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1.管轄警察署への被害届の提出(調書作成)
暴行事件または怪我をしていれば傷害事件として被害届を出します、この届出はひな形書面を書くのではなく刑事課にて聴取を受けて作成となります。例えば暴行に至った日付や時間、状況、叩かれた時の衝撃、どれぐらい危険な状況だったか、逃げ出すことが出来たのか否か、抵抗はしたのか、一方的だったのか、相手方の悪質性など詳しく作成されます。また1日4時間程度の聴取を平均4日ほどかけて調書が完成します。何度も同じ質問をされたり一貫性の有無などもみられ聴き取りが行われます。
調書が完成すると次は調書に基づき実況見分が行われます、基本的に実況見分は暴行があった場所で被害者(本人)と被疑者(警察官が代役)で行われ被害者か分かるように首から被害者と書かれた看板をぶら下げて行われます。殴られる状況や逃げ出す状況など暴行の一連の流れを写真撮影します。
警察は暴行した者(被疑者)が逃走する恐れがあると判断した場合は逮捕しますが、逃走の恐れがない場合は逮捕せず任意で状況を聞きます。(任意事件)
※警察が証拠に基づいて犯人であると認める者を「被疑者」といいます。
※被害に遭った証拠はこの時点で提出します。(暴行を受けた写真や動画、診断書等)
※逮捕の場合は48時間以内に身柄付送致(検察庁に身柄と捜査書類を送る)送致されてから24時間以内に拘留する。最長で20日間となる。
2.被疑者(暴行した者)が警察署で聴取を受ける。
被害届を出された旨と状況の説明を求める連絡が被疑者に行き警察署で聴取を受けることになります。ここで被疑者が暴行を認めない場合や被害者からも暴行を受けたと主張する場合もあります。
3.事件は警察から検察庁へ引き継がれる(書類送検)
警察に提出した被害届と被疑者から聴取した内容を検察庁へ送ります。検察庁から被害者へ状況の確認をしたい旨の連絡が入り検察庁へ出向き聴取を受けます。被疑者も同じく呼び出され聴取を受けます。その後、検察官は被疑者を起訴するかしないかを決めます。
4.起訴・不起訴の左右(検察官の事情聴取調書作成)
起訴する場合は相応の証拠があり、裁判でも勝てる十分な証拠がある場合です。裁判所では証拠が全てだからです。また、証拠があったとしても、被害届を出す請求期間が間近だったり(事件から時間が経過し事実自体または主張そのものが信憑性に欠ける)事件後、同居を継続し恐怖を感じて生活していないなどの場合、刑事事件として立件するには難しいと判断した場合(離婚問題での延長線上での被害届と考えられる)は不起訴となるケースが多いです。また、ここ含め、同じような暴行が何度かあったが被害を訴えなかった、過去含めやり返したことがあるなどの場合も不起訴となるケースが多いです。
その他、起訴・不起訴の結果が書面で届きます。

A:起訴の場合
公判請求の場合は公判後に判決となり、略式命令請求の場合は略式命令が下されます。
裁判の場合は約1年~1年半など事件の内容によって左右はしますが長期に亘るのは避けられません。(長い方で3年などもあります)

※起訴された被疑者は「被告人」と呼び名が変わります。決められた日に決められた裁判所の法廷で審理が行われ、判決が下されます。この判決までの心理を「公判」といいます。
※判決について検察官や被告人がその内容に不服がある場合には、更に上級の裁判所(高等裁判所)に訴えることができます。公判手続きの間、被告人が逃亡するおそれがあるなどの場合には、裁判所は被告人を拘留することとなります。

B:不起訴の場合
不起訴相当との書面が届きます。不起訴に対して不服な場合は検察審査会へ再審請求(不服申立て)が出来ます。再審が必要な正当な理由や新たな証拠などを提出しないと同じ結果となります。また、不起訴とした理由を検察官に尋ねてもよいと思いますが不起訴理由を明示しなければならないという法律もないので検察官が答える気はないと言えばそれまでです。
その他、再審結果は書面で届きます、再度不起訴となった場合でも再審請求は可能です。※一度再審請求をした場合、同じ検察官が再審請に加わることはありません。
※再審結果を決めるのは選ばれた一般人で構成された人達であるため1か月後に審査会が行われるか更に先になるかはわかりません、再審請求がどれぐらいあるのかなどによって自身の順番(再審)も変わってきます。

