特殊調停事件として扱われる家事事件は、本来は人事訴訟(身分関係を争う訴訟)によって判決を得ることで解決を図る事件のうち、離婚や離縁の訴えを除いたもので、次のような事件が該当します。
家事事件手続法以前の家事審判法においては、23条事件とも呼ばれていました。
これらの人事に関する事件は、身分事項を記録する戸籍に関わる内容でもあるため、個人の意思や当事者の合意だけでは処分が許されない性質を持っています。
また、特殊調停事件は訴訟事項ですから、人事訴訟を提起することも可能ですが、原則として調停前置主義により調停から始めることになります。
特殊調停事件の特徴は、調停で合意が得られても、調停成立で終了せずに審判で終わる点です。審判事件ではないのに審判で終わるとはどういうことでしょうか?
この審判は、争いのある状態で家庭裁判所の判断を示すものではなく、事件に争いがなくなって、当事者が審判を受けることに合意した場合だけ行われ、この審判は合意に相当する審判と呼ばれる特殊な審判です。
合意に相当する審判が確定すると、確定判決と同一の効力を持つことから、人事訴訟をしなくても合意に相当する審判によって同じ結果を得られます。
調停が不成立になった場合は、人事訴訟を提起して確定判決を得るしかありません。
※表示金額は税別- 婚姻の無効、取消し
- 協議離婚の無効、取消し
- 婚姻関係の存否確認
- 嫡出否認
- 認知
- 認知の無効、取消し
- 父を定める訴え
- 実親子関係の存否確認
- 養子縁組の無効、取消し
- 協議離縁の無効、取消し
- 養親子関係の存否確認
- その他の身分関係の形成または存否の確認
※第二事務所をご希望の場合は事前お振込み及び室料30分770円が別途かかります。来所者の人数により部屋の大きさ(料金)が異なります。
※お支払いは当日、現金・クレジットカード決済もしくは銀行振込み(振り込み期日はQ&A参照必須)となります。手数料はお客様ご負担となります。
※現金払いの方で領収証が必要な方は申込み時にお申し付けください。
※17:00以降(時間外)の相談、キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください。