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親権 親権者
婚姻中は、父母は子の親権を共同で行うのが(民法818条2項本文)、離婚に際しては、協議により、父母の一方を親権者と定めなければならない。(同法819条1項)。離婚後は単独親権を原則としたは、離婚した父母は事実上生活を共にしないことから親権の共同使用は困難であり、子にとっても利益にならないからと説かれている。しかし、最近では、子の人権の思想から、単独親権の原則は離婚後も父母の愛情を平等に受けるという子の幸福追求権(憲法13条)を侵害しているおそれがあること、親権が子に対する親の義務であるならば離婚後も共同親権とするのが妥当であること、また、比較法的見地からは、欧米諸国は離婚後も共同親権・共同看護を認めて、親の共同親権・共同看護を主張する立場が有利となりつつある。
 なお、親権者を指定するにあたり、子の現在の親権者を母とし、子が一定の年齢に達した以降の親権者を父とするような合意をすることがある。しかし、親権を指定するには、子の福祉を考慮してうえで親権者適格を判断していることを考えれば、将来のある時点で、非親権者が親権者として適格性があるかどうかの検証をすることなく、非親権者に親権を変更することは子の福祉を十分に尊重しているとはいえない可能性がある。合意によって示された将来のある時点において非親権者の手続きをとることが適当であるから、このような合意は相当性に欠くものであり、調停条項として作成すべきではない。
親権者
審判や判決で多く見られるのは「親権者を母である申立人と定め、今後、同人において監護養育する」という表現である。これに対しては親権者の他に監護者を定めない限り当然に親権者が子を監護養育するのであるから、「今後、同人において監護養育する」という部分は不要であるとの考え方もある。理論的にはそのとおりであろうが、理論的には十分な要件のみを条項として記載し、その他は「不要」として記載しないことが、条項のわかりやすさという観点からは妥当とはおもわれない。理論的に必要十分な要件を理解しつつ、わかりやすい表現ができるように多少余計なことであつても、合意内容を明確にし、あるいはわかりやすくするために記載するのが望ましい。
親権者
乙(実母)が丙と婚姻し、、丙が乙の子である丁と養子縁組をした場合には、ていは乙と丙の共同親権に服していることから、乙(実母)と丙(養親)が離婚するときには親権者の指定が必要である。(離婚に先立つて離縁すれば、丁は乙の単独親権に服するので、親権者の指定は必要がなくなる)。調停条項の作成にあたっては、この点を忘れてはならない。なお、離婚に先立って離縁をする場合には離縁事件を別に申し立てる必要があり、養子が15歳以上の時には養子の出頭が必要である。
親権者
当事者間で離婚尾合意ができたが親権者を父母のいずれかに定めるかについて合意が出来ない場合、親権者をしているとことなく離婚ができるかという点について、①調停全体を不成立にする。②離婚についてのみ調停を成立させ、親権者指定については調停不成立として家事事件手続法272条4項・1項によって審判に移行して判断を行う、③親権者の指定については後日審判によって定めるものとし、全体について調停を成立させるという考え方がある。
親権者
親権者の指定の考え方は子の福祉や健やかなる成長を安定的に施せる側と考えるのが相当である。
このような事から勤務形態から考えれば子が幼児である場合は子を迎えに行ける時間的余裕がある側、急な呼出等で深夜や休日に家を留守にしない側など養育に直接的、または祖父母の力を借りて間接的にも相手方より子に接する時間に余裕がある側が理想と言える。その他、性別による思春期の悩みなども考慮しなければならない。

【裁判所の判断傾向】
裁判所の傾向としては「子の利益」では以下原則が基準となる。

1.現状維持の考え方=継続性の原則
『継続性の原則』とは、現状維持、現状の尊重ということです。
それまでの子供の生活環境(監護状況)が安定している場合は、この実績は重要です。
現実的な監護者と子供の継続的な心理的結びつきは保護した方が子供のためになると考えられているからです。
情緒性の環境を尊重するという言い方もします。さらに、子供の友人関係を含めて現状を維持するメリットもあります。
つまり親の事情で子供の環境をできるだけ変えない方が望ましいという考え方です。

2.子供との面会に協力すると継続性が重視される傾向ある
親権者(監護権者)が父・母のどちらであるか、とは関係なく、父・母とも親であることに変わりはありません。
子供と面会する権利はあります(面会交流権)。
子供を引き取っている親としては、親権について対立中の相手と子供を会わせたくないと思うのが通常です。
しかし、子供との面会を拒否すると、不当な妨害をするという印象を持たれ、親権者の判断で不利に扱われることがあります。
つまり同居している親は継続性の原則で、原則プラスです。
しかし子供と親(相手方)との交流を妨害する→子の利益に反する、という評価につながるのです。
子供と相手方の面会に協力的であった事例で、このことが評価されて親権を獲得できた、という事例があります。

3.子供から聴取した意向が尊重される=子の意思の尊重
親権者や監護権者を指定する際の判断の原則に子の意思の尊重があります。
家裁の手続の一環として、子の意見を聴取する方法にはいくつかのものがあります。その1つとして調査官が子供から意見を聴取するというものがあります。この調査官調査は、調査官が子供から話を聴く、という形で調査が行われます。
。調査官による調査(子供からのヒアリング)がなされた場合、調査報告を元に審判官(裁判官)が最終判断をすることになります。最終的には年齢・子供の態度・表情等から総合的に判断することになります。
※調査官調査は子どもからのヒアリング以外に家庭訪問などを行い家庭環境を調査したり学校へ問合せ、子の状態を確認したりもします。

4.子供の年齢が10〜15歳程度以上だと子の意思は特に尊重される
(15歳以上の場合は「子の陳述」を聴く必要がある※人事訴訟法32条4号※家事事件手続法152条2項、169条2項)15歳以上であれば、子供自身が、自分の環境について判断できるからです。ただし、法律上『子供の意見のとおりとする』とは決まっていません。15歳以上であれば、子供自身の希望は非常に重視されます。また、子供が15歳未満でも、実際の家事審判においては,子供の意向を聴取することがあります。10歳前後以上であれば、子供が自分の意思を表明する能力がある、と考えられています。もちろん、個々の子供によって能力には違いがありますし、また環境の影響の程度も違ってくるはずです。例えば、子供がしっかりと意思表明をしている場合で、その状況から、真意であると思われるような場合であれば、その意向は尊重されることになります。逆に発育の程度がそれ程進んでいなかったり、また、周囲の影響を受けた発言(意思表明)であると思われるような場合は、その意向は重視されないことになります。6歳未満(就学前)の子供の場合は子供の意向はあまり考慮されません。
周囲の影響を受けているなど、どちらの親の元で育った方が生育環境として良いのかという判断を適切にできていないと考えられるからです。

