・父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める障害の状態にある児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・船舶や飛行機の事故等により、父または母の生死が3か月以上明らかでない児童
・婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
・棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
母子家庭および寡婦の方の生活の安定と児童の健全な育成を図るために、必要な資金の貸付をしています。(所得制限があります)
(1) 母子福祉資金
・母子家庭の母で20歳未満の児童を扶養している人
・父母のいない20歳未満の児童(児童に対する貸付のみ)
(2) 寡婦福祉資金
・寡婦
・40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者
貸付金の種類は事情開始資金、就職支度金、技能習得資金、療養資金、住宅資金、修学資金、就学支度など生活資金や転宅資金として貸し付けられます。
児童を対象にした修学資金や就学支度資金、修業資金就職支度資金等が必要な人は母親が借受人となり、対象児童は連帯借受人となります。
ただし、適用されるのは次の条件を満たしている場合です。
・夫と死別、若しくは離婚後、婚姻していないこと。また、夫が生死不明であること。
・生計を一にする子ども(所得が基礎控除額以下)があること。
・本人が65才未満であること。
8歳未満の子供を養育している父子・母子家庭で、児童扶養手当・生活保護を受けている世帯はお申し込みにより水道料金・下水道使用料を減免しています。
通常相談料 | 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000 |
各相談パック | 1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円 離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。 (閲覧必須)各相談パックのメリットについて |
書面作成 アドバイス料 |
1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース) |
別居支援パック | 別居支援パック 1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円 2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円 ※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。 (1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能 【メリット】 ・調停や裁判となり長期化することを回避できる ・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる ・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる ・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる) 調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。 調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます 離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。 【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】 |
連絡調整手数料 | 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様) A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込) B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込) C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込) ※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。 ※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 ) ※通話時間が相談時間(代行時間)となります。 ※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。 |