• 日本家庭相談士会認定
  • 予約前の心得
  • 他所との違い
  • お申込み・相談までの流れ
  • 新規相談予約フォーム
  • 継続相談予約フォーム
  • お問合せフォーム
  • 週刊女性
  • 離婚相談ブログ
  • 夫婦相談ブログ
  • 不登校相談ブログ
  • 離婚カウンセリング
  • 電話相談・仙台離婚相談
  • 出張相談・面会交流援助
  • 生活保護
  • 運営者情報
  • 日本家庭相談士会
  • 仙台心理カウンセリング
離婚と公的支援 児童扶養手当
受給資格は18歳未満(一定の障害にある場合は20歳未満)の子供を扶養している母子または父子家庭です。

・父母が離婚(事実婚の解消を含む)した後、父または母と生計を同じくしていない児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が政令で定める障害の状態にある児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・船舶や飛行機の事故等により、父または母の生死が3か月以上明らかでない児童
・婚姻(事実婚を含む)によらないで生まれた児童
・棄児などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童
遺児福祉手当
受給資格は父母、又は父母のうちいずれか一方を失った18歳以下の児童を養育している母子・父子家庭に支給される手当です。
児童育成手当
受給資格は、18歳未満の子供を扶養しており、父母、又は父母のうちいずれかが重度の障害を持っていたり、離婚、死別、行方不明など扶養者に何らかの経済的援助が必要な家庭に支給される手当です。
ひとり親家庭の医療費助成制度
受給資格は18歳未満(一定の障害にある場合は20歳未満)の子供を扶養しており、医療保険に加入している母子・父子家庭。一定の所得限度額に満たないひとり親家庭の母又は父及びその児童等に対し、医療費の一部を補助することにより、保健の向上と生活の安定に寄与することなどを目的とした制度です。
母子・寡婦福祉資金貸付

母子家庭および寡婦の方の生活の安定と児童の健全な育成を図るために、必要な資金の貸付をしています。(所得制限があります)
(1) 母子福祉資金
・母子家庭の母で20歳未満の児童を扶養している人
・父母のいない20歳未満の児童(児童に対する貸付のみ)

(2) 寡婦福祉資金
・寡婦
・40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者

貸付金の種類は事情開始資金、就職支度金、技能習得資金、療養資金、住宅資金、修学資金、就学支度など生活資金や転宅資金として貸し付けられます。
児童を対象にした修学資金や就学支度資金、修業資金就職支度資金等が必要な人は母親が借受人となり、対象児童は連帯借受人となります。

JR通勤定期の特別割引
児童扶養手当を受けている世帯の方が、JRを利用して通勤されている場合、通勤定期乗車券を3割引で購入できます。駅窓口で通勤定期乗車券を購入する際、区保健福祉部で発行する購入証明書を提示します。
所得税・市府民税の軽減
母子家庭の母、又は寡婦の方は、申告により所得税、住民税の軽減措置が受けられます。年間の所得が一定額以下の場合は、扶養親族がなくても死別の母子家庭・寡婦に寡婦控除が適用されます。(一部自治体では父子家庭でも適用されます。)
ただし、適用されるのは次の条件を満たしている場合です。
・夫と死別、若しくは離婚後、婚姻していないこと。また、夫が生死不明であること。
・生計を一にする子ども(所得が基礎控除額以下)があること。
・本人が65才未満であること。
水道料金・下水道使用料の減免

8歳未満の子供を養育している父子・母子家庭で、児童扶養手当・生活保護を受けている世帯はお申し込みにより水道料金・下水道使用料を減免しています。

生活保護
生活保護のページをご参照ください。
養育費
婚姻費用
慰謝料
財産分与
財産分与と税金
財産分与と不動産手続き
退職金
年金分割
公的支援
離婚相談
離婚の家事を知る
離婚の進め方と注意点
離婚の注意点
不貞・浮気
精神疾患の離婚
別居離婚相談
年金分割
調停裁判
離婚相談パック
養育費・婚姻費用・財産分与・不動産手続き及び税金・退職金・慰謝料・裁判判例
親権と判例面会交流と判例
調停・裁判離婚
裁判離婚
強制執行・口座差押え
DV(配偶者暴力)の離婚、シェルター
料金表※キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください
通常相談料 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000
各相談パック

1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円

(1)最優先予約者(2)電話相談切り替え (3)10分単位の電話相談(4)1年間の長期有効権


離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。
(閲覧必須)各相談パックのメリットについて

書面作成
アドバイス料

1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース)
相談パックからの相殺の場合は70分相殺となります。
※相談料+書面作成アドバイス料金となります。

別居支援パック 別居支援パック
1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円
2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円
※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。

(1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能
【メリット】
・調停や裁判となり長期化することを回避できる
・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる
・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる
・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる)


調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。
調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます

離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。

【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】
夫相談入室(110分聴取)→妻相談入室(110分聴取)→夫婦入室(離婚と別居について110分)合計330分

【第二段階:別居状況の確認と意向聴取】
月に2回、別居状況と離婚の意思確認、両者の意見と意向の交換。
月に2回、3ヶ月、合計6回行い離婚か継続かを見極め、最終(6回目)に離婚の意思の場合は離婚の取り決めについて相談。

※相談料は初回相談時に一括払いとなります、領収証が必要な方は申込時(事前)にお申し出ください。
連絡調整手数料 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様)
A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込)
B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込)
C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込)

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 )
※通話時間が相談時間(代行時間)となります。
※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。
相談予約フォーム
出張相談・面会交流援助