5.兄弟は分離しない方が良い=兄弟姉妹不分離
兄弟が一緒に暮らすことにより、お互いに得る経験は人格形成上非常に貴重であるという考えがあります。
これについて、幼児期については当てはまるが、年齢が上がってくると必ずしも当てはまらないという考えが主流になってきています。 兄弟姉妹不分離の原則が適用されない典型例は、一定期間、兄弟姉妹が別に暮らしている、という場合です。要は継続性の原則が兄弟姉妹不分離の原則よりも優先されることがある、ということです。
※兄弟姉妹不分離の原則よりも「子供の意思の尊重」などが重視された判決もある。

6.父より母が優先される=母親優先の基準
乳幼児であれば授乳という身体的な問題から母親が子供の養育者として適切と言えられる。また、身体的ダメージを受けて出産したという母親のみのプロセスも考慮される。このようなことから親権者は母親優先という原則があります。(他の要素からは父・母に甲乙付け難い場合や子が乳幼児の場合は母親優先という考えが根強い)
しかし、近年ではこのような母親優先の考え方を理論的に結びつかないという批判も多く、男女平等の世の中になってきていることもあり、この養育状況(どちらが長い時間ともにいるか、世話は主にどちらがしていたか)などを考慮の上、継続性の原則を重視する傾向(判決)増えてきた。男性が親権を取るためには実績と継続性の原則を保ちながら調停を行うことがポイントとなる。

夫婦間で協議した結果、決まらない場合は仙台家庭問題相談センターのような中立の第三者機関への相談、それでも決まらない場合は調停、更に決まらない場合は訴訟となる。※調停の基礎知識裁判の基礎知識
調停で親権者を決める際重要視されるポイント
  1. これまでの養育状況・養育実績・子供と過ごしてきた時間
  2. 今後の子供と接する時間
  3. 現在の養育状況
  4. 養育能力の有無・住居環境・清潔さなど
  5. 子供の養育環境・親族の協力
  6. 子供への愛情・子供との信頼関係・精神的な幸福
  7. 体の健康
  8. 子供の年齢・意思・兄弟の有無
  9. 離婚後も子供の生活環境が変わらないこと
  10. 面会交流の可否
  11. 経済的な余裕
  12. タバコやギャンブル
親権者 浮気
浮気や不貞が原因で離婚問題に発展し、浮気や不貞を行った側は有責者であるので親権を得るのは難しいと考える方も多い、しかし、親権と夫婦間の問題は別と判断されるので親権者指定に影響はない。(婚姻関係の破綻責任は親権と直接は無関係)
父親が親権者となる

もっとも重視されるのは養育実績と、育児に対する姿勢です。つまり、『誰が育てているのか』ということです。例えば、母親が家を出てしまい、離婚成立まで安定して子育てを継続してきた父親を親権者とした事例があります。以下のような具体的な行動を示し、積極的に育児を行うことで、親権獲得の確率を高めることができるでしょう。その他、親権を確実に取る方法はあります、女性ならば確実に真剣が取れると考え暴言を吐いたり別居を強要する妻もいますが、親権を取られた(ほぼ夫側に親権が確定する状況)後に「暴言は申し訳なかった、信じてほしい、子供には会せるから親権が欲しい、財産はいらないので親権はください」と嘆願してきます。父親側に親権が有利である状態で面会交流の取り決めをするのも一つの方法だと思います。

・子供と同居している場合
子供の生活リズム・学校や保育園での出来事や問題の把握、子供の体調・栄養・服装に気を配る 子供と過ごす時間を作る・残業・休日出勤・飲み歩きを控える相手と協力して育児をする・積極的な面会交流や情報共有

・子供と別居している場合
子供との面会交流を優先する、子供に手紙を書く・電話する、子供の情報を共有する

・その他
子供の養育環境によくない習慣をやめる、ギャンブル・酒・たばこなど 金銭的な余裕

しっかりと育児に携わるには、奥さんとの関係の維持も重要です。離婚する予定であれば難しいと思われますが、極力感情的にならず、子供の情報を共有できるようにしておきましょう。なお、仕事の関係で養育の時間を十分に取れないという場合は、周囲のサポートを得られるかどうかも重要です。例えば、自分ひとりでは養育は困難であるが、同居しているまたは近所に居住している自分の親に養育の協力をいつでも依頼できるという事情は、親権帰属の判断で有利な事情として斟酌されます。子供の養育について実行可能で十分な養育環境を用意できるかどうかが重要となるということですね。
子どもを連れて別居

父親の親権獲得に有効だと考えられるのが、子供を連れての別居です。子供を連れて別居し、しっかりと育児を行い、相当期間にわたって安定的に養育している実績があれば、親権を勝ち取る際に有利に働くことはあり得ます。ただし、別居は子供を母親から引き離すことになるため、子供の気持ちから考えればいい方法とは言えないかもしれませんし、子供を連れ去ったことが引き金となり夫婦間で泥沼の離婚訴訟となることもあります。したがって、夫婦間で十分協議する前に子供と家を出て別居を開始するかどうかは慎重に検討すべきでしょう。同じく女性の場合も子を連れて家を出る場合は注意が必要です。警察から呼出がある場合もあります。聴取した内容は記録として残ります(後に自分が不利になる内容に気付かず話す可能性がある)ので、警察に呼ばれる前(子を連れて出る前)に必ず相談してください。場合によっては子を連れて家を出たために親権を失う母親もいます。(子の連れ去りを利用して逆に母親から親権を奪う方法を使うケースがある)

監護権者の指定調停を申し立てる
子供と同居してこれを養育する権利を得るための手続が『監護権者の指定調停の申立』です。簡単に言えば、親権が決まるまでの間、子供の世話をする権利を決めることです。これも家庭裁判所で行われる家事調停事件の一つですので、家庭裁判所に申立てを行い、調停委員の仲介の下で夫婦間で話合いを行うことになります。監護権(※)者を指定するための調停を申し立てることで、家庭裁判所の調査官が調査を行い、双方が話し合って監護権者を決めます監護権者となれば、子供の養育し、監護する権限を得ることができます。これは親権の一部を構成する権利ですが、たとえ親権者であっても監護権者の意に反して子供を連れ去ることはできなくなります。

(※)監護権
親権の中には、子供の養育、監督・保護を行う『身上監護権』や子供の財産の管理などを行う『財産管理権』などがあります。親権といわれると、子供と同居し育児を行う権利を想像されるかもしれませんが、それはこの『(身上)監護権』のことです。

親権と監護権を別々に審議することは多いわけではありませんが、手続上不可能というものでもありません。また、監護権者をいずれに指定するかどうかは、上記で解説したような事項について十分な調査が行われますので、調査事項を意識した主張・立証活動が大切となります。

