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離婚相談
別表第2事件: 別表第2事件は、調停を申し立てることも審判を申し立てることも可能な事件で、審判事件でもあり調停事件でもあります。
別表第2事件は、家事事件手続法での別表第2に規定されており、家事事件手続法施行前までは、家事審判法における乙類事件と呼ばれていた家事事件です。 別表第2事件の主な事件内容は、財産分与、婚姻費用の分担、子の監護に関する処分、親権者の指定又は変更、遺産分割などです。 こうして並べてみるとわかるとおり、別表第2事件は大抵が争い含みですが、訴訟の対象ではなく調停と審判のどちらからでも申し立てることができます。 しかし、自主的な話合いによる解決を第一に期待することから、審判を申し立てても家庭裁判所は職権で調停をさせる(付調停と呼ばれます)ことが可能で、調停から始める場合も少なくありません。 別表第2調停はこのような性質を持つため、調停が成立した場合には確定した審判と同じ効力を持ち、調停が不成立の場合には調停の申立て時に審判の申立てがあったとみなされるので、自動的に審判に移行して結論が示されることになります。 したがって、調停を申し立てた場合、審判を申し立てて付調停の場合、審判を申し立てて審判される場合のいずれも、得られる効力(確定審判)に差がありません。
カテゴリ 調停または審判される事項
婚姻等夫婦間の協力扶助に関する処分1
婚姻費用の分担に関する処分2
子の監護に関する処分3
財産の分与に関する処分4
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定5
親子離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定6
親権養子の離縁後に親権者となるべき者の指定7
親権者の指定又は変更8
扶養扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し9
扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し10
相続相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定11
遺産の分割遺産の分割12
遺産の分割の禁止13
寄与分を定める処分14
厚生年金保険法等請求すべき按分割合に関する処分15
生活保護法等扶養義務者の負担すべき費用額の確定16
別表第2事件の特徴 別表第2事件は、人事(身分:家族関係での立場)に関する争いを含まず、訴訟事項でもないという特徴があります。そのため、手続上は調停か審判で事件が終結し、審判に不服があれば即時抗告(高等裁判所に不服申立てをすること)は可能です。 親権者の指定などは、良く離婚裁判で争われているように思えますが、親権者の指定は離婚に伴い親権者を誰にするのか争うのであって、親子関係という人事には争いがなく、親権者の指定だけで裁判を起こすことはできません。 また、夫婦に未成年の子がいると、親権者を指定しなければ離婚できない一体関係にある以上、親権者を裁判で解決するには、離婚裁判を起こし離婚請求を認める判決と同時に、親権者の指定を受けることになります。 なお、別表第2事件であっても、「調停に代わる審判」をすることがあります。調停に代わる審判は調停が成立しないときに行われる特殊な審判で、調停から自動移行した審判とは別の審判です。
しかしながら、調停に代わる審判が確定したときは、調停から自動移行した審判が確定したのと同じ効力を持ちます。よって、調停成立、調停に代わる審判確定、調停から自動移行した審判確定のいずれも効力は同じです。 なお、調停に代わる審判に異議が申し立てられ効力を失ったときは、審判に自動移行するので、別表第2事件が解決するパターンは次の4通りです(抗告審を除く)。
  1. 調停成立
  2. 調停不成立→審判確定
  3. 調停が成立しない→調停に代わる審判確定
  4. 調停が成立しない→調停に代わる審判異議申立て→審判確定
調停の種類カテゴリー
別表第一事件
別表第二事件
特殊調停事件
一般調停事件
調停の種類
調停の種類カテゴリー
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