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財産分与 財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦が築いた共有の財産を精算することです。(民法768条)該当するのは…家財道具、土地・建物などの不動産、車、預貯金、有価証券などです。所有名義が夫婦どちらかになっていても、それを所有するにはもう一方の協力があったことが考慮され、共有財産とみなされます。財産分与は、離婚理由に関係なく行われるものです。すぐにでも離婚したいと思うあまり、衝動的に財産分与を放棄してしまったり、低い金額で妥協するのは絶対避けましょう。また、一度書面に「財産分与を放棄する」「分与すべき財産は無いことを確認する」などと明記してしまったら、その後に財産分与を請求することは難しくなるので、相手から要求があっても、安易に文書を作成するのは避けましょう。

財産分与の基準時
(1)分与対象財産を確定する基準時は①裁判時、②別居時が考えられます。

(2)別居後の財産の増減
別居後に夫婦の一方が実質的共有財産(貯貯金や保険)などを消費した場合、消費された財産は分与最小財産から除外されないで別居時の残高、契約返戻金額が分与対象財産となります。ここで、別居中に支払われるべき婚姻費用の支払いがなく、生活費にあてるためよ貯金を消費した場合には、過去の婚姻費用の精算を行わない場合には減少後の残高による場合があります。一方、別居後、不貞相手と配偶者に対して慰謝料を支払ったたま預貯金を消費した場合は、別居時記重説により別居時残高が分与対象となります。
分与対象財産評価の基準時
確定された分与対象財産の評価については協議終了時、調停成立時、訴訟であれば口頭弁論終結時が基準となります。

(1)不動産
不動産については不動産業者による査定書などで認定することが多く、当事者双方から子となる額の査定書が提出される場合は、固定資産評価証明書の評価額や路線価などで価格を認定します。費用がかかる不動産鑑定を行う例はほとんどありません。
別居時に不動産が売却されている場合は、実際の売却価格から手数料を控除した手取り額が時価とされています。

(2)株式
口頭弁論終結時の時価額となります。別居後に売却した場合は売却額が評価額となります。

(預貯金)
別居時の残高となります。基準時直前に多額の預貯金が引き出され、その使途が合理的に説明されない場合には、それに相当する額が何らかの形で存在していたと認定される場合もあります。

(生命保険や学資保険など)
別居時の解約返戻金額になります。
清算的財産分与
(1)意義
婚姻後に取得した財産は、たとえ名義上は夫婦いずれのものであっても、夫婦の有形・無形の協力の結果として形成されていることが多い、財産の名義を形式的にとらえ、夫婦別産制(民法762条)を純粋に貫き、それぞれに財産を帰属させることは夫婦間の経済的平等には達成されず、極めて不公平な結果となる。そこで、離婚に際して、他方配偶者の内助の功を勘案しつつ、夫婦の共同財産を名義にとらわれることなく実質的に清算して実質に即した際分割や潜在的持分の払い戻しとして行う財産分与が生産的財産分与である。

(2)清算の対象
清算の対象となる財産は、原則として、婚姻中夫婦の「強力によって得た財産」(民法768条3項)である。したがって、夫婦の一方が婚姻前から有していた財産、婚姻中に相続や贈与により取得した財産とその収益、特有財産からの出資により得た財産は、清算の対象とはならない。ただし、特有財産の維持に他方配偶者の寄与・後見があった場合には、生産の対象となる(東京高決昭和55・12・16半タ437号151頁)

・財産分与の対象となる財産
具体的には、土地や住宅などの不動産、家具などの家財道具、自動車、銀行預金や貯蓄性のある生命保険、株券、国債などの有価証券、ゴルフ場などの高額な会員権、退職金などです。

・財産分与の対象とならない財産(特有財産)
結婚前からそれぞれが有していた財産
婚姻中に相続した遺産
夫婦の一方が単独で使用している装飾品
その他、夫婦の協力によって得た財産以外のもの