子の連れ去りの対処

もし、奥さんがお子さんを連れて出て行ってしまった場合は、ただちに裁判所へ『子の引渡し審判』『審判前の保全処分・仮処分』『監護者指定の審判』などの子供の連れ去りを阻止するための手続きを申し立ててください。同時に申し立てる『保全処分』とは、審判の結果が出るまでに時間がかかり、その時間をまっては子供に重大な不利益が及ぶ場合に認められる処分です。このような手続きを踏まずに子供の連れ去り行為を放置していれば、その間、相手は着実に養育実績を積み上げることになりますし、子供の成長に良い影響とならないこともあり得ます。

【子の引渡事件】
取り戻しを請求する側が、親権者である場合、親権はないが親の場合、親でも親権者でもない第三者の場合があります。
また、取り戻しを請求される側も、親権者である場合、親権はないが親の場合、親でも親権者でもない第三者の場合があります。子供の引渡が問題となる場面は、いろいろな場合があります。

(1)共同親権者である夫婦間
離婚話が進行中で、妻が実家に帰り、夫の元にある子供の引渡を要求する場合。
妻が子供を連れて実家に帰ってしまったので、夫が子供の引渡を請求する場合。
などが典型例です。

家事審判事項とするのが通説実務です。

(2)元夫婦間(親権者が取り戻す、非親権者が取り戻す)
親権者を定めて離婚したところ、非親権者の親が面接交渉の際に子供を連れ去って帰さない場合(親権者が取り戻す場合)。
親権者を定めて離婚したが、親権者の養育方法が不適切で、非親権者の親が子供を取り戻す場合(非親権者が取り戻す場合)。
などが典型例です。

 この場合、① 本来民事訴訟事項であり、親権者や監護者の指定、変更の審判に付随して子の引渡しを命ずる場合に限って審判権を認めるという説と、② 子の監護に関する処分の一つの内容として家庭裁判所の審判事項に属するとみる説とがあります。

(3)親権者が第三者から取り戻す
親権者となれなかった夫の親が「家の跡継ぎ」として孫を連れ去ってしまい、親権者の母が夫の親から取り戻す場合が、典型例です。親権者は、第三者が子をその支配内においている場合、子の引渡を求めるため、親権行使妨害排除の請求として地方裁判所に民事訴訟を提起することができ、 裁判所は、子に意思能力がないときゃ意思能力があっても、その意思に反して抑留されているときは、判決で子の引渡しを命じます。ところが、子に意思能力が あっても、自由な意思で第三者のところに居住している場合には、親権者又は監護者は居所指定権を行使して、子の引渡しを請求できます。子の意思について は、 13歳くらいまでは消極に解し、16歳くらいから積極に解している例が多いです。


(4)第三者が親権者から取り戻す
親権行使が適切でない場合に親権者(後見人)になるべき人が親権者から取り戻す場合が典型例です。
民事訴訟事項とされています。 ・いろいろな手段
大きく分けて、強制執行とそれにいたるための債務名義を取得する手段があります。債務名義取得の手段には、本案と付随処分があります。

人身保護

(1)債務名義取得の手段
本案として
1)通常の民事訴訟手続による方法 2)家事審判(調停)手続による方法 3)人身保護手続きよる方法

なお、家庭裁判所の訴訟では、婚姻の取消又は離婚の訴えにおいて、 申立てによって、子の監護者、その他子の監護について必要な事項を定めることができるし、その際、 当事者に対して、 子の引渡しを命ずることもできる(人訴32ⅠⅡ)。 また、裁判所が親権者を指定する場合にも、子の引渡しを命ずることがある(人訴32Ⅲ)。とされています。

付随処分として、1)民事保全法による保全処分 2)調停前の仮の処分(家審規133Ⅰ) 3)審判前の保全処分(家審法15条の3)。 

(2)強制執行の手段として

強制保護

■民事執行法による強制執行
・直接強制による執行
執行官と一緒に相手方の所へ行って強制的に子供の引き渡しを受ける方法です。
子供に与える影響等の問題があるため、子供が小さい場合を除いては、一般には認められないことが多いようです。

・間接強制による執行
金銭を支払わせるという心理的圧迫を加えて履行させる方法です。
この方法は金銭の支払いを厭わない人や失うものが何もないという人には効果がないという難点があります。

なお、人身保護法による場合は、実際上強制執行を兼ねているといえます。

(3) 人身保護請求手続きによる方法について
人身保護法による人身保護請求は、本来、憲法で基本的人権が保障されたことに伴って、人身の自由を不当に拘束されている人を救済するためのに作られた手続きです(1条)。
ところが、子供の引渡にも、利用されるようになりました。この手続きの特徴としては、手続きが極めて迅速であること、相手方の出頭を確保するための身柄の拘束などの手段が用意されており、被拘束者である子供の引き渡しは裁判所によりなされるなど子供の引渡実現の手段が強力であることが挙げられます。人身保護請求は、請求に対して迅速な裁判が要求され(6条。規11条)、審問期日は請求の日から1週間以内に開き(12条)、証明資料は疎明で足り(5 条・15条)、判決言い渡しは、審問終結の日から5日以内にすることとされ(規36条)、子どもの身柄確保のため、拘束者に対し、子どもを出頭させることを命じ(12条1項)、これに従わない場合は、勾引、勾留を行い、または過料の制裁に処し(18条)、子どもを隠匿したり、釈放、引渡しを命じる判決に違 反した場合は、刑罰が科されます(26条)。

しかし、最高裁判所は平成5年に「夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づき、共同親権に服する幼児の引き渡しを請求する場合において、幼児に対する 他方の配偶者の監護につき拘束の違法性が顕著であるというためには、右監護が、一方の配偶者の監護に比べて、子の幸福に反することが明白であることを要す る」と判示し、夫婦間の事件における人身保護手続を利用することが出来る場合を限定しました(最判平成5.10.19民集47巻8号5099頁)。
次いで、最三小判平6.4.26民集48巻3号835頁は、前記判例の基準を満たす場合として、「拘束者に対し、規則52条の2又は53条に基づく幼児 引き渡しを命ずる仮処分又は審判が出され、その親権行使が実質上制限されているのに対拘束者が右仮処分等に従わない場合」や、「幼児にとって、請求者の監護の下では安定した生活を送ることができるのに、拘束者の監護の下においては著しくその健康が損なわれたり、満足な義務教育を受けることができないなど、拘束者の幼児に対する処遇が親権行使という観点からみてもこれを認容することができないような例外的場合」を挙げました。
したがって、共同親権者間の子の引き渡しをめぐる事件で人身保護請求手続による救済が可能なのは、極めて限られた事案のみということになりました。