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5.被害届受理の現実(事例)
・事件の重大性と精神的苦痛の主張は被害相談の段階から始まっている
DV被害の相談をすると大概の場合はシェルターの説明と家庭裁判で調停をするように助言されます、調停がどれほど長期に亘るか裁判官がどのようなの証拠で離婚を認めるかなど知識もないほとんどないのでこのような助言をしてしまいます。つまり警察官が家事事件に対して無知なのが理由です。
上述の説明だけ受けた被害者はシェルターに入ると子の通学等にも支障がきたすことから今日から住む場所を見つけることが出来ずに渋々自宅に戻り暮らします。被害を受けてからのスピードや同居をしないという姿勢を崩すことで被害の重大さが軽視されることまで考えていない方が殆どです。また、経済的にもそうせざるを得ない状況の方も多いです。

・被害届を受理しない傾向がある
これは実際に宮城県仙台市で起きたことです。DV被害に遭った被害者が事前に警察署に電話で被害届に関して相談をし数週間後に警察署を訪れて被害届を出しに行った。30分ほど廊下で待たされやっと部屋に案内されて被害届を出したい旨を説明した。すると警察官はどうして被害届を出したいのか、出してどうなるのか、出しても起訴されなければ警察の仕事が増えるだけで無駄である、正直言って他の事件で忙しいのでDV事件をやっている暇はない、この説明に対して時間がかかっても構わないので被害届を出したいと伝えると警察官は着手するのはいつになるか分からないよと言った。被害者は5年10年とかかかるのですかと聞いたら警察官は10年かかるかもしれないねと答えた。分かりましたそれでも被害届を出しますと伝えると警察官は荒々しい態度で上述の質問を何度も繰り返した。被害者は同じ質問を何度も繰り返している、今の質問は4回目ですよ、受理する気がないのですかと尋ねた、すると警察官は受理しないとは言っていないけど受理しても意味がないどうせ不起訴になるんだからと言った。このような会話が2時間続き結局、被害届は受理されず被害者は帰ることとなった。その後、被害者は公安委員会に対して苦情の申立てを行った。すると警察署(刑事課)の課長から謝罪の連絡が入った、再度、警察署に出向いた、部屋に通され課長と刑事が現れ謝罪し被害届を受理するといい聴取の日を設定した。被害届の受理を拒否されて公安委員会の調査が終わり聴取の日を設定するまで半年が過ぎようとしていた。聴取は4回ほど行われやっと書類は完成し暴行が行われた現地での写真撮影と同居していた当時の部屋を似せた状況を警察署の柔道場に設置し暴行の様子を撮影した。このように警察署ではDV被害においての暴行は取り扱いたくないのが実状なのです。被害届を受理したくないと嫌がらせのような態度をみせた警察官が言うようにDV被害での起訴は相当難しいのが実状、刑事課では窃盗・暴行・脅迫など様々な凶悪事件を扱っていてDVという男女のもつれからの喧嘩に対して関わりたくないのが本音なのです。また、聴取調書作成にも一人の警察官を何日も拘束し写真を撮るにも被疑者役の警察官、写真を撮る警察官、順序を確認する警察官など何人もの警察官がこの一事件のために時間的拘束を余儀なくされるのです。
6.検察庁の起訴数と現実(事例)
警察から検察庁に引き継がれた後は検察庁から呼び出しがあり事件についての経緯や厳罰を求めるのか否を確認されます。同じく被疑者も検察庁から呼び出しがあり暴行の事実について尋ねられます。検察官は事実確認と立件できるのかどうかを被害者の証拠と被疑者認める事実とを照らし合わせ検討します。
宮城県仙台市で実際にあったDV事件の検察庁へ送られたケースについて実状を述べたいと思います。検察官からの聴取にて「どうしてすぐに離婚しなかったのか」と尋ねられ、この人と結婚すると決めたので改善するのではないかと思いすぐに離婚はせず初期の暴行には被害届を出さなかったと説明した。被疑者は暴行の事実を大筋で認めていることから起訴は確実にできると考えられていた。(刑事も被疑者が認めているので起訴は確実にされるでしょうと言っていた。)数週間後、検察庁より封書が届いた。書面には「不起訴」と書かれていた。(画像:検察庁から不起訴処分の通知書)100%起訴可能と判断されていた事件が何故、不起訴となったのか、被害者は検察庁へ電話し事件を扱った担当検察官に理由を尋ねた、すると検察官はあなたが情状酌量を求めたので不起訴にした。と答えた。被害者はこれまで何度も警察署へ足を運び書類を作り不起訴にするために検察庁へ送ったのではない、聴取の際もしっかり責任を取ってもらいたいと伝えたはずであると伝えると不起訴理由を一転し「被疑者が反省しているので不起訴にした」と裁判官のような判決を理由とした。そこに対してもどうして裁判官が決めることを検察官のあなたが決めるのか、反省と起こした事件とは別であり責任は免れないと伝えると検察官は開き直り「不起訴理由を説明する義務はない」「もう電話はよこさないで下さいと」といい一方的に電話を切ろうとした。被害者はDV事件の多くが面倒というだけで不起訴にされている事実を知り、こういう実状を公開すると検察官に伝えると慌てはじめ、態度を変えて「不服があるならば再審請求ができるので請求してください」とゆっくり説明した。その後、再審請求を行い結果が封書で届いた。(画像:検察庁からの再審に伴う証拠提出に関する書面)結果は不起訴相当であった。(画像:再審請求不起訴相当書面)検察官がよく話も聞かずに勝手に情状酌量と捉え反省しているので不起訴とした内容も追加で提出していたが不起訴相当となった。この結果について電話で問い合わせると再審請求をしても99%起訴には変わらない実状と最初の検察官の判断を否定し起訴するわけだから相当な証拠が出てこない限り覆すわけにはいかないという内情を正直に話してくれた。また再審請求は再度できるが何度、再審請求をしても検察庁の内部の仕組み、その他、正直、他の重大な事件を扱っているのにDVのような夫婦喧嘩を扱う暇はないというのが理由だと説明された。このようにDV事件で暴行や傷害で逮捕や起訴されるのは非常に稀であり数千件に1件あるかないかだと思います。※被疑者が暴行を大筋で認めていても起訴はしないのです。
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暴行事件

