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財産分与退職金

(1)退職金の性質
企業の退職金規定にもとづいて支給される退職金は、一般に労働の対価である賃金の後払いという性格をもち、夫婦の一方が取得する退職金の形成には他方配偶者も貢献しているといえる、原則として財産分与の対象財産である。
婚姻期間の長い夫婦にとっては、退職金は金額も大きく、年金と同様、老後の生活保護という点でも重要な財産である。

(2)即払いの退職金
即払いの退職金は基準時(原則として別居時)に現存する限り、清算の対象となる。退職金を原資に不動産を取得した場合には、退職金が形を変えて財産して残っているといえるので、不動産が財産分与の対象財産となる。

(3)退職年金
退職金の一部が一時金ではなく退職年金(企業年金)として分割して支払われる場合がある、この場合は退職年金についても財産分与の対象となる。確定給付企業年金については、一時金を選択した場合の支給額を参考に、同居期間に対応する部分が対象財産となり、確定拠出年金については、基準時までの拠出額を算出する。

(4)将来の退職金
将来支給されるべき退職金について、これまでは、勤務先の経営不振や倒産、本人の事故や解雇などづ確定要素により子宮の有無や金額に影響があるので、退職金を受給しうる蓋然性に問題があり、分与対象財産とはならないかのような議論があったが、現在では、「退職金は賃金の後払い的性質を有するものであり、勤務を重ねるごとに後払い賃金が蓄積していき、基準時にはいつていの金額が累積しているはずだからである。」とされている。退職金制度の内容は相手方に資料提出を求め、相手方が提出しない場合には弁護士に依頼し勤務先への調査を行う。

(5)評価、算入法法
最もよく利用される方法は①現時点で自己都合退職した場合に支給される退職金(一時金)の額を基準とし、婚姻期間に按分する額を清算対象として離婚時に清算する方法。退職金この方法の難点はa:自己都合退職による減額が行われることから、定年退職時の退職金額を基準とした場合より金額が低くなること。b:他に資産がない場合には、退職金受給前(離婚時)の精算なので、一時金による支払いができないことである。
②将来年金退職した場合に支給されるであろう退職金の額を算出し、中間利息も控除して口頭弁論終結時の価額に引き直したうえで、離婚時に清算する方法もあります。東京地判平成11・9・3判タ1014号239頁は、6年後の退職時に受領できる退職金のうち婚姻期間に対応する額を算出し、これに6年のライプニッツ係数をかけ、現在額に引き直し、その5割相当を分与すべきであるとして、離婚時の精算を命じている。定年退職が数年先と言う場合はこの方法が合理的であろう。
また、離婚時の精算ではなく、退職金の支給を条件として支給時に清算する方法を用いる裁判例もある。(東京高決平成10・3・13家月50巻1181頁)

(6)退職金の算定方法
確定給付タイプの退職金制度は退職金支給規定において退職金の額や算定方法が具体的に規定されている。
(ア)基本給連動方式
勤続年数に応じて定められた支給率を乗じて、そのうえに退職事由係数(自己都合か会社都合か定年退職など事由による係数。退職金=退職時基本給×支給率(勤続年数による)×退社事由係数

(イ)定額方式
基本給に関係なく勤務年数に応じて退職金額を設定し退職事由に応じた係数を乗じて算出した額を退職金とする
退職金額=算定基礎額(勤続年数より定めれた金額)×退職事由係数

(ウ)ポイント制
授業員の資格や役職についたポイントに資格や役職に滞在した年数を乗じたものを吸移籍し、前もって定れらた1ポイントあたりの単価(1ポイント=1万円とする例が多い)を乗じて算出されたものを退職金の額とする。
退職金額=算定基礎額(等級ポイント+勤続年数ポイントなど)×ポイント単価

(7)確定拠出タイプ
確定拠出タイプは退職金規定に「退職金」の計算方法は規定されず、「拠出金」の計算方法のみが規定されることになる。
確定拠出タイプの場合、退職金までの拠出金の合計額が確定するのであり、運用によって支払われる退職金額は確定しませんが、拠出金の水準の妥当性を検証するためにはモデル支払金表を作成して運用利用率を想定している場合が多い。毎月の「拠出金」の水準としては平成24年3月に廃止された「適格退職金制度」においける掛け金の額(基本給の55%)が目安とされている。

(ア)基本給連動方式
基本給の一定割合を拠出金として給与に上乗せして支払ったり、中小企業退職金共済制度(中退共制度)などに拠出したりする場合です。たとえば5%とすれば、基本給30間年の従業員には給料と別に拠出金として1万5000円を支給することになります。定年時の受給予想額は累計拠出金の合計額に運用利用率を乗じた金額になります。