申し立てから1週間以内に審問期日が決定され、審問終了から5日以内に判断が下されるのが基本的な流れです。裁判所より、国選代理人が雇われ(非拘束者の弁護人という性格)、その弁護人が非拘束者(子ども)と双方の状況を確認し、裁判所に報告書を提出したり、場合によっては連れ去った夫を説得することもあります(国選費用は申立人持ちになります。その予納金として、20万円~30万円くらいかかります。この他に審判と同様に予納切手も必要ですし、収入印紙も子1人につき2000円が必要です)。この判決により、子供を拘束している親に対して、子供を指定の期日に家裁・地裁に連れて来るように命令することができます。その命令に従わない場合は、拘束者を拘引して、命令に従うまで勾留することもできます。

【手続きの流れ】
1.人身保護請求の申し立て(人身保護請求書、疎明書など))
2.準備調査期日(出頭~審尋の場合も)
3.審問期日指定(申し立てから1週間以内)
4.審問日の審理(答弁書の陳述~口頭反論)
5.判決の言い渡し(最終審問から5日以内)~人身保護命令書の送達

※判決の言い渡し日に子どもを出頭させないケースでは、勧告がなされますが、それでも無視するケースでは2年以下の懲役または5万円以下の罰金となります。しかし、それにも応じない場合は勾留を求めてください。
もしくは再度の直接強制を実行し、ここで「未成年者略取」と「人身保護法違反(保護法違反で立件するのは珍しいことですが)」が成立する形になるので警察官を伴って子どもの受け渡しを実行してください。

 ただ、審判をせずにいきなりの人身保護請求というのは判例上簡単にできるわけではなく、子供がかなりの虐待にあっているとか、育児放棄(ネグレクト)の状態にあるとか、危険な状況の時で、しかも他の解決方法がない場合・それは、拘束がその権限なしにされ、または法令の定める方式もしくは手続に著しく違反していることが顕著である場合(高裁判決後など)…にしか認められないので、基本的には「子の引き渡し審判と保全処分」が無視された場合に申し立てることが多いです。

 もちろん、連れ去りがあった直後にいきなり人身保護請求を申し立てるケースも結構ありますが、かなり粗暴なケースではないと逆に認められないこともあるので、多くの場合は審判と保全からの方が良いのではないかと思います。

【人身保護請求の判断基準】

1. 子の身体の自由が拘束されている状況であること。
2. 拘束が法律上正当な手続きによらないで行われていること。
3. 上記拘束の違法性が顕著であること(手続きに反していること)。
4. 他に救済の目的を達するのに適当な方法があるときに、その方法によって相当の期間内に救済の目的が達せられないことが明白である状況であること。となっています。
一つ問題といえば、のんびり調停をやってから、この「人身保護請求」を申し立てても、緊急性がないという理由で認められません(最高裁判例による)。今までのんびり月1回調停をやってから、緊急性と主張しても根拠が弱くなってしまいますので、弁護士の先生と事前にしっかり作戦を練る必要があります。
審判と保全からであれば、そののち人身保護請求ができます。調停からやってしまうと保全や人身保護は不可能に等しいです。ですから、弊社では調停からやることをお勧めしていませんが、状況によっては子の引き渡しの調停からやることもありますし、審判を申し立てても付調停となる場合もありますので、審判が絶対ということではありません。しかし、ほとんどのケースで審判が必要になりますので、調停という考えは捨てた方が良いくらいです。
弁護士の先生でも、知識や経験がないと「監護者指定の審判」と「引渡し仮処分」を大至急申し立てる方法などを知らずに、のんびりと調停をやるように説明する方もいらっしゃいます。このあたりのことを事前にしっかり聞かないと失敗します。
くれぐれも知識のない弁護士のアドバイスを信じてしまい、離婚調停を先に申し立てるようなことがないように気をつけてください。まれに直接強制と人身保護請求の2つを重ねて無視して、子供をかたくなに引き渡さない夫もいますが、そうなれば再度の直接強制を行い、その場合は警察署に要請し、「未成年者略取」ということで警官を伴い執行することもできます。引き渡しを拒否すれば、逮捕ですし、結局は引き渡しに応じるしか方法はありません。的確な執行を行っていけば違法な連れ去りを行った夫が最後まで逃げ切ることはほぼ不可能です。
判決言い渡し日に出頭しないケースも多いですが、その場合も裁判所による勧告がありますし、請求認容判決に従わない場合は2年以下の懲役または5万円以下の罰金という罰則が科されます。その上で、再度の直接強制が可能ですので、そこで「未成年者略取」による逮捕も控えています。実の親だからといって逮捕されないということはありません。


3 子の引き取り
事実上子を監護している親が規権者や監護者に子を引き取らせようとする場合や、子を監護養育している親権者や監護者が監護が困難になり、他方の親に対し て、親権者、監護者の変更とともに子を引き取るよう求める場合は、「子供の引渡請求」とは逆の「子の引き取り請求」となります。
子の引き取り請求は、家事調停の対象にはなりますが、審判の対象になるかどうかは説が分かれています。 実務止、審判事件として扱うこともあるようです が、引取り意思が全く無い者に強引に引き取らせることは、かえって子の福祉をそこなうので強制執行はできないと解されています。
裁判所ではなく、児童相談所で取り扱ってもらいましょう。

1 意義
審判前の保全処分(以下「保全処分」という。)は、審判の申立てから終局審判が効力を生じるまでの間に、 事件の関係人の財産に変動が生じて後日の審判に基づく強制執行による権利の実現が困難となったり、 あるいは、 その間における関係人の生活が困難や危険に直面することが考えられるところから、 これに対処するため、 暫定的に関係人間の権利義務関係を形成して、 関係人の保護を図ろうとすることを目的として設けめれた制度です(家事審判法15条の3)。

2 保全処分の態様
保全処分の態様については、 家事審判法15条の3第1項において「仮差押え、 仮処分、 財産の管理者の選任その他の必要な保全処分」を命ずることができる旨定められ、どのような審判において、 どのような保全処分をすることができるかは家事審判規則にゆだねられています。

保護仮処分

「仮処分」は、 いわゆる係争物に関する仮処分と仮の地位を定める仮処分とに分けられます。
「係争物に関する仮処分」としては、本案の審判における物の給付命令の執行を保全するための処分禁止の仮処分や占有移転禁止の仮処分がその典型であり、 例えば、 財産分与の審判事件において、 相手方名義となっている土地建物の給付命令を得ることが見込まれる場合において、 当該土地建物が売却されることを予防する必要があるときなどにおいて有効な処分です。また、 遺産分割の審判事件において遺産である特定の不動産について処分禁止の仮処分をする場合においても、 基本的には上記と変わりはないですが、遺産について、 各相続人は共有関係に立っているため、 この仮処分をするときは、 本案の審判で、 当該不動産を取得するがい然性のある相続人を仮処分債権者として、 当該不動産に共有持分権を持っている他の特定の相続人を仮処分債務者として、 その者の具体的な共有持分の処分を禁止するという形で、なされることになります 。
いわゆる「仮の地位を定める仮処分」としては、 本案の審判による給付命令の先取りとしての婚姻費用や扶養料の仮払い、 子の生活用品等の物の引渡し、更には子の引渡しなどが考えられます。子の引渡しを命ずる仮処分は、 子の監護事件又は親権者の指定変更事件において考えられます。