・その他、財産分与対象とならない財産
(1)子のお年玉や子がアルバイト等で得たお金は「子の固有の財産」となり分与対象とはなりません。
(2)夫婦一方または双方が経営する会社が所有する財産は財産分与の対象にはならない。
(個々が所有する株式は分与対象となる、当事者間で売買価格について合意で気ない場合には裁判所が売買価格を決定する制度がある。会社法176条、177条2項)
また、価額算定の方法としては相続税の算出のために国税庁によって策定された「財産評価基本通帳」にもとづき価額を算定する方法や、貸借対照表の総資産から負債を除して、これを発行済み株式総数で割って一株あたりの価額を算出するという簡便な方法も当事者双方が合意すれば用いることもできる。

(3)清算の基準
①夫婦それぞれの財産形成への寄与割合で生産するべきとする寄与度説、②原則として平等の割合を推定する平等推定説、③寄与度の認定の困難と夫婦生活の経済的共同性から2分の1とすべきだとする平等説がある。裁判例の多くは寄与度説に立ちつつ、個別寄与度割合の困難なケースでは平等推定説的な処理をしているようであるが、実質的な夫婦財産の精算は、婚姻期間、健康、当事者の地位、この人数、家事労働の無いよう、家業への貢献の度合い、共働きの場合の収入比率など財産形成への寄与度等を考慮して決めている。
一般的には2分の1の平等説で分与するのが一般的、医師等の高所得者の場合は寄与度で分与するケースが多い。
寄与度と財産分与
配偶者の特有財産を資源の一部として取得・形成された財産については、基本的に分与対象として評価し、特有財産が原資となっている点は寄与度の問題になります。たとえば、住宅(不動産)を購入する際に、売却代金3000万円について夫婦の資金から2000万円を支払い、残金1000万円については妻の親から援助を受けた場合にはこれら特有財産からの出資額として以下の計算式により寄与度を計算することになります。
特有財産親からの援助については、贈与金か借り入れ金かが争われる場合がありますが、借用書がある場合は別として、通常は子に対する贈与であり、特有財産とされます。
扶養的財産分与

(1)意義
本来、夫婦間の扶養義務は婚姻関係解消により消滅する。そのこの自分の生活は自分でたてるのが原則(自己責任の原則)であって、それができないときは親族扶養や最終的な公的扶助、社会保障に依頼することになるが、離婚時の経済的弱者(通常は妻)に対する扶養料的要素を含んだ離婚給付として行われる財産分与が扶養的財産分与である。

(2)分与の判断要素
扶養的財産分与は、妻が専業主婦である、乳幼児を抱えている、高齢・病気等のために特有財産をもたず就労能力が十分ではないなどの配偶者に対してなされる財産分与である。したがって、分与額の決定に際しては、減退した所得能力の回復や社会復帰、自立を可能とする期間を考慮するとともに婚姻前後の生活水準、特有財産の存否、配偶者の就労可能性(年齢、学歴、資格など)、この有無、再婚の可能性、夫の所得能力、資産等のいっさいの事情が考慮される。
自活能力のない73歳の妻に対して、離婚に夜配偶者相続権の喪失、婚姻費用分担請求権の喪失、離婚位よる老後の不安のの増大の保障として、10年分の生活費1000万円を認めた例もある。(東京高決平成元・11・22家月42巻3号80頁)

(3)扶養的財産分与として妻に対し賃貸することを命じた判例
夫から妻に対する離婚等請求事件において夫婦の共有財産であるマンションの夫持分につき清算的財産分与として夫に取得させた上で扶養的財産分与として妻に対し賃貸することを命じた事例 名古屋高裁平成21年5月28日 判例時報No2069号(5月1日号)
X(夫)持分名義1000分の883、Y(妻)持分名義1000分の117のマンションの分与が問題となった事案です(Yと未成年者が居住)。Xは、Yの持分をXに移転するよう求めた。裁判所は、①Yの持分については、取得原資が婚姻前の退職金であったことから、Yの特有財産に該当する、②X持分名義については、全てXに取得させることとして(名義どおり)、③扶養的財産分与として、Xが取得した部分については、賃料月額4万6148円で、XYの子が高校卒業するまで、Yに賃貸することを命じた。この夫婦は、平成6年ころ結婚し、平成8年には長女をもうけているのですが、平成13、14年ころからは、夫婦関係がなくなり、平成14年ころからは寝室も別にしていたものの、家族旅行等はしていたようです。ところが、夫は、平成15年ころから、不貞行為を行うようになり、離婚を望むメールを妻に一方的に送信し、平成16年には、夫は家を出たようです。


