【自営業者の場合】
自営業者である夫が加入しているのは国民年金です。厚生年金・共済年金には加入していませんので、分割の対象外となり、年金分割制度を利用することができません。
年金分割には2種類ある。合意分割制度と3号分割制度である。まず、合意分割制度ですが、これは離婚等をした場合に、当事者の一方からの請求によって婚姻期間中の厚生年金と共済年金の記録(標準報酬月額と標準賞与額)を夫婦間で分割できる制度です。年金分割の按分は、基本的には当事者双方の合意で決められるが合意がまとまらない場合は、当事者の一方の請求の求めにより、裁判所が按分割合を定めることができる。ただし、最大で2分の1となる。
次に3号分割制度ですが、この分割制度は2008年4月に始まったため、分割の対象となる厚生年金もしくは共済年金の記録も2008年4月1日以降になるのが特徴です。国民年金の3号被保険者であった人、つまり、サラリーマンの主婦等からの請求により相手が2008年4月以降に払った厚生年金記録および共済年金の記録を2分の1ずつ、夫婦間で分割できる制度です。
この3号分割制度が合意分割制度と大きく異なる点が按分割合を決めるために夫婦間の合意や裁判所の決定の必要がないことです。つまり、3号被保険者からの請求があれば、自動的に2分の1に年金が分割されることになります。年金分割の請求期間は原則として離婚した翌日から2年以内と決まっています。また、事実婚でも請求ができますがその場合は事実婚関係にある人が国民年金第3号被保険者資格を喪失し、事実婚関係が解消した日の翌日から2年以内にしなければなりません。
年金分割の請求期間に関しては例外もあります。たとえば、離婚後、年金分割の請求をする場合に当事者のうち一方が死亡した場合、すでに按分割合が合意や裁判所で決められているのであれば死亡日から1か月以内に限り分割請求が認められる。また、裁判所での手続き上の関係で按分割合を確定や成立が請求期限の2年を過ぎる場合なども、確定や成立した日の翌日から1か月以内の請求が認められます。
このように、年金分割の請求期限は原則として2年となっており、2年を過ぎると年金が分割されないため、按分割合なども含め合意した場合はすぐに年金事務所で手続きをしましょう。※年金の割合を決めても自動では分割されません年金事務所で手続きが必要です。
年金分割が2つあるため、どちらの制度を利用した方が得なのか、もしくは両方利用できるのかと考える場合もあるでしょう、合意分割の請求が行われた時点で3号分割の対象となる期間が期間が含まれている場合、自動的に3号分割の請求もあったとみなされます。つまり、自動的にどちらの制度の分割も受けることができるというわけです。
たとえば、夫が会社員で妻が専業主婦の夫婦が2000年に結婚して2015年に離婚した場合、合意分割を請求すると合意分割と同時に3号分割も行われます。このケースであれば、まず2008年4月以降の記録に関して3号分割が行われ、そのうえで合意分割が行われます。
また、上記の例と同じ婚姻期間だが、妻も働いている場合は妻が扶養に入っているかどうかで変わります。扶養に入っている場合、妻の収入があったとしても3号分割の制度は利用できます。2008年4月以降の婚姻期間の分は話し合う必要がなく2分の1を請求できるメリットが大きいです。扶養に入っていない場合、つまり、妻もフルタイムで働いてる場合などは、2008年4月以降の分に関しても3号分割を請求することはできない。つまり、全期間合意分割制度を利用することになります。
2008年4月以降に結婚した夫婦であれば適用される3号分割制度であり、合意や裁判所が定める必要がなく年金が2分の1に按分される。それ以降からの婚姻関係が夫婦に関しても早めに話し合い、合意分割制度を利用することで、片方の老後に負担がかからないようにするべきでしょう。
年金分割(離婚分割)の手順(流れ)は、おおむね次の通りです。
離婚時の年金分割に関する情報(情報通知書)を年金事務所で入手する
↓
夫婦の話し合いで、按分割合を決める
↓
按分割合を決めたら、それを公正証書か私署証書をつくる
夫婦間での話し合いがつかない場合は、家庭裁判所(調停)で按分割合を決める
↓
年金事務所で年金分割の手続きをする
↓
夫と妻の標準報酬の記録が書き換えられる
↓
自分の年金をもらえる年齢になったら、老齢年金を請求する
↓
分割後の記録で計算された年金が支給される
つまり、年金分割とは、もらえる年金の額を決めるための記録を、一定のルール(計算方法)で分割し、それまでの(離婚前)記録を分割後の記録と書き換え、その分割後の記録に基づき、もらえる年金額が決まり、年金がもらえる年齢に達したら支給されるということになります。通常は、夫の方が保険料を多く支払って(掛けて)いる場合が多いので、夫の記録の一部を妻の記録に分割することになります。離婚(婚姻の取消しや事実婚の関係解消を含む)による年金分割を調停で請求するときは、「年金分割のための情報通知書」の提出を家庭裁判所に求められます。 年金分割のための情報通知書が必要になる理由は、この情報通知書に、年金分割が可能な範囲(按分割合の範囲 ○○%~50%)が記載されているからです。また、情報通知書を見れば、どちらからどちらに年金が分割されるか容易にわかります。 年金分割のための情報通知書は、会社員なら厚生年金なので日本年金機構の年金事務所、公務員なら共済年金なので共済組合(以下、年金事務所等)に請求します。
※注意:平成27年10月1日から厚生年金と共済年金が統合されました。
年金事務所等に請求するときに必要なのが「年金分割のための情報提供請求書」で、この書類はかなり書くのが大変だと言われています、窓口に行って説明を受けながら書くのが無難ですが、記載要領も用意されているので、一度持ち帰って後日不明なところだけ窓口で聞くと良いかもしれません。
【請求に必要なもの】
- 年金分割のための情報提供請求書
- 年金手帳(共済年金なら基礎年金番号通知書)
- 戸籍謄本(抄本なら2人分)
- 事実婚を証明できる世帯全員の住民票の写し等(事実婚の場合)
- 国民年金第3号被保険者加入期間証明書(共済組合の場合)
- 夫婦や元夫婦の両方が請求→両方に交付
- 夫婦(婚姻中)の片方が請求→請求した片方だけに交付
- 元夫婦(離婚後)の片方が請求→請求した片方と相手方にも交付
※日本年金機構:離婚時に年金分割をするとき(各書類と書き方)
通常相談料 | 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000 |
各相談パック | 1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円 離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。 (閲覧必須)各相談パックのメリットについて |
書面作成 アドバイス料 |
1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース) |
別居支援パック | 別居支援パック 1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円 2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円 ※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。 (1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能 【メリット】 ・調停や裁判となり長期化することを回避できる ・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる ・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる ・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる) 調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。 調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます 離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。 【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】 |
連絡調整手数料 | 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様) A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込) B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込) C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込) ※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。 ※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 ) ※通話時間が相談時間(代行時間)となります。 ※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。 |