作成 アドバイス料 |
1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース) |
別居支援パック | 別居支援パック 1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円 2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円 ※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。 (1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能 【メリット】 ・調停や裁判となり長期化することを回避できる ・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる ・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる ・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる) 調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。 調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます 離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。 【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】 |
連絡調整手数料 | 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様) A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込) B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込) C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込) ※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。 ※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 ) ※通話時間が相談時間(代行時間)となります。 ※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。 |