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7.実際にあった暴行1(不起訴)

・室内・駐車場暴行暴行事件
自宅にて、これまでの出来事(暴力や暴言をどう思うんだ、悪いと思わないのかと聞くと、やられる理由があるからやるんだ、悪いとは思っていないと言って、今すぐ家から出ていけと荷物を外へ投げられた。別れる、離婚だ、今すぐ出て行けと家を追い出されたのは10回近くあります、家を出て翌日戻ると、駐車場にズボンが捨てられていたこともあった、簡単に別れる、離婚だと言われ、お前と結婚したのは金が目的だ、誰が15歳も離れたおじさんと好き好んで結婚するんだ、暴力を振るわれたくなかったら離婚しろと暴行を受け続けるか離婚するかどちらかを選べと言われた。その後、妻は拳を作り右手で私の顔、頭、腕を殴り、更には妻の左右の足で、4~5回蹴られ続け、右手で顔面を爪で強く引っかかれたので、私は車の鍵を持ち走って部屋を逃げ出しました。妻は私の後を追いかけてきている事を知っていたので私は駐車場の花壇を飛び越え車に乗り込み車を発進させようと思ったのですが、妻がすぐに追いつき、車に乗り込むのを邪魔するように(図2の場所)助手席側のドアを開けようとしたため、やめてくれと言いました。しかし、妻は立ち去る様子もなくお前が悪いんだと暴言を言い始めたため、車のドアロックを解除したら乗り込まれてまた暴行されると思い、私は車に乗らずに徒歩でその場を離れようと車道まで行くと妻は追いかけてきて(図3の場所)私の左腕付近をつかみ振り回しました、大声で罵声を浴びせながら掴みかかるので、私は妻の手を振りほどき逃げるように車に走りましたが妻が追いかけてくるスピードの方が早く、車のロックを解除して乗り込み施錠するに至りませんでした、その後、妻は大声で暴言を吐き始めたため、駐車場の2メートル前方は一般住宅で小さな子供がその部屋に寝ているので大声は出さないでくれと何度も頼みました、妻は煙草を吸い出し私を威嚇するように睨んだり、頻度多く煙草をふかしていました。妻は吸っていた煙草を私の車の右後方ボディーに叩きつけ、火の粉が一面に飛散したため、頼むから車は止めてくれとお願いしたことで、※傘を突き立てた・ひじ置きを傘で叩いた(図4の場所)更に激高し私に掴みかかり、殴りかかりました、腕・肩を3発くらい殴られたため、私は後方に逃げるように後退、逃げるように下がりました。(図5の場所)妻は更に激高し右手に持っていた財布を振りかざし何度も頭や顔を殴りつけてきたため左手で顔を守った際に財布が左手人差し指に直撃し、あまりの痛みでうずくまるとお前が悪い、頭にくるようなことを言うなと言いました、分かった
分かった、もう暴力はやめてくれと言いましたが叫びながら威嚇したため、もうダメだ交番に行って相談すると言ったところ、あーだったら警察に行ってやると大声で言い車に乗り込みました。その後、宮町交番へ行き、事情を説明しました、腫れ上がる指や顔のひっかき傷なども警察官は確認しています、妻も全て認めていると警察官から言われました。その他、私たちも多くの人を見てきてますが、奥さんは精神疾患があるように見えるので、早急に精神科に連れて行った方がいいですよ。と言われました。


