保護命令の申立ては、申立書(PDF 配偶者暴力に関する保護命令申立書 15歳以上の時は同意書が必要)に次のことを書いて、管轄の地方裁判所に提出して行います。なお、以下被害者を「申立人」、配偶者を「相手方」といいます。
- 申立人の住所又は居所の所在地
- 当該申立てに係る配偶者からの暴力・脅迫が行われた地
申立手数料・・・1000円の収入印紙を申立書に貼付します。
予納郵便切手内訳 2500円分 (内訳,10円×18枚,50円×4枚,90×2枚,100円×4枚,270×2枚,500円×2枚)
当事者(申立人と相手方)の氏名と住所
※ 申立人が相手方の暴力を逃れて本来の住所から一時避難している場合には、それまで生活の本拠にしていた本来の住所を記載すれば足ります。
※ 代理人として弁護士に保護命令申立ての手続を委任した場合は、代理人の氏名及び住所も記載します。
※ 代理人として弁護士に保護命令申立ての手続を委任した場合は、代理人の氏名及び住所も記載します。
申立ての趣旨
発令してほしい保護命令の内容を書いてください。
相手方から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
いつ、どこで、どのように相手方から暴力又は脅迫を受けたかなど状況を書いてください。
生命・身体に重大な危害を受けるおそれが大きい事情
例えば、相手方が繰り返し暴力を振るうそぶりを見せること、申立人の職場を訪ねて脅迫することなどの事情が考えられます。
配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)(女性相談センター)・警察に相談した事実等
・相談等をした機関の名称
・相談等をした日時・機関
・相談等の内容
・相談等に対してとられた措置
※ DVセンターや警察に相談をしていない場合には、相手方からの暴力を受けた状況等の所定の事項を記載した宣誓供述書(公証人の前でその記載が真実であると宣誓した上で署名・捺印をした証書)を添付する必要があります。
(被害者の子への接近禁止命令の申立てを行う場合は以下の事情も書いてください。)
子の氏名及び出生の年月日
子に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
※ 例えば、相手方が子の幼稚園や学校で子の引渡しを要求するなど、子を連れ戻す疑いがあることから、将来、子の身上の監護のために申立人が相手方に会いに行かざるを得なくなり、その結果、申立人の生命又は身体に危害が加えられるおそれがあるような場合が考えられます。
(被害者の親族等への接近禁止命令の申立てを行う場合は以下の事情も書いてください。)
親族等の氏名及び被害者との関係(当該親族等が被害者の子である場合は出生の年月日)
親族等に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
※ 例えば、申立人の親族等の自宅に押し掛けて、「申立人を出せ」と大きな声で叫び続ける行為など、相手方が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどから、申立人がその親族等に関して相手方に会いに行かざるを得なくなり、その結果、申立人の生命又は身体に危害が加えられるおそれがあるような場合が考えられます。
その他、追加の申立や申立の取り消しに関してはこちらをご参照ください。
参照 裁判所 ドメスティックバイオレンス(DV)(配偶者暴力に関する保護命令申立て)
・相談等をした日時・機関
・相談等の内容
・相談等に対してとられた措置
※ DVセンターや警察に相談をしていない場合には、相手方からの暴力を受けた状況等の所定の事項を記載した宣誓供述書(公証人の前でその記載が真実であると宣誓した上で署名・捺印をした証書)を添付する必要があります。
(被害者の子への接近禁止命令の申立てを行う場合は以下の事情も書いてください。)
子の氏名及び出生の年月日
子に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
※ 例えば、相手方が子の幼稚園や学校で子の引渡しを要求するなど、子を連れ戻す疑いがあることから、将来、子の身上の監護のために申立人が相手方に会いに行かざるを得なくなり、その結果、申立人の生命又は身体に危害が加えられるおそれがあるような場合が考えられます。
(被害者の親族等への接近禁止命令の申立てを行う場合は以下の事情も書いてください。)
親族等の氏名及び被害者との関係(当該親族等が被害者の子である場合は出生の年月日)
親族等に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
※ 例えば、申立人の親族等の自宅に押し掛けて、「申立人を出せ」と大きな声で叫び続ける行為など、相手方が親族等の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることなどから、申立人がその親族等に関して相手方に会いに行かざるを得なくなり、その結果、申立人の生命又は身体に危害が加えられるおそれがあるような場合が考えられます。
その他、追加の申立や申立の取り消しに関してはこちらをご参照ください。
参照 裁判所 ドメスティックバイオレンス(DV)(配偶者暴力に関する保護命令申立て)