 「その他の必要な保全処分」としては、 子の生活の妨害禁止、 子の連れ去りの禁止、 子の就学手続をとるべきことの命令、 親子の面接交渉等の処分などがあります 。

3 子の監護に関する審判申立があった場合の保全処分

家事審判規則52条の2に規定があります。
第五十二条の二 子の監護者の指定その他子の監護に関する審判の申立てがあつた場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急 迫の危険を防止するため必要があるときは、家庭裁判所は、当該審判の申立人の申立てにより、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。
子の監護に関する陳述書(例)

保全処分の効力
( 1 ) 執行力、 形成力
子の監護に関する審判申立がったばあいの保全処分は、 その処分内容が強制執行に親しむものである限り執行力を有し、 民事保全法等の規定により強制執行することができるとされています。

( 2 ) 効力発生の始期と終期
保全処分の審判は、これを受ける者に告知することによってその効力を生ずる(法15の3 Ⅳ )とされています。
保全処分の効力の終期については、仮差押え、係争物に関する仮処分は、これに沿った本案審判がなされた場合、本執行の着手まで失効しないが、 これらの保全処分に沿わない本案の審判又は本案の付調停手続において調停が成立した場合については、保全処分は当然に失効するという考え方と、事情変更によって取り消されるまで効力を有するという考え方とがあり得ます、最高最家庭局は、登記等の関係で効力を明確にする必要があるから、後説が相当であるとの 見解を示しています。もっとも、本案の付調停手続において調停が成立した場合は、 調停条項中に保全処分を取り下げる旨を明記した上、取下書をを提出させて処理しているのが実務の取扱いであると思われます。
また、金銭の仮払い、 物の引渡しの仮処分については、原則として、本案審判の確定により失効します 。

保全処分の審理手続
( 1 ) 保全処分の付随性
保全処分は、 独立した手続ではないから、 本案審判の申立てがある場合にだけすることができます(法1 5 の3 Ⅰ) 。このように、 家事審判における保全処分は、 本案審判に付随する手続として位置付けられており、 この点は、 民事訴訟法上の保全処分と異なるところです。したがって、 乙類審判事件の調停事件が係属するだけでは保全処分の審判をすることはできません。しかし、 乙類審判事件が調停に付された場合には、 審判事件も係属しているから、 保全処分の審判 をすることができます。

( 2 ) 管 轄
保全処分の審判は、 本案の審判事件の係属している家庭裁判所が行います( 法15の3 Ⅰ )。しかし、 本案の審判事件が即時抗告により高等裁判所に係属している場合には、 当該高等裁判所が保全処分の裁判を行うことになります( 法15の3 Ⅴ)。

( 3 )申立書の記載事項
保全処分の申立てに際しては、家事事件における申立てについての総則規定である家事審判規則3条の特則として、規則15条の2が設けられ、求める保全処 分及び当該保全処分を求める事由を明らかにしなければなりません。そして、証拠書類がある場合には、同時にその原本文は謄本を差し出さなければなりません (規2)。
「求める保全処分」とは、民事訴訟法上の保全処分申請書の申請の趣旨に相当し、どのような類型の保全処分を求めるのか、すなわち、仮差押えか仮処分か等を特定した上、更に例えば、金銭の仮払いを求める保全処分であれば、仮払いを求める金額を具体的に記載する必要があります。
「保全処分を求める事由」とは、民事保全法上の民事保全における申請の理由に相当し、本案の審判認容のがい然性と保全の必要性を記載することになります。 `
民事保全法上の保全処分手続においては、 一定の給付請求権( 一般に「被保全権利」と言われる。) が、 客観的に存在すると見られるかどうかが審理の対象となるのに対して、家事審判法上の保全処分手続においては、 被保全権利の存在に代わるものとして、 本案審判において一定の具体的な権利義務の形成がなされることについてのがい然性が必要とされます。本案認容のがい然性としては、 例えば、 子の養育料として毎月4 万円の仮払いを求めている場合には、 単に1 箇月に4 万円が必要であるという結論的な記載では不十分であり、 申立人及び相手方の収入、 生活費並びに子の生活費などを示し、 4 万円の概算根拠を示して求める保全処分を根拠付ける具体的事実関係を明らかにする必要があるでしょう。
また、 保全の必要性については、 例えば、 財産分与審判事件における処分禁止の仮処分について言えば、分与を求める不動産を相手方が処分しようという程度の抽象的なものでは十分とは言えず、 具体的に、 売却、 贈与年の処分がされようとしていることまでを明らかにし、 どのような緊急性があるかなどの事情を具体的に記載する必要があります。

( 5 ) 疎 明
保全処分の審判は、 疎明に基づいてするものとされています( 法1 5 の3 ) 。
また、 家事審判規則 1 5 条の2 第2 項は、 保全処分を求める事由の疎明義務を申立人に負わせています。これは、 職権主義を定める家事審判規則7 条の例外規定であり、保全処分の分野に限って当事者主義を導入したわけで、 保全処分の緊急性に基づくものです。しかし、 家庭裁判所の公益的かつ後見的機能から、 必要があると認めるときは、職権による事実の調査及び証拠調べをすることができるものと定められています( 規1 5 の2Ⅲ)。
申立人が疎明義務を負う場合の疎明は、 即時に取り調べることの可能な証拠によってすべきであって( 規7 Ⅵ、 民訴188)、書証のほか即時性の要請を満たせば人証でもよいとされています。しかし、 補充的に家庭裁判所が職権調査を行う場合には、 即時性の要請は緩和されることになるとされています。
なお、 家庭裁判所の職権調査は、 申立人の提出した資料について、 これを補強するためにだけにされるのではなく、 その後見的機能に基づき、 場合によっては、 これを否定する方向でもすることができるものと解されています。
※”疎明”という法律用語は通常の直接証拠によるものより軽い立証責任を課すもので、要するに直接的な証拠ではなくとも、合理的にそう考えられる間接事実や間接証明を以て足りるということを意味しています。