借金も財産分与
婚姻期間中にできた負の財産も財産分与の対象になります、住宅や自動車のローンなどがそれに該当します。
配偶者が勝手に作った借金等は基本的に分与対象にはなりませんが、借金を作ったことを聞かされ、所得の一部から支払うことを告げられ相当月日が経過した場合などは勝手に借金をしたが支払いに関して夫婦共有財産から支払うことを容認したと解される可能性もあります。
不動産分与の選択肢

1.不動産を売却して、現金を二分の一に分ける
不動産を売却してきれいに分けてしまえば、後々トラブルにならないというメリットがある。しかし、買い手が付かず安くたたかれたり、不動産の価値が下がっていて、思っていたよりはるかに少ない金額しか入ってこない可能性もある。ローンの残債が多い場合は、売却してもローンだけが残ることになり、お互いが折半して支払わなければならない。


2.どちらかが住み続ける場合
よくあるのが、妻が子どもの校区変えたくない、アパートを借りても住宅ローンと変わりない金額であることや子が大きくなるにつれて部屋が手狭になるといった理由から住宅に住み続けたいというケースが多い。この場合は賃貸借、使用貸借を設定するとよい。また、扶養的財産分与として認める判例もある。(名古屋高半平成21・5・28半時2069号50頁)

・家のローンが残っていない場合
どちらか一方がその家に住み続け、その家の不動産価値の半分を「二分の一ルール」に基づいて、金銭で相手に支払う。かなり高額になる場合がほとんどなので、その額を月々支払っていく「分割払い」にするのが一般的です。

・家のローンが残っている場合
どちらか一方が残りのローンを払い続け、その家に住み続ける。ローンの名義が夫でも、妻がその家に住むことになれば、事実上妻が支払っていくことになるが、ローンの契約者の変更は出来ない場合が多いので、後々トラブルになることがある。
妻もしくは親族に支払い能力があれば金融機関と交渉して住宅ローンの借り換えを行い夫の債務を免責させて(免責的債務引受)離婚後は妻が住宅ローンを支払う方法もある。
契約者変更は金融機関との交渉次第である。その他、契約上、世帯主の居住も約束されているので、口論となり自宅を出る場合も金融機関に報告するようにと規約がある。

・その他、別居中の住宅ローンの支払い
事例:夫名義でマンションを購入し(査定額2200万円)、別居中の住宅ローン残債600万円であり、別居後、妻のみがマンションに別居し、夫が住宅ローンを支払っている場合、別居中に支払った住宅ローン(精算時まで200万円)は財産分与にあたりどのように考慮されるのか?

結果:夫がマンションを取得し、住宅ローンも引き続き支払っていく場合には、別居後のローンの精算は不要、一方で、妻がマンションを取得し、住宅ローンを引き受ける場合は、妻は、夫が別居中に支払った住宅ローンを清算する必要があります。
これは財産分与の基準時(別居時)の残高を基準とするとされています。別居後のローン返済は、ローン債務者が行い、債務者でない方の配偶者にはローンの支払いについて寄与がない場合が多く、この場合には基準時(別居時)の残ローンを夫妻として計上すれば足りるからです。

※離婚の取決め時は合意したものの、後に相手方が損をしていることに気付き調停を申し立てたり、自身が損をしていることに気付き調停を起こしたりと問題が起きる可能性が極めて高いです。財産分与で不動産がある場合は必ず相談しましょう。(注意:紛争になったり、離婚してからでは遅い場合があります)
不動産の財産分与

