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婚姻費用分担請求|手続き方法と裁判例
(1)意義
夫婦は、その資産、収入、その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担する(民法760条)。この婚姻費用の分担義務は夫婦の協力扶助義務(同法752条)の経済的側面である。「婚姻から生じる費用」とは「夫婦および未成熟子を含む婚姻共同体が、夫婦各自の資産、収入、社会的地位等に応じた通常の生活を維持するために必要な費用」と解されているが、具体的な婚姻費用の内容としては、衣食住の費用、子の出産費、医療費、教育費、養育費、相当の娯楽費が含まれている。
婚姻費用分担義務と夫婦の扶助義務は別のものとして区分する立場と同質のものと考える立場がある。通説・判例は概念的には子となるものの、いずれも夫婦における共同体保持のための必要な費用をいうのであって、本質的には異なるものであり、内容は終局において同一であると考えている(大阪高判昭和44・5・23家月22巻2号45頁参照)
つまり、婚姻費用の分担は別居が解消された日または離婚が確定した日まで続く義務・権利なのです。

(2)婚姻費用分担の決定方法
婚姻費用をどのように分担すべきかは、第一時的には当事者の協議により決定されるが、当事者の話し合いや調停で協議が調わないときには、家庭裁判所が当該夫婦の資産、収入その他いっさいの事情を勘案して審判により決定する。

(3)婚姻費用分担の算定方法
①妻子の実際に必要な生活費と夫の収入額から分担額を定める実費方式、②各人の生活保護基準額を算定し、その比率指数により双方の収入を按分して決定する生活保護基準比較方式、③労研発表の総合消費単位を用いて生活費の配分を行う労研消費単位方式、④東京・大阪養育費研究会の標準算定方式、裁判所等で用いられるのはこれである。これら方式により決定する。


婚姻費用の分担
(ア)婚姻費用分担義務の考え方

(A)別居状態の解消
名古屋家岡崎支蕃平成23・10・27判タ1372号190頁は、夫に対し当事者の離婚または別居状態の解消に至るまで妻へ毎月一定額の婚姻費用の支払いを命ずる審判が確定した後、夫が妻の居住する自宅で寝起きするようになってい場合には、前記審判にいう「別居状態の解消」という解除条件が成就したといえるが、夫は妻と婚姻生活を修復するために自宅に戻ったのではなく、自宅で寝泊まりすることが前記の解除条件を充足することを意識しながら、あえて、婚姻費用の支払い義務を免れるために自宅に戻ってきたなど判示の事実関係の下においては、夫が故意に基づく夫の婚姻費用支払義務は消滅しないとした。

(B)自らの意思による別居
東京家審平成20・7・31家月61巻2号257頁は、別居の主な原因が、申立人である妻の不貞行為にある場合には、(自らの意志によって別居した)申立人は、婚姻費用として、自身の生活費にあたる部分を相手方に対して請求することは、権利の濫用として許されず、ただ、同居の未成年の子の実質的監護費用を婚姻費用の分担としてk請求しうるにとどまるものと解するのが相当であるとした。

(C)婚姻関係の破綻の程度等
最決平成17・6・9家月58巻3号104頁は、有責配偶者である相手方(妻)が、婚姻関係が破綻したものとして抗告人(夫)に対して離婚訴訟を提起して離婚を求めるということは、婚姻共同生活が破綻し、最早、夫婦間の具体的同居協力扶助の義務が喪失したことを自認することにほかならないのであるから、このような相手方から抗告人に対して、婚姻費用の分担を求めることは、信義則に照らして許されないものと解するのが相当であるとした。

名が先家審昭和54・6・4家月32巻3号108頁は、「婚姻費用分担義務は夫婦の婚姻共同生活を維持するうえで必要な費用を分担することを目的とするものであるから、その具体的な分担義務は婚姻共同生活の破綻の程度に応じて軽減されることがあり得るものと解するべきである」として、申立人(妻)および相手方(夫)に将来夫婦共同生活を回復維持する意志が全くなく、その関係は完全に破綻しているものと認められる事案について、本来相手方が負担すべき分担額中、申立人の生活費に関する部分の5割を減額して支払いを命じた。

