仙台DV被害相談|接近禁止命令
保護命令手続について】
保護命令手続は、DV被害者から書面による申立てを受けた地方裁判所が、被害者が配偶者からの身体に対する 暴力(DV)を受けた者である場合にあっては配偶者からの更なる身体に対する暴力により、配偶者からの生命等に対する脅迫を受けた者である場合にあっては配偶者から受ける身体に対する暴力により、その生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと認めたとき、当該配偶者に対して速やかに保護命令を発令するものです。