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面会交流援助 【DVシェルター・母子寮について】
DV被害から逃げる様に家を出て女性相談センターや警察署に逃げ込むまではいいですが、その後の生活はどうなるのかなど不安な要素は沢山あります。そんな住む家も無く困り果てた人達の為に市町村や民間・NPO団体などが運営する一時避難所がDVシェルターです。一般的にはDVシェルターと言われていますが、DV被害者だけが避難している施設はわずかで、大抵は自給困難者など、住む家を無くした方との共同生活です。

【急いで逃げてきたのでお金ありません、どうしたら良いですか?】
DVシェルター・母子寮にきたらすぐに住民票のある自治体や市町村の役場で緊急給付という形で生活保護を申請しましょう。
もちろん母子の手当てなども引き続き給付されますので安心してください。

【DVシェルター・母子寮はお金はかかるのですか?】
その施設にもよりますが、大抵はかかります。(その施設によりますが、一部では2週間で約7,000円、同伴児1,500円程)

【DVシェルター・母子寮はいつまで居れますか?】
DVシェルター、一時避難であれば数日~最大2週間、場合により延長。母子寮は数日~数ヶ月(状況など場合によって長期)が一般的です。長期延長をするならば離婚調停の手続きを行って下さいと言われる場合もあり(意思表示)

【DVシェルター・母子寮では食事や日常品はどうするのですか?】
DVシェルター・母子寮では食事はもちろんのこと、日常品も完備(配布)されます。(歯ブラシ1本、タオル2枚、下着2枚などセットで用意されています。)共同生活ですので共有部分を丁寧に使う、その他、設備の使用時間なども決められているのが一般的。
また、保護命令手続きを行い退去命令(2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令)も発動されれば自宅に衣類を取りに行けますので、それまでの辛抱です。

【私の仕事、その他、子どもは学校へ行けますか?】
基本的には行けません。仕事は休む事となります。
中学生以下(義務教育)では欠席扱いにはなりませんが、高校生・大学生は欠席扱いとなります。
また、施設から通学させるには手続きが必要です。(小学校・中学校などは転校なども可能)
※シェルターによっては母子を別々で保護する場合があります。子どもに会えないのでシェルターを出ますと言ってもシェルターを出ることは許されても子どもに会うのは許されない場合もあります。(過去のケースですと2週間会えない方もいれば1年会えない方もおります。この居場所は保護者であっても教えてくれない場合がありいます。子どもと離れ離れになる可能性もありますので安易に考えない方がよいでしょう)

【保険証やその他の住所手続きは?】
施設に住所(住民票)を動かす事はできません、住所はそのままにして、元の地自体からの援助をもらったりするのが一般的です。新たに家を借りたり親戚の家に住所を動かすなどの場合は、加害者に居場所がわからない様に住民基本台帳の閲覧制限申立を行うと良いでしょう。
最終改正:令和元年六月十二日公布(令和元年総務省令第十四号)
また、相手方が精神疾患などで病院から診断書を取る場合(相手方が診断書取り寄せに同意しない場合)は「文書送付嘱託申立」という方法で、立証に必要な文書を裁判所を通じて取り寄せる方法があります。

【補足】
DVシェルター・母子寮での生活は共同生活ですので共有部分を丁寧に使う、その他、設備の使用時間なども決められているのが一般的。基本的には外出は禁止、保護中は施設内で時間を過ごします。病気や怪我、どうしても外出しなければならない時以外は必ず施設内にいること。規則正しい生活であるが今までの様な自由な生活(思い通りなペース)ではないので出たくなるという方もいらっしゃいます。その他、携帯電話の使用も禁止されるので非常に厳しい生活と語る方もおります。
※DVシェルターに入り早いと2日、平均2週間で耐えきれずに出て行く方が多く、慌てて相談に来る方が後を絶ちません。一度出たら再度入るのは簡単ではなく、離婚調停や裁判になった際に軽い気持ちで入所したと思われる可能性もあります、お金がない、暴力を振るわれた(アザが出来た)だけでは後に離婚紛争になった際に不利(DVの立証義務、配偶者義務の不履行:慰謝料請求)になる可能性もあります、入所は命の危険を感じた場合と考えた方がよいです。


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