(イ)低額方式
毎月の拠出金は役職にかかわりなくすべて同額とされ、たとえば毎月1万円という方式でる。勤続年巣の長さによって拠出金の類型学に差が生じるものであり、確定給付タイプの低額方式ち同じ意味をもつことになる。

(ウ)資格等級もしくは役職別金額確定方式
資格等級もしくは役職ごとに毎月の拠出金の額そのものを定めるもので、確定給付タイプのポイント制と同じ役割を果たすことになる。

(エ)前払方式
退職金の全部、または一部を毎月の給与もしくは年数回の賞与に上乗せして支給するものであり、退職金支払いはその都度履行され、退職金じには退職金債務は存在しなくなるものである。大企業を中心に急速に普及している。
また、確定拠出金法の企業型年金を導入する際、加入を望まない従業員に対し、他の退職金給付制度を適用することをもとめられることから導入が進んでいる。

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料金表※キャンセル料に関してましてはQ&Aをご参照ください
通常相談料 50分 10,000円 以後延長 30分 6,000
各相談パック

1)相談パック(110分×3=合計330分 66,000円

(1)最優先予約者(2)電話相談切り替え (3)10分単位の電話相談(4)1年間の長期有効権


離婚相談者の9割が相談パックを利用されます。
(閲覧必須)各相談パックのメリットについて

書面作成
アドバイス料

1件 7,150円(相手方への提出書類の場合は1ケース)
相談パックからの相殺の場合は70分相殺となります。
※相談料+書面作成アドバイス料金となります。

別居支援パック 別居支援パック
1段階(経緯聴取・別居計画相談 110分×3=合計330分)合計66,000円
2段階(別居状況の確認と意向聴取 110分×6=合計660分)合計132,000円
※月に2回、3ヶ月、6回の別居を基本計算としています。また、最終日に離婚となる場合は離婚についての取り決め相談も行います。

(1)最優先予約者(2)第二段階時の費用は3回まで分割可能
【メリット】
・調停や裁判となり長期化することを回避できる
・第三者が入り別居することで両者が冷静に継続か離婚かを検討できる
・慰謝料・養育費・婚姻費用等の争いを避けることができる
・子どもに会わせたくない(同居親側)と子に会わせてもらえない(別居親側)という状態への対策となる。(相談なく子を連れて実家に等、子の連れ去りの抑止力になる)


調停や裁判に移行する可能性のある方や本人もしくは相手方が離婚を決意していて争わない様に離婚、もしくは婚姻を維持するための別居期間を置きたい方が利用されています。
調停と比べ具体的なアドバイスやカウンセリング、後に調停となり争ったり、裁判にならないように回避する目的のものです、総額的にも、解決するまでの時間も短く有効です。 夫婦の仲を戻したい方や離婚を前提に別居したいが、ただ離れただけでは離婚の話し合いが進まないので第三者が入りながら別居し、月に2回、離婚か継続かについて両者が検討を望む方が申し込まれます

離婚届を出す予定の方、離婚か継続かの見極めをしたい方、離婚相談の半数以上が別居支援パックを申込みされます。

【第一段階:経緯聴取・別居計画相談】
夫相談入室(110分聴取)→妻相談入室(110分聴取)→夫婦入室(離婚と別居について110分)合計330分

【第二段階:別居状況の確認と意向聴取】
月に2回、別居状況と離婚の意思確認、両者の意見と意向の交換。
月に2回、3ヶ月、合計6回行い離婚か継続かを見極め、最終(6回目)に離婚の意思の場合は離婚の取り決めについて相談。

※相談料は初回相談時に一括払いとなります、領収証が必要な方は申込時(事前)にお申し出ください。
連絡調整手数料 2,200円~5,500円+通話時間(相談時間同様)
A 相手方に比較的スムーズに連絡が取れる 2,200円(税込)
B 相手方以外の方に連絡が必要な場合(親類等・弁護士)3,300円(税込)
C 相手方と本人が全く連絡がつかない、親類等への電話などで事情説明から必要な場合 5,500円(税込)

※Aの状況、もしくはBの状況で申し込まれ実際はB・Cなどの状況となる場合は該当する料金を追加費用として申し受けます。
※1ケースでの料金です。内容が異なる場合や回数が増える場合(基本メールですが電話でなければならない場合や通話時間、回数等により変動)は内容に応じて金額が変わります。(基本、メール4往復までが上記金額となります。 )
※通話時間が相談時間(代行時間)となります。
※相談パックでお申込みの場合は連絡調整手数料+通話時間は相談パック内での消化となります。
相談予約フォーム
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