( 6 ) 担 保
保全処分を命ずる場合の担保については、 民事保全法1 4 条の規定が準用さています( 法15 の3 Ⅶ )。しかし、 財産の管理者の選任及び指示の処分については、 その性質上損害の発生は考えられないので、担保を立てさせないことしています( 規23 Ⅰ )。
また、後見(保佐)命令( 規23 Ⅱ・30 ) については、 保全処分と終局審判の結果の相違する可能性が薄いことと、この処分が本人のためにされるものであり、さらに、親権者等の職務執行停止又は職務代行者選任( 規7 4 ほか)の処分は、 後見的要請に基づいてされるものであるとの理由から、 いずれも担保を立てさせることに消極的な見解が示されています。この見解によると、特別養子となるべき者の監護者の選任等( 規64の5 ほか) の処分についても、後見的要請に基づいてされるものであることから考えて、 同様に解することになります。
結局、担保の提供を命ぜられることのあるのは、 仮差押え、仮処分その他の必要な処分( 規52の2 ) の手続においてということになります。そして、 この場合も、例えば、 過去の養育料の一時金の給付を目的とする仮差押えの場合は一般には請求債権の額が低額であること、権利者の経済的能力も低いこと、対象物件も概して流通性 に乏しく換価しにくいため、義務者の処分が制限されたことにより被る損害が少ないことなどの理由から、担保は、民事保全法上の民事保全の場合に比較して相 当低額の運用となっています。
しかし、 財産分与や遺産分割のときは、本案審判認容の債権の額も高額となるので、担保の額も若干高くなる余地があると思われます。係争物に関する仮処分について は、ほぼ仮差押えと同様に考えられます。養育料の仮払いを命ずる仮処分や子の引渡しや子の生活用品などの引渡しの処分については、 無担保の運用が一般ではないかと考えられます。

( 7 ) 保全処分の裁判
保全処分の申立てが手続要件を充足し、 保全処分を求める事由につき疎明がされたとき、 申立ては認容され、 保全処分の審判がされます。申立てが手続要件を欠いている場合のほか、 保全処分を求める事由につき、 申立人の主張が一応確からしいとの心証を裁判所に与え得なかったとき、 その申立ては却下されます。

( 8 ) 不服申立て
ア 不服申立ての方法
保全処分も審判であるから、 家事審判についての不服申立てを定めた家事審判法1 4 条が適用されることになり、 保全処分に対する不服申立方法は、 即時抗告に限られます。
不服申立期間は2週間なので、忘れないようにします。

イ 不服申立てのできる審判
即時抗告をすることのできる保全処分は、規則で定められています( 規15の3 Ⅰ ・Ⅱ)。

ウ 即時抗告権者
保全処分の審判に対する即時抗告権者は、 本案の申立てを認容する審判に対して即時抗告をすることができる者です(規15の3 Ⅱ)。保全処分の申立てを却下した審判に対する即時抗告権者は、 保全処分の申立人です( 規15の3 Ⅰ)。

工 執行停止
保全処分は、 緊急性の要請から告知によって効力を生じます( 法15の3 Ⅳ)が、 これに対して即時抗告がされても当然には執行停止の効力は認められていません( 法7、非訟21 )。そこで、 原審判の取消の原因となることが明らかな事情と原審判の執行により回復の困難な損害が生ずることについての疎明があったときは、 申立てに基づき、 即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、次の裁判をすることができるとされています(規15の3 Ⅲ)。

(ア) 担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として、若しくは担保を立てさせないで原審判の執行の停止を命じる裁判
(イ) 担保を立てさせて、若しくは担保を立てることを条件として既にした執行処分の取消しを命ずる裁判

 申立人は、執行停止の裁判を求める理由について疎明義務を負います( 規15の3 Ⅳ・15の2 Ⅱ・Ⅲ) 。
執行停止の処分は高等裁判所が行うが、 事件の記録が家庭裁判所にある間は家庭裁判所も行うことができます( 規15の3 Ⅲ)。

(9) 事情変更による取消
保全処分の審判が確定した後にその理由が消滅し、 その他事情が変更したときは、 保全処分の審判を取り消すことができます(法1 5の3 Ⅱ)。しかし、追加的変更を求めることはできず、 このような場合には、 別に保全処分の申立てをすることになります。
保全処分の審判の取消しは、 申立て又は職権で行います。申立権者は、 本案の申立てを認める審判に対し即時抗告をすることができる者です(規15の4 Ⅰ)。
保全処分の取消しを申立てをするときは、取消しを求める保全処分及び当該保全処分の取り消しを求める事由を明らかにしなければなりません(規15の4 Ⅱ・15の2 Ⅰ)。
取消しの審判は、疎明に基づいて行います(法15の3 Ⅲ)。疎明義務は、 取消審判の申立人が負います。そして、 家庭裁判所は補充的に事実の調査及び証拠調べをすることができます(規15の4 Ⅱ・15の2 Ⅱ)。
保全処分を取り消す審判は、 これを受ける者に告知することによって効力を生じます(法15の3 Ⅳ)。
保全処分を取り消した審判及びその取消しの申立てを却下した審判に対しては、 財産の管理者の選任、指示の処分、職務代行をの選任の保全処分を取り消す審判及びその取消しの申立てを却下した審判を除いて、即時抗告をすることができま す。即時抗告権者は、申立却下審判については、その申立人、取消しの審判については、 保全処分の申立人です(規15の4 Ⅱ・15の3 Ⅰ・Ⅱ)。
なお、 取消しの審判に対して即時抗告が提起された場合、 即時抗告人は、取消しの審判の執行停止を申し立てることがてきます(規15の4 Ⅱ・15の3 Ⅲ)。そして、 執行停止の裁判がされた場合には、保全処分は再発効することになります。

6保全処分の実現手続
( 1 ) 強制執行手続
保全処分の執行は、 民事保令法その他の仮差押え及び仮処分の執行に関する法令の規定に従って行うものとされています(法15の3 Ⅵ)。
保全処分を債務名義として強制執行する場合、 債権者又は債務者をのいずれかに承継を生じた場合を除き、執行文の付与を要しません(民保法43Ⅰ)。
保全処分は、 債権者に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、 執行することがてきないこととされています(民保法43Ⅱ)。
保全処分の執行は、 その迅速性と密行性の要請から、 保全命令が債務者に送達される前であっても執行することができます(民保法43Ⅲ)。

 物の給付その他の作為文は不作為を命ずる仮処分の執行については、 その仮処分命令を債務名義とみなすと定められています(民保法52 Ⅱ)。その具体的方法は、 仮処分で形成された権利の内容に応じて、 本案の審判に基づく場合と同様の方法によることになるので、 いずれの執行も、 執行官又は地方裁判所に申し立てられることになります。したがって、子の引渡しを命ずる仮処分の執行については、本案審判における子の引渡命令の執行方法 と同様に、意思能力のない幼児については、直接強制も可能とする考え方と、一般道義感情から、また、幼児の人権尊重の観点からも、間接強制の方法によるべ きであるとする考え方のいずれの見解に従うかによって異なる執行方法がとられることとなります

