民法に規定する子の監護には、「面会交流」(以下、裁判例等の判示内容を紹介する場合には当時の呼称である「面接交渉」という)に関する明文の規定がなかったものの、判例・実務において子の監護に関する処分(家事審判法9条1項乙類4号)として家庭裁判所が子の福祉の観点から具体的日時、場所、方法を定めるという取り扱いが確立していたが、平成24年4月に施行されあ改正民法766条1項は、子の監護について「父又は母と子の面会及びその他の交流」と明示し、面会交流権が民法上の権利として明確化された。
消極説は監護親の意思に反して非監護親との面会交流を認めることは、子に忠誠心の葛藤を起こさせ、心理的な親子関係の安定にとっても有害であること、親が子に会いたいという心情は理解できるが、それは事実上の関係として当事者の協議をまつべきもので、法的権利として強制されるべきものではないことなどを理由としている。
具体的取決め内容としては、甲が乙にメール・電話・LINE等の電子通信機器を用いて行う、実施形態は付き添いなのか受け渡しなのかなども明記する。よくあるのが「月1回、両者協議の上、面会交流を実施する」という一文のみの公正証書を作成してしまい、後に面会交流が行われなくなり紛争になるケースや養育費の増額を求める母親が養育費を増額しなければ面会交流は実施しないといい出し紛争になるケースがある。面会交流の取り決めは専門家に相談し不備のないように取り決めなければならない。
※間接強制が出来る条項と出来ない条項はこちらを参照
※面会交流の実現しない理由・面会交流に違反した場合の対処法、面会交流援助についてはこちら
その他、間接強制金(面会交流を意図的に履行しなかった場合の罰則金)の設定も面会交流の取り決めには必須事項となります。
2.親権者が都合が合わない、忙しいといい面会交流を履行してくれない
3.子どもが会いたいといえば会わせるが、今は会いたくないと言っている
4.養育費を増額しなければ面会交流はしない(子どもに会せない)と言っている
5.非親権者がもっと面会交流頻度を上げる(回数を増やす)ように言ってきた
6.非親権者が面会交流の条件(回数を増やし時間を伸ばし宿泊も許可)を聞かなければ養育費を減額すると言っている
7.授業参観や運動会などに出席したいと言っている(再婚相手(新しい父親)がいるので参加しないでほしい)
8.突然、家にやってきて今から面会交流をすると言われた
9.面会交流時に高額な物を買い与えたり甘やかすのをやめてほしい(祖父母からのプレゼントの頻度が多い)
10.親権者の異性関係や養育状況を子どもから聞こうとしている
その他、まだまだあるのですが、この様な問題が起きてから取り決めの重要性に気付く方が多いです。調停においても「月1回、両者協議の上、面会交流を実施する」という一文のみの取り決めで終えてしまい、また調停を行わなければならなくなる方もおります。
通常相談料 | 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000 |
各相談パック | 1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円 離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。 (閲覧必須)各相談パックのメリットについて |
書面作成 アドバイス料 |
1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース) |
別居支援パック | 別居支援パック 1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円 2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円 ※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。 (1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能 【メリット】 ・調停や裁判となり長期化することを回避できる ・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる ・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる ・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる) 調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。 調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます 離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。 【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】 |
連絡調整手数料 | 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様) A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込) B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込) C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込) ※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。 ※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 ) ※通話時間が相談時間(代行時間)となります。 ※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。 |