7.実際にあった暴行2(不起訴)

・室内の暴行DV暴行事件被害届
8時半に帰宅すると妻は部屋の灯りはつけずに真っ暗いままTVだけをつけてベットで寝ながら携帯をいじっていた。夕飯は作っていないため、今日はご飯は食べないのか聞くと、うん、とだけ答えた。流産後、山形へ帰りそれ以来か、もっと前か、最後に料理を作ったのはいつだろう、何もしないでただ寝てて生活が成り立たないよ小さな声で優しく言うと、妻は洗濯をした!と興奮しだして米を研ぎ始め、山形に帰れなかった(7月末に山形に帰ると言っていましたが頻度が多すぎる(2週に1度帰る)ため、少し夫婦らしい生活や今後について考え話すなど落ち着いた生活を意識してほしいと妻へ伝えると、妻は私に仕事を休んで一緒に実家に来ればいいというので突然、仕事は休めないと伝えたところ機嫌が悪くなり、実家にも帰れないのかと激高したことを再度、語った。)実家にも帰らせないから何もしない、めしを作らないのは当たり前といい、暴力を振るわれると思った瞬間、妻が右手を振り上げたのでとっさに身をかがめた際に図面1の場所で背中を2回殴られ、息が止まるほどの強い衝撃があったので両腕で殴られたのか片腕で殴られたのか分かりませんが背中を2回殴られました。目が血走っていたので今日はいつもとは違く今日はやばい、殺されるかもしれないと思い逃げようと立ち上がり、図面2の場所で右左と合わせて合計4発殴り右足で私の左太ももを2回蹴り上げられ、ベットと反対側の角にある布団が畳んである図面3の場所まで逃げたら両腕を殴られ、殴られた時は両腕がしびれるぐらいの衝撃でした。私が倒れそうになり膝を着くと部屋にある備品を力いっぱい複数投げつけ、投げた備品が壁に当たり激しい音がしました、その後、殴らないで、暴力はやめてと言い遠ざかると追いかけてきて私は距離をとろうとガラステーブルを一周するように移動し図面4の場所で私は追いかけられながら背中を向けていたのでどちらかの手か分かりませんが左後頭部を1回殴り、振り返ったら左顎を1回殴ってきたのです、この時は殴られた衝撃で激痛を感じましたが脳震盪までは至らない衝撃でした。今まで何度も暴行されてきましたが、妻の手首をつかみ静止させると妻の力が強く手首に圧力がかかるため、痣になることがありました、すると痣の部分を写真を撮り、ほら、痣が出来た、これは証拠だ、お前はDVだ、女はいいけれど男のDVは犯罪だと言っていた為、暴行を防ぎ逃げることしか出来ませんでした、この時は顔や上半身をボクサーの様に両腕でガードしていたら両方の拳で数回殴りつけてきました、その勢いで図面5まで追い詰められ、殴られた腕や頭が痛いと言ったらこっちも痛いんだよと大声で叫び殴り掛かってきて私が来ていたTシャツを左手で掴み私を強引に前後左右に振り回しながら逃げる私を数回殴ってきたのです。