 子の就学を命ずる仮処分や親子の面接交渉を命ずる仮処分の執行方法については、間接強制の方法によることになります。

(2)履行確保手続
保全処分も審判の形式でなされるので、家事審判法15条の5から7までの履行確保の手続の適用があり、保全処分の実現手続としては、強制執行手続と履行 確保の手続とが併存することになります。すなわち、前記2週間の執行期間の経過前においては言うまでもなく、経過後においても保全処分自体が失効するわけ ではなく、この徒過が家事審判法15条の3第2項の取消自由となるにすぎないので、この取消審判がなされるまでは履行確保制度によって処分内容の実現を図ることは可能です。

【審判前の保全処分(子の引渡)】
保全処分
1 どのようなものが審理されるか

(1)陳述の聴取
子が15歳以上のときは、子の陳述を聴かなけれはならない(家審規54)とされています。
条文上はあくまで聴くだけであって、子供の意見通りにしなけらばならないというわけではありません。また、15歳未満でも参考にすることがあります。

(2)このようなものが調査されます
・物的対象
戸籍謄本、住民票の写し
・子の状況や親子関係の実態が分かる資料
母子健康千帳、健康保険証、写真、日記帳、 子の絵画など作品、成績通知書、連絡帳等
・経済状況が分かる資料
収入を証する資料、子供名義の預貯金通帳、学資保険証書等
・住居環境か分かる資料
住宅地図、建物平面図等

(3)このようなことを聞かれます

(1)人定事項
氏名、生年月日、本籍、住所、職業(学籍)
(2)当事者の主張
ア 申立人
請求の具体的内容及びその根拠
イ 相手方
請求に対する意向、反論など
(3)婚姻生活の実情
ア 婚姻のいきさつ
イ 夫婦関係の実情
ウ 離婚(別居)に至る経過等
(4)紛争の経過と現状
ア 監護者又は親権者の指定のいきさつ、事情等
イ 紛争の端緒、話合いの有無及びその内容
ウ 本件申立てのいきさつ、紛争の現状等
(5)当事者の状況
ア 生活歴
学歴、職歴等
イ 心身の状況
性格、生活態度、病歴、健康状態等
ウ 子に対する感情、態度
監護養育の実績、 子との接触の状況、教育的関心及び配慮等
工 家庭状況
家族の氏名、年齢、続柄、職業(学籍)、収入、健康状態、事件本人に対する感情、家庭の雰囲気、住居の状況等
オ 経済状況
資産、収入、負債、支出、家計の状況等、無職者の場合は、その理由及び今後の稼働可能性
(6) 末成年者の状況
ア 生活歴
出生時の状況、現在に至るまでの監護状況等
イ 生活状況
家庭、学校、職場等における状況
ウ 心身の状況
性格、生活態度、精神の発達状態、病歴、現在の健康状態、心身の発育状況
エ 父母に対する感情、態度
父母に対する期待、信頼、愛情、不満、反発等

2 どんな判断がされるのか

(1)基準が曖昧
法律で定めた判断基準は、「強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるとき」というもので、抽象的で曖昧です。
したがって、裁判所の裁量が大きいのです。

(2)一般的基準
「子供の幸福にとって一番良い方法はどれか」で判断されます。

(3)具体的基準
(ア)子の現状を尊重し、子の福祉上問題となる特別の事情のない限り、現実に子を監護養育している者を優先させる。
主たる養育者(たれが子の身辺の世話をしていたか)で、決めます。
これは、プライマリーケアティカー(primary caretaker)のことで、 子供を身近に世話した親は、子供に何が必要かよく分かるものだとされ、監護者決定要因としてアメリカで重視されるようになってきたものです。
親の適性判断の最小限の客観的基準として次の10項目が挙げられています。
① 食事の準備
② 入浴、身繕い
③ 衣類の購入、洗濯、整理
④ 医療の世話
⑤ 友達付き合いを助け友達とのミーティングに送り迎えする
⑥ 外出時の代わりの人手の確保
⑦ 子を寝かしつけ夜中に様子を見る、朝起こす
⑧ 行儀、排便などのしつけ
⑨ 宗教、文化、社会などの教育
⑩ 読み、書き、勘定などの基本的手ほどき

(イ)乳幼児については、特別の事情のない限り、母を優先させる。

(ウ) 子が物心ついておれば、その意向、動向を尊重する。

(エ) 子の精神面、情緒面を物質面、経済面よりも重視する。

(オ) 事実上の養親(育ての親)より実親(生みの親、血のつながりのある親)を優先させる。

(力)子に対する父母の愛情、父母の性格、父母の監護能力、子の置かれている人的物的環境・生活状況、父母の養育の実績など、子の監護に関連のある諸般の要因を比較考量する。

(キ) 婚姻中に不貞行為など有責行為があったことから、当然に親権者たるに値しないと断ずることはできないとする。

(ク) 数人の子は、特別の事情のない限り、 1人の親の親権に服すべしとする。

(ケ) 実力で子供を奪うことは許さない。


3 執行停止はむずかしい
一般の事件ならお金を供託することで執行停止を取ることが出来ますが、子供の引渡事件については金銭で回復することが困難であるために、執行停止をとることは難しいと思います。
「原審判の取消の原因となることが明らかな事情と原審判の執行により回復の困難な損害が生ずることについての疎明」が、短期間に出来る事例は少ないと思われます。

4 特別抗告はむずかしい
特別抗告は、憲法違反を理由とするため(336条)、子供の引渡事件について憲法違反を主張するのはむずかしいと思います。

5 保全処分で負けると本案でも負ける確率が高くなる
保全処分は、本案の審判が確定するまでの間で、監護権者としてどちらがふさわしいか決めるものです。これに対して本案は、子供が成年になるまで親権者としてどちらがふさわしいか決めるものです。したがって、本来は期間が違うので両者は異なる基準で判断されるのですが、原状を動かすほどの必要性がなけば現実に監護している親を優先するという基準を取る人が多いのです。したがって、保全処分で負けると、原状を変更しなければならないするほど子供にとって環境が優れていることを証明しなければ、本案で勝つことはむずかしくなるのです。

6 子供を取られたら
親の場合は、面接交渉で対抗して下さい。
5   強制執行
なかなかむずかしい解決となります。

1 直接強制
(1)直接強制の可否
子の引渡事件については直接強制を許すべきではないという考えがあります。子供の福祉を根拠にしていますが、実務は直接強制を認めています。明確ではありませんが、小学生ぐらいなら、直接強制が認められると思います。
子の引渡しの審判前の保全処分の保全執行は、申立人に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをすることができないので注意が必要です(法15の3 Ⅵ。民保法43Ⅱ)。

(2)直接強制の実態
執行場所としては、法律上の制約がありませんが、平成25年5月に、子供への悪影響を考慮して、自宅を原則とすることにされました。いきなり、執行官や弁護士が現れて、子供を連れ去っていくので、子供の精神的安定には良くない事態となります。
執行官は、解錠技術者、警察官を同行させることも出来ます。