東京高決平成24年・12・28判タ1403号254頁は、夫が長男および長女を3か月余りにわたり事実上養育していたという事情があっても、その経過は、妻が1泊の予定で長男及び長女を夫に委ねたところ、夫は連絡も絶ち、長期間(3か月余り)、長男および長女を妻のもとに戻すことを拒んできたことによるものであるから、その間の費用を減額したり、支払いを拒むことは信義則上許されないとした。

前橋家審平成4・11・19家月45巻12号84頁は、「法律上の婚姻関係が継続している以上、婚姻関係が破綻してるからといって、そのことだけで、一方が他方の婚姻費用を負担することを要しないとはいえないが、本件のように、婚姻後約3年間同居しただけで以後十数年にわたり別居して、婚姻関係は回復不可能な状態に立ちいった場合には、その状態になったことについて、婚姻費用を分担する側の当事者にもっぱら責任があるときは格別、そうでなければ、婚姻費用を分担している限り、常に必すしも自己とまったく同一の生活を保持するに足りるだけの婚姻費用を分担しなければならないものではない」とした。

(イ)標準算定方式による婚姻費用を分担額の算定
大阪高最決平成21・9・4家月62巻10号54頁は、別居中の夫婦の一方が自発的にまたは合意に基づいて他方に対して婚姻費用の分担をしている場合、その額が当事者双方の収入や生活状況にがんがみて著しく相当性に欠くような場合でない限り、標準算定方式に基づいて算出した額を上回る部分を財産分与の前渡しとして評価することは相当ではないとした。

東京家審平成22・11・24家月63巻10号59頁は、標準算定表によって月額5万円を相当とした原審判(岡山家審平成22・4・5家月63巻10号57)に対する抗告審において、夫婦間の子らは、毎週金曜日夕方から日曜日の夕方まで義務者方で生活しており、金曜日の夕食から日曜日の昼食までの子らの食費、被服費、おもちゃ代を義務者が負担しているという事実関係の下では、こらに係る費用分の2割弱程度に相当する月額5000円を前期5万円から差し引いた月額4万5000円が相当であるとした。

(ウ)離婚の成立との関係
大阪高決平成21・9・28家月62巻11号88頁は、婚姻費用分担の審理中に離婚が成立した事案において、「相手方(妻)が夫婦の共同財産から消費した金額が抗告人(夫)の分担すべき婚姻費用の分担額をはるかに上回ることは明らかである」として、妻が夫に対して申し立てた婚姻費用分担請求を認めた原審判(大津家審平成10・8・5家月517号71頁)を取り消して、相手方から抗告人に対する婚姻費用分担の申し立てを却下した。

(エ)収入の減少と関係
東京高決平成w21・9・28家月62巻11号88頁は、超過勤務手当が不支給になったことや賞与が減額になったことは認められるが、抗告人の収入は毎年増加していることなどからすると、翌年度の収入が減少するかどうか、減少するとしていくら減少するかは予測が困難であるから、前年度の収入に基づいて婚姻費用を算定した原審判(東京家審平成21・6・30家月62巻11号92頁)は相当であるとした。

大阪高決平成22・3・3家月62巻11号96頁は、歯科医が勤務先を退職して収入が減少したとしても、その年齢、資格、経験からみて以前と同程度の収入を得る稼働能力があるものと認められるから減少後の収入を婚姻費用分担額算定のための収入とすることはできず、調停において合意した婚姻費用の分担額の変更をやむをえないものとする事情の変更があるとはいえないとした。

(オ)生活保護法による扶助との関係
東京高決昭和63・11・22は、夫婦の婚姻費用の分担が生活保護法4条の2項の保護に優先して行われるべき「扶助」にあたることはいうまでもなく、婚姻費用の仮払いを命ずる審判(横浜家小田原支審昭和63・2・10家月41巻5号64頁)の後に生活保護法による扶助を受けたとしても、これによって夫婦間の婚姻費用の分担の義務およびその必要性が消滅したものということはできないとした。

