(1)意義
離婚の慰謝料とは、相手方の有責行為によって離婚をやむなくされることによる精神的苦痛に対する損害賠償をいう。その法的性質は不法行為(民法709条)による損害賠償であるが、離婚原因となった個別の有責行為(たとえば不貞など)に対する個別の慰謝料ではなく、有責行為発生から離婚に至るまでの経過を一つの不法行為としてとらえ、その不法行為により生じた精神的苦痛に対する損害賠償と考える。
(2)共同不法行為
配偶者は、他の配偶者(有責配偶者)と肉体関係をもった相手方(不倫相手)に対して慰謝料請求ができる場合がある。このとき、有責配偶者と不倫相手は共同不法行為であり、慰謝料(損害賠償債務)に関しては、不真正連帯債務の関係にある。したがって、有責配偶者が不倫相手のどちらか一方が定められた額を上回る慰謝料を支払った時は損害賠償債務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められない。有責配偶者と不倫相手が肉体関係をもったのが婚姻関係破綻後である場合は特段の事情がない限り、不倫相手は無責の配偶者に対して不法行為責任を負わない。なお、不倫相手は子に対して不法行為責任を負うかについては、特段に事情がない限り否定される。

離婚の慰謝料とは、相手方の有責行為によって離婚をやむなくされることによる精神的苦痛に対する損害賠償をいう。その法的性質は不法行為(民法709条)による損害賠償であるが、離婚原因となった個別の有責行為(たとえば不貞など)に対する個別の慰謝料ではなく、有責行為発生から離婚に至るまでの経過を一つの不法行為としてとらえ、その不法行為により生じた精神的苦痛に対する損害賠償と考える。
(2)共同不法行為
配偶者は、他の配偶者(有責配偶者)と肉体関係をもった相手方(不倫相手)に対して慰謝料請求ができる場合がある。このとき、有責配偶者と不倫相手は共同不法行為であり、慰謝料(損害賠償債務)に関しては、不真正連帯債務の関係にある。したがって、有責配偶者が不倫相手のどちらか一方が定められた額を上回る慰謝料を支払った時は損害賠償債務が消滅し、他方への慰謝料請求は認められない。有責配偶者と不倫相手が肉体関係をもったのが婚姻関係破綻後である場合は特段の事情がない限り、不倫相手は無責の配偶者に対して不法行為責任を負わない。なお、不倫相手は子に対して不法行為責任を負うかについては、特段に事情がない限り否定される。



















