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戸籍と姓

婚姻中の二人は、その同じ戸籍に入っています。離婚すると、筆頭者でないほう(結婚した時、夫の姓を名乗った場合は妻)がその戸籍から除籍され、筆頭者は残ります。除籍されたほうは、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択します。子供がいる場合(引き取った場合)は、子供と一緒に親の戸籍に戻ることは出来ません。一つの戸籍に入れるのは、「親子」だけと決められています。また、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることを選んだ場合、結婚前の戸籍(親の戸籍)には戻れません。姓が違う人間が一つの戸籍に入ることはありません。

・子どもの戸籍
子供の姓は離婚により影響を受けずに、結婚していた時の筆頭者の戸籍にそのまま残ります。これは、親権者となっても、実際に子供と生活していようとも変わりません。

例えば離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば、たとえ母が親権者で子供と同居していても子供の籍は父の戸籍に残り、姓もそのままです。このような場合そのままだと、子供は父の戸籍に残ったままになるので「子の氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所にします。申し立てる家庭裁判所は、子供の住所地の裁判所になります。申立て手数料は子供1人につき800円となります。それと切手代がかかります。変更の理由が同居の親と同じ姓を名乗るためであれば、たいていの場合はすぐに許可され、許可審判書が交付されます。これを市区町村役場に入籍届とともに提出し、受理されると子供は母と同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。「子の氏の変更許可の申し立て」は、子供が15歳未満の場合には親権者(監護権のことではなく財産管理権を持っている者)が本人(子供)に代わって変更手続を行います。

もし、子供が15歳未満で父親が親権者の場合はその同意が得られなければ子供の姓の変更はできません。こういった手続きによって姓を変えた子供は、成人になってから1年以内に届出をすれば、前の姓に戻ることができます。具体的に言うと、結婚時の姓が田中で、子の氏の変更許可の申立てをして佐藤になったとします。その場合、20歳になってから1年以内に届出をすれば田中に戻ることができるということです。もし上記のようなケースで、母が「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に届け出て結婚していた時の姓(仮に田中とします)を継続していれ ば、その母の姓は当然に田中になりますが、子供は夫の戸籍の田中であって、上記のような家庭裁判所による手続をふまなければ、妻の戸籍の田中にはなることができません。

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料金表※キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください。
通常相談料 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000
各相談パック

1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円

(1)最優先予約者(2)電話相談切り替え (3)10分単位の電話相談(4)1年間の長期有効権


離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。
(閲覧必須)各相談パックのメリットについて

書面作成
アドバイス料

1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース)
相談パックからの相殺の場合は70分相殺となります。
※相談料+書面作成アドバイス料金となります。

別居支援パック 別居支援パック
1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円
2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円
※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。

(1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能
【メリット】
・調停や裁判となり長期化することを回避できる
・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる
・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる
・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる)


調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。
調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます

離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。

【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】
夫相談入室(110分聴取)→妻相談入室(110分聴取)→夫婦入室(離婚と別居について110分)合計330分

【第二段階:別居状況の確認と意向聴取】
月に2回、別居状況と離婚の意思確認、両者の意見と意向の交換。
月に2回、3ヶ月、合計6回行い離婚か継続かを見極め、最終(6回目)に離婚の意思の場合は離婚の取り決めについて相談。

※相談料は初回相談時に一括払いとなります、領収証が必要な方は申込時(事前)にお申し出ください。
連絡調整手数料 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様)
A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込)
B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込)
C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込)

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 )
※通話時間が相談時間(代行時間)となります。
※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。
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