(カ)出産育児一時金との関係
東京高決平成24・8・8家月64巻5号102頁は、妻が別居中の夫に対して婚姻費用の支払いを求めた件につき、出産育児一時金および今後の月額支払いを認めた原審判(横浜家月平成24・5・28家月65巻5号98頁)を不服として夫がした抗告審で「両者が結婚以来同居していないからといって婚姻費用の分担義務が生じないわけではなく、同居しなかった経緯、理由を総合的に判断して分担義務の有無を判断すべきとしたうえで、夫は婚姻費用支払義務を免れない」とした。横浜家審平成24・5・28は、出産育児一時金は、少子化対策の一環として支給される公的補助金であり、出産費用はまずそれによって賄われるべきでるから、相手方(夫)が出産費用として申立人(妻)に公布した金員のうち、相手方が負担すべき出産費用を控除した差額は婚姻費用の前払とみなすのが相当であると判示していた。

(キ)子ども手当との関係
福岡高那覇支決平成22・9・29家月63巻7号106頁は、①子ども手当制度は、次代を担う子どもの育ちを社会全体で応援するとの観点から実施されるものであるから、夫婦間の協力、扶助義務に基礎をおく婚姻費用の分担の範囲に直ちに影響を与えるものではない、②公立高等学校の授業料はそれほど高額ではなく、子の養育費ひいては監護親の生活費全体に占める割合もさほど高くないものと推察されるなどの事情の下では、子が通う公立高等学校の授業料が無償化されたことが、非監護親が分担すべき婚姻費用の額に影響を及ぼすものではないとした。

(ク)特別児童扶養手当との関係
東京高決平成21・4・21家月62巻6号69頁は、婚姻費用分担に関する処分の審判において、特別自動扶養手当を受給した父または母に対して他方配偶者への同手当の変換やこれと同額の金員の支払いを命ずることはできないとした。
婚姻費用
(1)総説
過去の婚姻費用を請求することができるか。

①婚姻費用分担請求権は婚姻の効果であり離婚により消滅するが、過去の婚姻費用については婚姻関係の存続を前提とするものであるから財産分与請求権に形を変える、あるいは過去の婚姻費用分担に関する精算をあわせて行うとする説。

②離婚によって消滅せず、離婚後2年間は請求できるとする説。

③離婚によっては消滅せず、また財産分与請求権に包摂されるものではないから、財産分与に際して命じて気に清算されていない限り離婚後2年(財産分与請求権の除斥期間)経過後も請求出来るとする立場は婚姻費用分担義務自体は別居中も自然には免れないとしながらも、別居に至った経緯については、その有責性を具体的分担額を定める際の「一切の事情」として評価する傾向にある。尚、過去の婚姻費用は後日、民事上の請求をされる可能性もある。
婚姻費用分担請求中の離婚と財産分与の関係について、大阪高決平成11・2・22は、婚姻費用分担の審理中に離婚が成立した場合は特段の事情がない限り、訴訟経済の観点から、徒然の婚姻費用分担手続きは財産分与手続きの一部に変質してなお存在すると判示した。

(2)離婚調停において、過去の婚姻費用を定めた場合
離婚が成立した際に別居期間中の婚姻費用(過去の婚姻費用)について支払義務の確認あるいは清算する旨の合意がされることがある。過去の婚姻費用に関する合意があったときは、どの機関における婚姻費用か、その余りにまだ支払われていない分があるのかなど、後日に疑義を残さないように明確にする。

(3)婚姻費用を考慮した離婚給付を定める場合
調停の家庭の中で過去の婚姻費用分担の主張がなされ、これを考慮して財産分与や解決金などの離婚給付条項が定められる場合がある。この場合には一般的には、過去の婚姻費用額を明確に区別することなく「解決金」あるいは「財産分与」の合意として調停条項が作成されている。この点、離婚後に過去の婚姻費用をあらためて請求する場合があること、民事上の不当利得返還請求をすることなどを考慮すると、理想的には、過去の婚姻費用と離婚給付とは区別して条項を作成すべきとする考え方がある。
しかし、過去の婚姻費用について請求留保することなく精算条項を定めたときには、過去の婚姻費用が請求出来ないことから、離婚後に過去の婚姻費用分担をあらためて請求し、あるいは民事上の不当利得返還請求をすることは権利濫用あるいは禁反言に反する行為であって認められないと言うべきである。したがって、当事者が特に望んで「過去の婚姻費用を含む」趣旨を条項に明らかにする場合を除き「解決金」あるいは「財産分与」と記載することで足りるといえよう。