 私は掴まれる腕を振り払い靴も履かずに外に逃げ出しました。アパート1階まで一旦逃げたのですが、追いかけてきて暴力を振るわれると思い、アパート2階まで一旦戻り、2階の通路の陰に隠れました。すると妻が私を追いかけ1階まで降り周囲を見渡した際に、2回の通路にしゃがみ込み隠れる私を見つけました、目が合った時の妻の表情や目から更に暴行されると感じ走って部屋に入り玄関のドアを閉め、内鍵をかけました。
すると妻は自宅に戻ってきて内鍵のかかっているドアを何度も激しく開けようとしながら開けろと怒鳴ったのです。内鍵が外れるのではないかと思うぐらいの金属音のぶつかる大きな音がアパート中に響いていました、私は落ち着いたら開けるから、暴力は振るわないでと何度もいいました。これまで何度も暴行を受けるたびに証拠写真を撮ると携帯から証拠を消せと言われていたため、今回も証拠を撮ったら消すように脅迫され破かれたTシャツも没収し抹消されると感じ、妻に気付かれる前に写真を撮ろうと洗面所に移動し今まで何度も殴られ顔や体、破かれたTシャツを自分の携帯電話で撮影しました。

 その後、玄関へ行き妻が静かになったので内鍵をしたままでドアを開け、もう暴力はやらないか聞くと、妻はもう暴力は振るわないというので内鍵を外しました。すると妻は私を威嚇するように歩み寄り、図面6の玄関で右拳で私の顔面を殴ってきたのです、その勢いでキッチンと洗面所の段差で躓き転倒し頭を洗濯機に強打したのです。図面6で妻は倒れる私に対し、わざと倒れてんじゃねーぞと怒鳴りながら右足で私の左脇腹をサッカーボールを蹴る様に蹴り上げてきたのです。

その後、痛みもがき苦しむ私に対し、全部、私が悪いことになるんだ離婚して私は死ぬんだとわけのわからない事を言いながら大声で叫んでいました。その後、妻は疲れたのか少し落ち着いたので、もう離婚するしかないね、今日は姉の家に行くから、明日、精神科に連れて行くねと伝え家を出ました。私が妻から暴力を受けた時間は20分くらいだと思います。


7.暴行の度合いでも変わる
暴行事件としては99.9%起訴はされないと言っても過言ではないと思います。
傷害事件としては暴行の度合いで変わると思います、上記の写真のような殴る蹴るの暴行で服が引き裂かれ痣が身体につく程度(画像:診断書)ならばまず起訴は不可能です。頭部を裂傷し傷は深く頭蓋骨まで届き激しく流血する、刃物等で刺された、骨折したなど重症でなければ警察署でもまともに話は聞いてもらえず検察庁でもすぐに不起訴になります。

【DV恐怖症】https://ameblo.jp/sendaifm/entry-12677554250.html
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