(3)最高裁の通知
国際結婚が破綻した際の子どもの扱いを定めた「ハーグ条約」加盟に向け、最高裁が、裁判所の執行官が親から子を引き離す際の注意点を、全国の裁判所に通知しています(平成25年8月6日)。

 それによると、執行官が強制手段に出る時、次の点を注意すべきと列挙しています。

(1)親が子を抱きかかえて放さない場合、原則として強引に引き離さない。子供にけがをさせたり精神的なダメージを与える恐れがある。

(2)子どもが拒絶したら、無理やり連れていかない

(3)寝ている乳児を抱き上げ、連れていくのは、抵抗や拒否をしなければ可能。

(4)親子が一緒にいるか不明でも、家に入ったのを見た人がいるなど一緒にいる可能性が高い場合は鍵を開けても構わない。玄関先から子供の名前を呼んだり、靴の有無などを確認して判断する。

(5)引き離しは通学路や学校などではなく、自宅で行う。公衆の面前で行われると子供の心身に影響を与えるため、原則認められない。

 執行官が親ともみ合いになったりするトラブルが起きています。

2 間接強制
子供を引き渡さなければ、一定金額の支払をしなければならないこととし、これによって、心理的強制を科して面接交渉の実現を間接的に強制しようという手段です しかし、支払能力のない人に対しては、心理的強制は働かないおそれがあります。

3 履行勧告
子の引渡が調停調書や審判書の中で決められている時には、家庭裁判所に対し、履行勧告を求める申立ができます(家事審判法15条の5。25条の2。)。申立をする裁判所は、調停・審判をした家庭裁判所です。
家庭裁判所は、相手に電話をして、調査し、相手方に対して、「子供をあなたに会わせるよう」勧告してくれます。
しかし、履行勧告には強制力はありませんので、相手に全く従う気がないときには、無力です。

離婚後の子の引き渡し

離婚後の連れ去りのケースでも、上記のように「引き渡しの審判」や「監護者の指定の審判」、「保全処分」を申し立てます。監護者であったが親権者は相手方であったという場合には「監護者指定の審判」ではなく、「親権者変更の審判」を合わせて申し立てます。
 連れ去りであれば、離婚後は未成年者略取で逮捕されているケースも少なくありませんが、警察署によっては「離婚後とはいえ実父だから、未成年者略取での逮捕はできない」という対応の警察も多いです。しかし、一方で逮捕しているケースも最近は増えています。
ただ、連れ去りではなくても、離婚後に親権者側の子どもの虐待やかなり不適切な監護状況が判明すれば、上記審判以外にも大至急「親権者変更の審判」も合わせて申し立てなければなりません。
子供の虐待などがある場合は審判から申し立てることも可能ですが、普通に親権者変更を求める場合は調停からです。ちなみに親権者変更の審判から申し立てをしても、家裁の判断で調停からやるように変更されることもあります(付調停[ふちょうてい]という)。
離婚後に虐待が発覚した場合は、「親権者変更の審判」と「監護者の指定の審判」、「保全処分」、そして、加えて、保全処分の一環として「親権者の職務執行停止」、「職務代行者選任の審判前の保全処分」も申し立てるという少し複雑な方法もあります。連れ去られた場合でも話し合いができそうなケースは「子の引き渡しの調停」から申し立てる方法があるのですが、連れ去るような相手方とはほぼ話し合いができませんので、時間のムダですから、もし調停を申し立ててしまっても、すぐに「子の引き渡しの審判)」に切り替えてもらうようにお願いしましょう。主張が認められれば、審判に移行します。子供の虐待などがあるケースでは、調停ではなく、審判から申し立ててください。
ただし、親権者変更が難しそうなケースでは、「監護者指定の審判のみ」を申し立てるという方法もあります。「子の引き渡し」と「監護者指定」に手馴れた弁護士さんに相談の上、方針を決定してください。
離婚後に突然、元夫が子供を連れ去ったものは事件性が高いので、いきなり「人身保護請求」の申し立てから始めるということもできます。これはご自分の弁護士さんの考え方や経験によっても対応が異なってくるので、よく相談を上実行してください。
面接交渉中などに子供を返してくれなくなった場合は、人身保護請求か、子の引き渡し審判と保全処分か、どちらがいいのかという質問も寄せられますが、これもケースバイケースという感じです。
※判例によれば「子の現在の監護状態が実質的に不当か否か、夫婦のいずれに監護させることが子の幸福に適するか」が判断基準とされています。

【子の引き渡し請求と離婚は絶対に分けて考えること】
もし、離婚調停中や円満調停中であれば、そのまま協議をすることよりも、上記の審判を先に申し立ててください。相手方が協議に応じてくれそうな状況では「子の引き渡しの調停」から始めることも基本ですが、連れ去られている以上、審判の申し立てが必要になるはずです。
この「子の引き渡し審判」は、離婚調停と同時に進めることはお勧めできません。離婚調停は一旦ストップして、子供のことだけを争わなければなりませんので注意!弁護士が同時にやろうと言うケースもありますが、できるだけ子の引き渡しだけを争ってください。多くの家裁はその方が望ましいということを理解しています。子の引き渡しの審判と保全処分を実行するときに、離婚調停や離婚訴訟を同時にやるのは得策ではありません。離婚問題とは切り離して、まず子どもを取り戻すことだけに集中しましょう。そうなれば、審判決定も出やすくなる傾向にあります(これもケースバイケースですが)。
一般調停(離婚)と、乙類調停(子の引き渡し)の性格の違いもありますので、子の引き渡し審判と保全だけを揃えた方がスムーズなことが圧倒的に多いです子供を取り戻したら、夫婦間でしっかり離婚の協議をしましょう。
離婚問題は家裁にとっても難しく、子どもの引き渡しと同時には認められにくいものです。離婚調停と同時にやる人は「愚か」としか言いようがありません。それほど重要です。あなたは離婚がしたいのですか?それとも子供を取り戻したいのですか?どちらが大事ですか?答えは明白だと思います。法律で争わない相談所

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【メリット】
・調停や裁判となり長期化することを回避できる
・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる
・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる
・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる)


調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。
調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます

離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。

【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】
夫相談入室(110分聴取)→妻相談入室(110分聴取)→夫婦入室(離婚と別居について110分)合計330分

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月に2回、別居状況と離婚の意思確認、両者の意見と意向の交換。
月に2回、3ヶ月、合計6回行い離婚か継続かを見極め、最終(6回目)に離婚の意思の場合は離婚の取り決めについて相談。

※相談料は初回相談時に一括払いとなります、領収証が必要な方は申込時(事前)にお申し出ください。
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C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込)

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 )
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