婚姻中の二人は、その同じ戸籍に入っています。離婚すると、筆頭者でないほう(結婚した時、夫の姓を名乗った場合は妻)がその戸籍から除籍され、筆頭者は残ります。除籍されたほうは、結婚前の戸籍(親の戸籍)に戻るか、新しい戸籍を作るかを選択します。子供がいる場合(引き取った場合)は、子供と一緒に親の戸籍に戻ることは出来ません。一つの戸籍に入れるのは、「親子」だけと決められています。また、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることを選んだ場合、結婚前の戸籍(親の戸籍)には戻れません。姓が違う人間が一つの戸籍に入ることはありません。
・子どもの戸籍
子供の姓は離婚により影響を受けずに、結婚していた時の筆頭者の戸籍にそのまま残ります。これは、親権者となっても、実際に子供と生活していようとも変わりません。
例えば離婚時の戸籍の筆頭者が父であれば、たとえ母が親権者で子供と同居していても子供の籍は父の戸籍に残り、姓もそのままです。このような場合そのままだと、子供は父の戸籍に残ったままになるので「子の氏の変更許可の申し立て」を家庭裁判所にします。申し立てる家庭裁判所は、子供の住所地の裁判所になります。申立て手数料は子供1人につき800円となります。それと切手代がかかります。変更の理由が同居の親と同じ姓を名乗るためであれば、たいていの場合はすぐに許可され、許可審判書が交付されます。これを市区町村役場に入籍届とともに提出し、受理されると子供は母と同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。「子の氏の変更許可の申し立て」は、子供が15歳未満の場合には親権者(監護権のことではなく財産管理権を持っている者)が本人(子供)に代わって変更手続を行います。
もし、子供が15歳未満で父親が親権者の場合はその同意が得られなければ子供の姓の変更はできません。こういった手続きによって姓を変えた子供は、成人になってから1年以内に届出をすれば、前の姓に戻ることができます。具体的に言うと、結婚時の姓が田中で、子の氏の変更許可の申立てをして佐藤になったとします。その場合、20歳になってから1年以内に届出をすれば田中に戻ることができるということです。もし上記のようなケースで、母が「離婚の際に称していた氏を称する届」を、市区町村役場に届け出て結婚していた時の姓(仮に田中とします)を継続していれ ば、その母の姓は当然に田中になりますが、子供は夫の戸籍の田中であって、上記のような家庭裁判所による手続をふまなければ、妻の戸籍の田中にはなることができません。



















