家事事件(家庭内における紛争を家事事件と呼びます)には、4種類の事件があります。また、審判の対象になる審判事件と調停の対象になる調停事件に分かれます。別表第1事件・別表第2事件・特殊調停事件・一般調停事件、別表第1事件と別表第2事件の「別表」とは、家事事件手続法で定められた別表のことで、規定された事件の種類を全て覚える必要はありません。
別表第1事件:別表第1事件は調停ができず、審判のみで事件が処理される審判事件です。
別表第2事件: 別表第2事件は、調停を申し立てることも審判を申し立てることも可能な事件で、審判事件でもあり調停事件でもあります。
特殊調停事件:審判ができない調停事件には、特殊調停事件という身分に関係する事件があります。
一般調停事件:他の調停事件は、一般調停事件に分類されます。一般調停事件も審判はできません。
※表示金額は税別別表第1事件:別表第1事件は調停ができず、審判のみで事件が処理される審判事件です。
別表第2事件: 別表第2事件は、調停を申し立てることも審判を申し立てることも可能な事件で、審判事件でもあり調停事件でもあります。
特殊調停事件:審判ができない調停事件には、特殊調停事件という身分に関係する事件があります。
一般調停事件:他の調停事件は、一般調停事件に分類されます。一般調停事件も審判はできません。
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