(4)婚姻費用、離婚給付等を定めなかった場合
過去の婚姻費用分担、離婚給付当を定めることなく離婚したり、親権者の指定当のみを合意して調停が終了したりする場合がある。この場合において精算条項の有無、精算条項の無いようによって過去の婚姻費用等の扱いが異なるが、慰謝料、財産分与、解決金などの離婚給付条項が定められず、かつ、精算条項が作成された場合には、婚姻費用に関する請求権も消滅する。

(5)過去の婚姻費用の判例
過去の婚姻費用は、基準時に存在する財産ではないのでそれ自体が精算的財産分与の対象となるものではありませんが、祖の分担態様は公平の観点から「一切の事情」として考慮されます。
最三小判昭和53・11・14民集32巻8号1529頁は、「婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過去に負担した離婚費様の精算のための給付をも含めて財産分与の額及び法法を定めることが出来る」としています。

その他、公平の観点からの考慮であることから請求の有無は問題とはならないとされています。(未払いの婚姻費用分担金として1168万円を財産分与として認めている例として東京地判平成9・6・24判タ962号224頁)

(6)算定表による金額を上回る婚姻費用の支払いと判例
算定表に基づいて算出した金額を上回る婚姻費用を支払ってきた場合、財産分与の前渡金として払いすぎた婚姻費用を財産分与から差し引くことはできるのかというケース。
当事者の自発的にあるいは合意にもとづいて婚姻費用をぶんたんしている場合には、いわゆる算定表による額を上回るからといって超過分を財産分与の前渡金そして評価することはできません。
裁判所は、夫婦生活が円満に推移している間に夫婦の一方が「過当」に負担した婚姻費用については、精算を要する旨の合意があるなど特段の事情がない限り、「過当」に負担した場合であっても財産分与において考慮することはできないとしています。(高松高判平成9・3・27家月49間10号79頁)
また、大阪高決平成21・9・4家月62巻10号54頁は、標準算定方式にもとづいて算定した額を上回る部分の婚姻費用分担金の支払いについて、財産分与の前渡しとした原審判を変更し、「当事者が自発的に、あるいは合意に基づいて婚姻費用分担をしている場合に、その額が当事者双方の収入や生活状況にかんがみて、著しく相当性を欠くようなばあいであれば格別、そうでない場合には、当事者が自発的に、あるいは合意に基づいて送金した額が、審判をする際の基準として有用ないわゆる標準的算定方式に基づいて算定した額を上回るからといって、超過分を財産分与の前渡金として評価することは相当ではない」として約14年間別居していた夫婦について、夫が送金していた「賞与を除く給与の月額手取りの2分の1をやや下回る額(月平均や区24万円)」が著しく相当性に欠く課題であったとはいえないとした。法律で争わない相談所

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通常相談料 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000
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1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円

(1)最優先予約者(2)電話相談切り替え (3)10分単位の電話相談(4)1年間の長期有効権


離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。
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書面作成
アドバイス料

1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース)
相談パックからの相殺の場合は70分相殺となります。
※相談料+書面作成アドバイス料金となります。

別居支援パック 別居支援パック
1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円
2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円
※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。

(1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能
【メリット】
・調停や裁判となり長期化することを回避できる
・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる
・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる
・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる)


調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。
調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます

離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。

【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】
夫相談入室(110分聴取)→妻相談入室(110分聴取)→夫婦入室(離婚と別居について110分)合計330分

【第二段階:別居状況の確認と意向聴取】
月に2回、別居状況と離婚の意思確認、両者の意見と意向の交換。
月に2回、3ヶ月、合計6回行い離婚か継続かを見極め、最終(6回目)に離婚の意思の場合は離婚の取り決めについて相談。

※相談料は初回相談時に一括払いとなります、領収証が必要な方は申込時(事前)にお申し出ください。
連絡調整手数料 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様)
A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込)
B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込)
C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込)

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 )
※通話時間が相談時間(代行時間)となります。
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