・父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める障害の状態にある児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・船舶や飛行機の事故等により、父または母の生死が3か月以上明らかでない児童
・婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
・棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
母子家庭および寡婦の方の生活の安定と児童の健全な育成を図るために、必要な資金の貸付をしています。(所得制限があります)
(1) 母子福祉資金
・母子家庭の母で20歳未満の児童を扶養している人
・父母のいない20歳未満の児童(児童に対する貸付のみ)
(2) 寡婦福祉資金
・寡婦
・40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者
貸付金の種類は事情開始資金、就職支度金、技能習得資金、療養資金、住宅資金、修学資金、就学支度など生活資金や転宅資金として貸し付けられます。
児童を対象にした修学資金や就学支度資金、修業資金就職支度資金等が必要な人は母親が借受人となり、対象児童は連帯借受人となります。
ただし、適用されるのは次の条件を満たしている場合です。
・夫と死別、若しくは離婚後、婚姻していないこと。また、夫が生死不明であること。
・生計を一にする子ども(所得が基礎控除額以下)があること。
・本人が65才未満であること。
8歳未満の子供を養育している父子・母子家庭で、児童扶養手当・生活保護を受けている世帯はお申し込みにより水道料金・下水道使用料を減免しています。



