財産分与で問題になるのは、ローンが残っている不動産です。財産分与の対象となるのは、不動産の時価から分与時のローン残債を差し引いた残りの金額となります。

例)不動産の時価が3000万円で、ローンの残債が1000万円残っていた場合、3000万円から1000万円を差し引いた2000万円が財産分与の対象となり、2000万円を夫婦で分与することになります。
不動産を売却処分して、その代金を分与するのが、一番スッキリして理想的ですが、売却すると税金もかかり、ローンが残っている不動産を売却するとなれば、その後の返済も大変です。また債権者である金融機関の同意も必要となります。そこで、不動産自体を分けるのではなく、その不動産を金銭に見積もり、不動産を譲り受ける側が、相手方に金銭を支払って解決するケースが多いようです。不 動産の価値の算定方法は、市町村役場で取得できる「固定資産税の評価」などがありますが、金銭的に余裕があれば、不動産鑑定士に依頼するのも良いでしょう。また、不動産を譲り受ける側が、名義変更をする場合には、必ず不動産の権利変動を登記してください。そうしないと完全な権利変動にはなりません。名義変更の手続きにも費用がかかりますので、この登記費用をどちらが負担するか取り決めをした方がよいでしょう。借地上の建物を財産分与する場合では、借地権の譲渡を伴うので地主の了解も必要となります。

・裁判例
東京地半平成24・12・27半事2179号78頁は、確定した離婚判決において残余価値がゼロと評価されれ、財産分与の対象とされなかった夫名義の不動産について、「一部妻の給与から婚姻中に支出されていたこと、住宅ローン返済の原資である夫の給与は夫婦共有財産に属するので、住宅ローンの既返済総額の半分については妻の固有資産により支払われたと評価できる」ことなどから、夫婦の共有に属するものとされ、少なくとも3分1が妻の持分とした。

予備的財産分与
有責配偶者からの離婚請求をされた被告が反訴を出すと、離婚が容認されることになるので、離婚の反訴は行わない(自ら離婚請求をしない)が、相手からの離婚が容認される場合に備えて財産分与の申立てをすること(予備的財産分与の申立て)は認められています。訴訟経済に資するというのがその理由です。「本心では離婚に合意している」と受け止められるおそれがありますので、「離婚もやむを得ない。後日財産分与の審判・調停を行うのは大変なので離婚が認められるなら財産関係の精算も併せてほしい」という場合に行うのがよいでしょう。法律で争わない相談所
養育費
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年金分割
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調停・裁判離婚
裁判離婚
強制執行・口座差押え
DV(配偶者暴力)の離婚、シェルター
料金表※キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください
通常相談料 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000
各相談パック

1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円

(1)最優先予約者(2)電話相談切り替え (3)10分単位の電話相談(4)1年間の長期有効権


離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。
(閲覧必須)各相談パックのメリットについて

書面作成
アドバイス料

1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース)
相談パックからの相殺の場合は70分相殺となります。
※相談料+書面作成アドバイス料金となります。

別居支援パック 別居支援パック
1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円
2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円
※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。

(1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能
【メリット】
・調停や裁判となり長期化することを回避できる
・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる
・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる
・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる)


調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。
調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます

離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。

【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】
夫相談入室(110分聴取)→妻相談入室(110分聴取)→夫婦入室(離婚と別居について110分)合計330分

【第二段階:別居状況の確認と意向聴取】
月に2回、別居状況と離婚の意思確認、両者の意見と意向の交換。
月に2回、3ヶ月、合計6回行い離婚か継続かを見極め、最終(6回目)に離婚の意思の場合は離婚の取り決めについて相談。

※相談料は初回相談時に一括払いとなります、領収証が必要な方は申込時(事前)にお申し出ください。
連絡調整手数料 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様)
A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込)
B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込)
C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込)

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 )
※通話時間が相談時間(代行時間)となります。
※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。
相談予約フォーム
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