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面会交流援助 被害者への接近禁止命令
6か月間、被害者の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
画像:裁判所発布の保護命令

被害者への電話等禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中、次に掲げるいずれの行為も禁止する保護命令
1. 面会の要求
2. 行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと
3. 著しく粗野又は乱暴な言動
4. 無言電話、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること
5. 緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること
6. 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置くこと
7. 名誉を害する事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと
8. 性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは知り得る状態に置き、又は性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくは知り得る状態に置くこと
※ 被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。

被害者の子への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の同居している子の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
※ 被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。
※ 当該子が15歳以上のときは、子の同意がある場合に限ります。
※ 配偶者が被害者と同居している子を連れ戻す疑いがあるなどの事情により、将来、子の身上を監護するため被害者が配偶者と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に、被害者の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。

被害者の親族等への接近禁止命令
被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(以下「親族等」という。)の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
※ 被害者への接近禁止命令と併せて(被害者への接近禁止命令と同時又は被害者への接近禁止命令が発令された後)発令されます。
※ 当該親族等が被害者の15歳未満の子である場合を除き、当該親族等の同意があるときに限ります(当該親族等が15歳未満又は成年被後見人である場合には、その法定代理人の同意)。
※ 配偶者が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどから、被害者がその親族等に関して配偶者と面会せざるを得ない事態が生じるおそれがある場合に、被害者の生命又は身体に対する危険を防止するために発せられます。

退去命令
2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
※ 被害者と配偶者が生活の本拠を共にする場合に限ります。
配偶者が保護命令に違反すると、刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。

※裁判所とは別に警察署で被害の訴えをした場合、相手方(加害者)が任意出頭を求められ事情聴取を行い、接近禁止に関する警告もしくは念書を書かせます。(DVやストーカーに関する事実がある場合)
調停や裁判でこの様な事実を調停員に伝えると事実確認の電話が警察に行きますが、個人情報の関係から詳しい内容は伝えません、念書を書いた等の事実があれば調停員に知らせます。また、念書の写しは各都道府県の県警本部にある情報公開係にて開示請求はできますが、これも個人情報の観点から加害者本人しか請求することはできません。(ストーカーはしていないが、今後、することはないなどの念書を書いてしまった場合は、調停・裁判時に不利にならない様に写しを取りにいきましょう。請求には手数料がかかり、約一週間~10日はかかるので事前に電話連絡の上、写しを取りに行くようにしてください。)

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