• 日本家庭相談士会認定
  • 予約前の心得
  • 他所との違い
  • お申込み・相談までの流れ
  • 新規相談予約フォーム
  • 継続相談予約フォーム
  • お問合せフォーム
  • 週刊女性
  • 離婚相談ブログ
  • 夫婦相談ブログ
  • 不登校相談ブログ
  • 離婚カウンセリング
  • 電話相談・仙台離婚相談
  • 出張相談・面会交流援助
  • 生活保護
  • 運営者情報
  • 日本家庭相談士会
  • 仙台心理カウンセリング
離婚相談
特殊調停事件として扱われる家事事件は、本来は人事訴訟(身分関係を争う訴訟)によって判決を得ることで解決を図る事件のうち、離婚や離縁の訴えを除いたもので、次のような事件が該当します。 家事事件手続法以前の家事審判法においては、23条事件とも呼ばれていました。
  • 婚姻の無効、取消し
  • 協議離婚の無効、取消し
  • 婚姻関係の存否確認
  • 嫡出否認
  • 認知
  • 認知の無効、取消し
  • 父を定める訴え
  • 実親子関係の存否確認
  • 養子縁組の無効、取消し
  • 協議離縁の無効、取消し
  • 養親子関係の存否確認
  • その他の身分関係の形成または存否の確認
これらの人事に関する事件は、身分事項を記録する戸籍に関わる内容でもあるため、個人の意思や当事者の合意だけでは処分が許されない性質を持っています。 また、特殊調停事件は訴訟事項ですから、人事訴訟を提起することも可能ですが、原則として調停前置主義により調停から始めることになります。 調停に始まり審判に終わる 特殊調停事件の特徴は、調停で合意が得られても、調停成立で終了せずに審判で終わる点です。審判事件ではないのに審判で終わるとはどういうことでしょうか? この審判は、争いのある状態で家庭裁判所の判断を示すものではなく、事件に争いがなくなって、当事者が審判を受けることに合意した場合だけ行われ、この審判は合意に相当する審判と呼ばれる特殊な審判です。 合意に相当する審判が確定すると、確定判決と同一の効力を持つことから、人事訴訟をしなくても合意に相当する審判によって同じ結果を得られます。 調停が不成立になった場合は、人事訴訟を提起して確定判決を得るしかありません。
調停の種類カテゴリー
別表第一事件
別表第二事件
特殊調停事件
一般調停事件
調停の種類
調停の種類カテゴリー
調停の基礎知識
家事調停の管轄裁判所と移送または自庁処理
調停に関わる審判
合意に相当する審判
離婚相談
離婚の家事を知る
離婚の進め方と注意点
離婚の注意点
不貞・浮気
精神疾患の離婚
別居離婚相談
年金分割
調停裁判
養育費・婚姻費用・財産分与・不動産手続き及び税金・退職金・慰謝料・裁判判例
親権と判例面会交流と判例
調停・裁判離婚
裁判離婚
強制執行・口座差押え
DV(配偶者暴力)の離婚、シェルター
料金表
※表示金額は税別
※第二事務所をご希望の場合は事前お振込み及び室料30分770円が別途かかります。来所者の人数により部屋の大きさ(料金)が異なります。
※お支払いは当日、現金・クレジットカード決済もしくは銀行振込み(振り込み期日はQ&A参照必須)となります。手数料はお客様ご負担となります。
※現金払いの方で領収証が必要な方は申込み時にお申し付けください。
※17:00以降(時間外)の相談、キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください。 相談予約フォーム
出張相談・面会交流援助